広島県の特定(産業別)最低賃金が2016年12月31日に上がることが確定しました。
技能実習法が平成29年11月1日に施行されます。法律の詳細は主務省令に規定されています。
平成27年の労基署による実習生受入企業への監督指導結果です。労働時間過多、賃金不払い、就労制限業務に無資格で従事等が主な違反内容です。
10月1日以後、各都道府県の地域別最低賃金時間額が改正されます。
入管法の一部を改正する法律についての説明です。在留資格「介護」の新設を除き、2017年2月28日までに施行されます。
国外居住親族の扶養控除適用が厳格化されたため、2017年から、ほぼ全てのフィリピン人実習生に個人住民税(市民税)の支払い義務が発生します。
2016年1月分給与から、国外居住親族の扶養控除適用を受けるためには、その親族の「親族関係書類」・「送金関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示することが義務化されました。
ビルクリーニング職種が、技能実習2号移行対象職種として追加されました。ベッドメイク作業も必須作業です。
入国1年目のベトナム人実習生の不法残留者数≒失踪者数が激増していますのでご注意ください。
最近の労働基準監督署の行政運営方針は以下の通りです。(平成27年度 広島労働局 行政運営方針 参考) 1.過重労働解消による健康障害防止 ① 過重労働による健康障害を防止するため、時間外労働時間数が1か月当たり100時間・・・