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技能実習法

[投稿日]2016/10/01[最終更新日]2020/10/12

技能実習法の施行日は平成29年11月1日です。

主に政府の出資による「外国人技能実習機構」が設立され、現役の国家公務員等(入管や労基署の職員等)が機構に出向し、その機構が監理団体の監理事業許可や、実習実施者の技能実習計画の認定申請書類の調査、報告徴収等、改善指導等を行うようになります。機構は主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)より入管や労基署と同様の強力な立入調査等の権限が付与され、これまで以上に「実習生の保護」に重点が置かれることとなります。

当記事は、関係者に対し、技能実習法に関する正しい情報を、わかりやすくお伝えしようと考え作成しております。皆様のお役に立てれば幸いです。


ページ内リンク

総則  監理団体の許可  技能実習計画の認定

主な罰則  その他(国会法務委員会での発言等)

外国人技能実習機構  3号の条件  参考


以下のリンク先は、技能実習法に関する参考資料です。

法務省ホームページ 技能実習法

厚生労働省ホームページ 技能実習法

衆議院法務委員会 附帯決議

参議院法務委員会 附帯決議

附帯決議とは、政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示したものであり、政治的効果があるのみで、法的効力はありません。

法務省ホームページ 技能実習法の概要

法務省ホームページ 新制度移行までの経過措置


総則(重要)

1.目的 (第1条)

この法律は、技能実習に関し、基本理念(第3条)を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定」 及び 「監理団体の許可」 の制度を設けること等により、入管法その他の出入国関連法令及び労基法、労安法等の労働関連法令と相まって、技能実習の適正な実施及び実習生の保護」を図り、もって「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力」を推進することを目的とする。

■「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転」という目的は変わらず、さらに実習生の保護、技能実習計画の認定や監理団体の許可制度等が追加されています。

2.基本理念 (第3条)

技能実習は、技能等の適正な修得(一号)、習熟(二号)または熟達(三号)(以下「修得等」という。) のために整備され、かつ、「実習生が技能実習に専念できるように」「実習生の保護を図る体制が確立された環境で」行われなければならない。能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」

■ホームページやパンフレット等に、「労働力不足を補うため」ととられかねない言葉がないでしょうか?

3.実習実施者の責務(第5条第1項)

実習実施者は、「技能実習の適正な実施」 及び 「実習生の保護」 について、「技能実習を行わせる者としての責任」を自覚し、基本理念(第3条)にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

4.監理団体の責務 (第5条第2項)

監理団体は、「技能実習の適正な実施」 及び 「実習生の保護」について、重要な役割を果たすものであることを自覚し、「実習監理の責任」を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

■監理団体には、実習実施者同様、技能実習の適正な実施と実習生の保護についての責任があります。

5.実習生の責務 (第6条)

「技能実習に専念する」ことにより、「技能等の修得等をし」、「本国への技能等の移転」に努めなければならない。

実習生には、手厚く保護されるという規定だけでなく、技能等の修得等という努力義務が規定されています。監理団体や実習実施者が、入管法や労基法等を遵守し、保護を図る体制が確立され、適正に技能実習を行っているのであれば、実習生も技能実習に専念するよう努めなければなりません。



1.監理団体の監理事業許可について(第23条~)

技能実習法の施行後は、監理団体は主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けていなければ技能実習事業を行うことができません。申請先は外国人技能実習機構となります。

監理団体の許可については、
1.一般監理事業許可(技能実習3号を含む監理事業を行うことができる)
2.特定監理事業許可  の2つに分けられます。


監理事業の許可条件(第25条)

