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マイナンバーについて

[投稿日]2015/09/30[最終更新日]2020/06/04

行政を効率化し、国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会保障・税番号制度「マイナンバー制度」が、2015年10月5日から施行されています。マイナンバー制度は、日本に住民票を有する全ての方が対象となり、外国人技能実習生や外国人建設・造船就労者にも適用されます。

マイナンバーは、以下の見本のような紙製の「通知カード」に記載して通知されます。「通知カード」には、マイナンバー・名前・住所・生年月日・性別を記載しています。個人単位の「通知カード」は、世帯でまとめて世帯主に簡易書留により郵送されます。簡易書留なので、不在であれば受け取ることができず、不在通知を持って郵便局へ行く等する必要があります。封筒は以下の見本画像のようなものになります。


技能実習生も、平成28年1月からは、給与所得の源泉徴収票・支払調書の作成、健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者資格取得届、労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務等にマイナンバーが必要になるため、勤務先にマイナンバーを提示する必要があります。

また、「通知カード」を受け取った後に、転入(市外からの引っ越し)・転居(市内の引っ越し)する場合は、新しい住所を「通知カード」に記載する必要があるので、市町村役場に「通知カード」を持参し、カードの記載内容を変更してもらう必要があります。

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内閣官房 マイナンバー 社会保障制度・税番号制度 ホームページへのリンクです。マイナンバーについての大まかな説明が各国語で記載されています。上記の説明と全く同じものではありません。


詳細につきましては、以下のリンク先をご参照ください。

 個人番号カード総合サイト

通知カードが入った封筒見本

futouJAP

通知カード見本

 notification card sample (front)