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平成28年度地域別最低賃金改正について

[投稿日]2016/07/28[最終更新日]2020/06/04


平成28年10月1日以後、各都道府県の地域別最低賃金時間額が改正されます。
最低賃金が最も高い東京は932円、最も低い宮崎と沖縄は714円になります。最高額と最低額との間には、218円もの差があります(平成14年は104円の差でした。)。


各都道府県の地域別最低賃金時間額の改正は、毎年9月頃に官報に掲載されることによって公示され、その官報に附則(例⇒この決定は、〇年〇月〇日から効力を生ずる。)がついていなければ、その公示の日から30日後(例:9月1日に官報に掲載された場合は10月1日、9月2日に掲載の場合は10月2日)に改正されます。

最低賃金法
(地域別最低賃金の公示及び発効)
第14条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。

2  第10条第1項の規定による地域別最低賃金の決定及び第12条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

最低賃金法施行規則
最低賃金に関する決定の公示)
第9条 最低賃金法第14条第1項 及び第19条第1項 の規定による公示は、官報に掲載することによって行うものとする。

以下は官報へのリンクです。

国立印刷局 官報

官報の本紙 ⇒ 官庁報告 ⇒ 労働 ⇒ 最低賃金の改正決定に関する公示 のページをご確認ください。
官報は直近30日間分は無料で閲覧できます。


当組合を監理団体として実習生が受入れられている(受入れ予定も含む)地域の最低賃金は、以下の通り改正されることが確定しました。

以下は厚生労働省ホームページ 平成28年度の地域別最低賃金全国一覧へのリンクです。
厚生労働省 平成28年度地域別最低賃金の全国一覧

 県 名  最低賃金   改正日
広島   793円   10月1日
北海道  786円   10月1日
茨城   771円   10月1日

福岡   765円   10月1日
岡山   757円   10月1日
山口   753円   10月1日 
宮城   748円   10月5日
島根   718円   10月1日

愛媛   717円   10月1日
熊本   715円   10月1日
鹿児島  715円   10月1日

大分   715円   10月1日
長崎   715円   10月6日
佐賀   715円   10月2日 
鳥取   715円   10月12日
宮崎   714円   10月1日