1.日本国内の非営利団体(法人)で主務省令で定めるものであること

2.監理事業を主務省令で定める基準に従って適正に行う能力があること

3.監理事業を健全に遂行する財政的基礎があること

4.個人情報の適正管理、実習実施者等や実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること

■当組合は、個人情報保護方針を策定し、ホームページ上に掲載しております。また職員に対し、個人情報保護・秘密保持に関する誓約書をとり、毎年1回無料職業紹介事業に関する勉強会の際、個人情報保護についても教育を行い、個人情報保護・秘密保持が遵守されるよう努めております。組織的・人的対策だけでなく、防犯設備の導入や、紙面による保管からデータによる保管への移行をしており、物理的・技術的対策も講じています。

ただし、どれだけ対策を講じても、従業員自らが意識して個人情報保護に取り組まなければ、実質的な改善は望まれません。

日本ネットワークセキュリティ協会 2015年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書(速報版)

5.監理事業の適切な運営のため、次のイまたはロどちらかの措置を講じていること

イとロの両方を満たしている必要はなく、どちらか1つで構いません。

イ 役員の制約

役員が実習実施者と主務省令で定める「密接な関係を有する者のみ」により構成されていないことその他「役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼす恐れがないもの」とすること

ロ 監事の制約

監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、実習実施者と主務省令で定める「密接な関係を有しない者」であって主務省令で定める要件に適合する者に、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。

6.外国の送出機関との間で、求職の申込の取次に係る契約を締結していること。

7.一般監理事業許可申請の場合は、申請者が監査その他の業務を遂行する能力において主務省令で定める基準に適合していること(※高い水準を満たしていること)。

8.前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力があること。 


認定計画に従った実習監理等(第39条)

1.認定された技能実習計画に従い、実習生が技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理すること 

2.実習実施者が、実習生の修得技能等の評価を行う際、監理団体は、当該実習実施者に対し、必要な指導及び助言を行うこと 


3.「技能実習の実施状況の監査」「その他の業務」の実施に関し、主務省令で定める基準に従い、その業務を実施すること 

その他の業務とは、職業紹介、講習、技能実習1号ロの期間中の訪問指導、実習生への相談対応等のことです。


監理責任者の設置等(第40条)

監理団体は、監理事業に関し、次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。

登記されている事業所ごとに、監理責任者を選任し、関係機関との連絡調整(主務大臣や機構等からの連絡は、監理責任者へなされると思われます。実習生の保護、個人情報の管理、実習実施者への指導・指示を統括管理させないといけない、ということです。監理責任者は責任重大です。
禁止行為についても頭に入れておく必要があります。

 一 実習生の受入れの準備

 二 実習生の技能等の修得等に関する実習実施者への指導・助言、実習実施者との連絡調整

 三 技能実習生に対する禁止行為(第46~49条)を行わないこと、その他技能実習生の保護

 四 実習実施者等及び技能実習生等の個人情報の管理

 五 実習生の労働条件、産業安全、労働衛生に関し、実習実施者の技能実習実施責任者との連絡調整

 六 国及び地方公共団体の技能実習関係機関、機構、その他技能実習関係機関との連絡調整

 監理団体は、実習実施者が、技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。

 監理団体は、実習実施者が、技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。

 監理団体は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。

禁止行為は、以下の通りです。

① 暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。 (第46条)

② 実習生等(実習生または実習生になろうとする者をいう。)またはその配偶者、親族その他実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (第47条)

③ 実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 (第47条)

④ 実習生の旅券または在留カードを保管してはならない。 (第48条)

⑤ 実習生の外出その他私生活の自由を不当に制限してはならない。 (第48条)

⑥ この法律またはこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、実習生は、その事実を主務大臣に申告することができる。この申告を理由として、実習生に対し実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。(第49条)

■実習生は、法律や主務省令の規定に違反する事実があれば、主務大臣に申告できます。申告されたからと言って、実習生が不利益となることを行えば、6 ヶ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金に処され、実習生の受入れもできなくなると思われます。


監査報告等(第 42 条)

監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者について、主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

監理団体は、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに、監理事業に関する「事業報告書」を作成し、主務大臣に提出しなければならない。


