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働き方改革による労働基準法改正のお知らせ

[投稿日]2018/12/26[最終更新日]2020/06/04

働き方改革により原則20194月施行予定の改正労働基準法の概要

本法案による改正事項は大きく以下の通りです。

1.時間外労働の上限規制

① 限度時間(原則1か月45時間、1年間360時間)

② 年間720時間以内

③ 単月100時間未満 (注意:法定休日労働含む)

④ 2か月ないし6か月の平均80時間以内 (注意:法定休日労働含む)

(1か月の限度時間を超えて働かせられるのは1年のうち6か月以内)

2.フレックスタイム制の改正

フレックスタイム制とは労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度です。

3.年次有給休暇の改正

年次有給休暇の改正では、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、1年間で最低「5日」は会社側が労働者に年次有給休暇を取得させるという制度です。(付与する)

4.特定高度専門業務・成果型労働制の新設

特定高度専門業務・成果型労働制とは、既に存在していた高度プロフェッショナル制度、の正式名称です。

5.中小事業主に対する時間外割増賃金率の適用

これまで中小企業に対して適用が猶予されてきた「60時間を超える時間外労働に対し、割増率5割以上」という制度ですが、今回の法改正でこの適用猶予は廃止されます。

詳しくはこちら「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(厚生労働省平成30年7月6日公布)