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ビルクリーニング職種の追加

[投稿日]2016/04/01[最終更新日]2020/06/04

2016年4月1日、ビルクリーニング職種が技能実習2号移行対象職種として追加されました。

基本的な事項は当ページに掲載していますが、その詳細等につきましては、以下のリンク先をご参照ください。




職種: ビルクリーニング   作業: ビルクリーニング作業

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

厚生労働省  ビルクリーニング 技能実習計画審査基準

厚生労働省 ビルクリーニング 技能実習計画モデル例


ビルクリーニング作業の定義

不特定多数の利用者が利用する住宅を除く建築物(住宅(戸建て、集合住宅等)を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、建材、汚れ等の違いに対し、方法、潜在及び用具を適切に選択して場所別(玄関ホール、通路、トイレ、昇降機、専用部)及び部位別(床、壁面、天井、立体面)の清掃作業(日常清掃作業:毎日1回以上等の頻度で行う作業 定期清掃作業:年又は月等の単位で定期的に行う作業)を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する作業をいう。

1.必須作業:作業の段取り、クリーニング作業、ベッドメイク作業

2.関連作業:資機材倉庫の整備、建物外部洗浄作業(外壁、屋上等)

3.周辺作業:建築物(住宅以外)内外の植栽管理作業(灌水作業等)、資機材の運搬作業

当組合を監理団体として受け入れた第1号の技能実習生のビルクリーニング実習風景

清掃作業風景1

清掃作業風景2


技能実習2号移行対象職種とはならない作業例

1.ビル設備管理作業
2.施設警備作業
3.ハウスクリーニング作業
.受付業務作業
5.関連作業及び周辺作業のみの場合

客室整備(ベッドメイクやアメニティ交換作業等)は2017年5月21日までは技能実習対象外とされていましたが、2017年5月22日、厚労省に認可され、ベッドメイク作業も可能となりました。

ベッドメイク作業風景

<審査基準の改訂のポイント>
1.改訂点:ベッドメイク作業が必須作業(必要に応じて)に、その他客室整備作業が周辺作業として組み込まれました。「ベッドメイク作業がもしあれば」、必須作業になるということです。ホテルでの実習ではない等により、ベッドメイク作業が無ければ、あえて組み込む必要はありません。
2.対象:ベッドメイク作業は、ホテル等で実習する技能実習生が対象となります。
3.対応:既に入国している技能実習生においては、ベッドメイク作業を習得させるために、実習計画書の変更が必要となります。今後、入国を予定する技能実習生においては、ベッドメイク作業を習得させるか否かを判断し、実習計画書を作成する必要があります。
4.条件:基礎2級技能検定においては、ベッドメイク作業を習得させる技能実習生に対して、課題1「器具の使い方」に加えて、課題2「シーツの扱い方」も受検する必要があります。


ビルクリーニング職種の実習生を受け入れるための主な条件について
(条件は技能実習計画審査基準に記載の通り、他にもありますが、まず大前提として、この条件を満たす必要があります。)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に掲げる登録業種の内、以下のいずれかの登録を受ける必要がある。

第1号の建築物清掃業」または第8号の「建築物環境衛生総合管理業」