監理事業許可の欠格事由(第26条)として、申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正行為又は著しく不当な行為をしている場合等が規定されています。


2.実習実施者の技能実習計画認定について(第8条~)

実習実施者は、実習生1人ごとに技能実習計画を作成し、主務大臣より技能実習計画の認定を受けなければ、入管から在留資格認定証明書(COE)交付申請を受理されません。申請先は外国人技能実習機構(機構)です。申請の前に1人当たり3,900円の手数料を機構に振り込む必要があります。

これまで入管に申請するのみでしたが、新法施行後は機構が入るため、以下のようになります。

①機構への技能実習計画認定申請

②入管へのCOE交付申請

 
技能実習計画の認定条件(第9条)

1.修得等をさせる技能等が、実習生の本国において修得等が困難なものであること。
(現行の上陸基準省令では、「修得不可能なもの」も含まれています。)

2.技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

3. 技能実習の期間が、「第一号団体監理型技能実習」に係るものである場合は 1年以内、「第二号団体監理型技能実習」もしくは「第三号団体監理型技能実習」に係るものである場合は 2年以内であること。

4.「第二号団体監理型技能実習」である場合は「第一号団体監理型技能実習」に係る技能実習計画、 「第三号団体監理型技能実習」である場合は「第二号団体監理型技能実習」に係る技能実習計画 において定めた技能検定または技能実習評価試験に合格していること。

5.技能実習を修了するまでに、実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定もしくは技能実習評価試験または主務省令で定める評価により行うこと。

6.技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

7.技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責 任者(技能実習実施責任者)が選任されていること。

8.団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が「第三号団体監理型技能実習」に係るものである場合は、一般監理事業に係る許可を受けた監理団体)による実習監理を受けること。

9.技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。

10.第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき※高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。

11.申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数(※新たな受入れ人数枠)を超えないこと。

なお、実習生1名ごとに、申請の都度(申請の前に)、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を外国人技能実習機構に納める必要があります。第8条)


技能実習計画の認定の欠格事由(第10条)として、申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正行為又は著しく不当な行為をしている場合等が規定されています。



3.主な罰則(第108〜113条)

行為者が罰則の対象の場合、行為者が罰せられるほか、その法人または個人事業主に対しても、以下 に記載の罰則の内、罰金刑が科されます。

1.1 年以上 10 年以下の懲役または 20 万円以上 300 万円以下の罰金に処する。

① 暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、実習生の意思に反して技能実習を強制した監理団体またはその役員もしくは職員

2.1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金に処する。

① 秘密保持義務(正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。)に違反した監理団体の役員若しくは職員又はこれらの者であった者

3.6 ヶ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金に処する。

監理事業に関し、実習実施者等や実習生等から監理費徴収明示書に明記された監理費以外の手数料または報酬を得た場合、その違反行為を行った監理団体の役員または職員

実習生等またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をした監理団体

③ 実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をした監理団体 

④ 技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券又は在留カードを保管した監理団体もしくは実習実施者またはこれらの役職員 

実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益または制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信もしくは面談または外出の全部または一部を禁止する旨を告知した監理団体もしくは実習実施者またはこれらの役職員

⑥ この法律またはこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、実習生は、その事実を主務大臣に申告することができる。この申告をしたことを理由として、実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをした実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員

その他、帳簿書類の不備、報告徴収等の拒否、虚偽の書類の提出等があれば30万円以下の罰金に処せられます。


4.その他特記事項

以下に「衆議院法務委員会」における法務省入国管理局長等の発言を記載しております。
参考程度にご覧ください。

技能実習生の賃金「日本人が従事する場合と同等以上」について
衆議院法務委員会附帯決議参議院法務委員会附帯決議も参照ください。)


〇 衆議院法務委員会附帯決議

1-1.外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定に当たり、実習実施者に対し、技能実習生の報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることの説明責任を課すとともに、技能実習生の技能等の修得等に応じてその処遇も向上するよう、第二号技能実習生及び第三号技能実習生の予定賃金の定めが、それぞれ当該技能実習生の第一号技能実習及び第二号技能実習における賃金を上回るように留意すること。


〇 参議院法務委員会附帯決議

2-1.外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定に当たり、実習実施者に対し、技能実習生の報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることの説明責任を課すとともに、技能実習生の技能等の修得等に応じてその報酬等も向上するよう、第二号技能実習生及び第三号技能実習生の予定賃金については、それぞれ当該技能実習生の第一号技能実習及び第二号技能実習における賃金を上回るように指導すること。

○ 4月26日の第190回国会 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号における発言

厚生労働大臣 塩崎 恭久氏

実習実施計画の認定の段階において、日本人、実習生問わず適用される賃金規程が整備をされていること、さらに、技能の向上に伴って日本人と同等に昇給する運用ルールが確立されていることを確認することとなっております。また、実習開始後については、監理団体による監査において、目視での賃金規程の確認をして、実効性を担保していかなければならないと考えております。

〇 11月1日の第192回国会(臨時国会) 参議院 法務委員会 第4号における発言

法務省入国管理局長 井上  宏氏

事例におきましては、比較対象となる適当な日本人労働者がいないという場合もあろうかとございますが、そのような場合は、例えば経験年数が異なる他の労働者の報酬から類推して根拠を提示するとか、可能な限り合理的な説明を求めまして適切な額の報酬が支払われるようにしてまいりたいと考えております。

〇 11月8日の第192回国会 参議院 法務委員会 第5号における発言

厚生労働省職業能力開発局長 宮野 甚一氏 

例えば新たに技能実習生の方が入る場合、全く同じタイミングで全く未経験の日本人が入るとするならば、それは当然ながら同等以上になるであろうと。
一方で、例えば同じような仕事だけれども、二年前、三年前に入られた日本人の方がいて一定の経験を積んでいる場合、その経験を評価して、新しく入られた実習生の賃金をどう考えるのかというようなことになろうと思いますし、また、業務として少し、より専門性が高いような業務に日本人が就いている場合については、その方の賃金と比較考量するというようなケースも出てまいると思います。


優良性の基準について


参議院法務委員会附帯決議

8.第三号技能実習生の受入れが可能となる実習実施者及び監理団体については、出入国又は労働に関する法令等の違反事例がないなど真に優良と認められる実習実施者及び監理団体に限定することとなる基準を主務省令等において厳格に定めること。また、優良な実習実施者及び監理団体については、その適正な運用を確保するため、その要件が満たされているかを定期的に確認し、要件が満たされない場合にはその見直しを行うこと。



外国人技能実習機構について(第57条~)

外国人技能実習機構(機構)が設置されます。機構には主務大臣より、監理団体や実習実施者への立入検査等の権限が付与され、法令違反の是正を徹底することとしています。機構の組織体制については、本部及び全国13カ所の地方事務所(札幌、仙台、水戸、東京、名古屋、富山、長野、大阪、広島、高松、松山、福岡、熊本)を設置することとし、本部約80名、地方事務所約250名の総勢330名程度の体制になる予定です。国家公務員(労基署や入管の職員)がこの機構に出向するようです。監理団体に対しては年1回、実習実施者に対しては3年に1回程度立入検査等を行うようです。検査を拒んだ場合、新たな技能実習計画の認定をしないことになるほか、必要に応じて主務大臣が既に認定した計画の取消しを行うこと等により、実習の継続や新たな実習生の受け入れを認めないこととなります。

なお、JITCOは今後も技能実習に関する申請取次や、新制度に関連した法令等の案内・解説、情報提供・相談等の各種サービスについて、支援活動を行う機関として存続します。

注意点は、主務大臣より改善指導や許可・認定の取消しを受けた監理団体や実習実施者は、公表されることです。

外国人技能実習機構ホームページ

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(技能実習法)