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[投稿日]2015/10/15
[最終更新日]2017/07/18

事業場附属寄宿舎について

労働基準法の第4 章(第94 条~第96 条の3)及び事業場附属寄宿舎規定では、「事業場附属寄宿舎」に関する規定があります。

労働基準監督署の調査があった際は、以下のような規定に違反していれば是正勧告や指導の対象となる恐れがありますので、ご注意ください。

事業場附属寄宿舎に該当するかしないか判断が難しい場合は、最寄りの労働基準監督署にご確認いただきますようお願い致します。

事業場附属寄宿舎に該当するかしないかは、労働基準監督署によって、判断が分かれる場合がありますのでご注意ください。

 


 

「寄宿舎」とは…

常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいいます。

【判断基準】 おおむね次の基準によって総合的に判断します。
1) 相当人数の労働者が宿泊しているか否か
2) その場所が独立又は区画された施設であるか否か
3) 共同生活の実態を備えているか否か

従業員の福利厚生の一環として会社が用意した社宅のような独立の生活を営むものや、少人数が社長宅に住み込むもの、アパート式のものは寄宿舎として扱われません。


 

「事業に附属する」とは…  

事業経営の必要上設けられる等、事業との関連をもつことをいいますが、判断が難しい場合は労働基準監督署にご確認いただければと思います。

【判断基準】 おおむね次の基準によって総合的に判断されます。
1) 労務管理上共同生活が要請されているか否か
2) 事業場敷地内又はその付近にあるか否か


 

「事業場附属寄宿舎」に関する主な規定は、以下のとおりです。

入居者が15人以上の場合で、2階以上に寝室を設ける場合は、各階に容易に屋外の安全な場所に通じる階段(非常階段や避難用スロープ)を2箇所以上設けること。
・ 屋外に通じる出入口の戸は、外開き戸又は引き戸とすること。
・ 火災等非常時に入居者に知らせるベル・拡声器等設備を設けること。
・ 十分な消火設備を設けること。
・ 飲料水・炊事用水は地方公共団体から供給されるものを使用するか、水質検査に合格したものを使用すること。

 

その他の具体的な内容の一例

・ 掃除用具を備えること。
一室の居住面積は、床の間及び押入れを除き一人につき2.5 ㎡以上とすること。
・ 各室の私物を収納するための設備は、個人別のものとすること。
室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓を設け、居住面積4 ㎡につき10ルクス以上の灯火を設けること。
・ 防蚊のための措置を講ずること。防寒のため、採暖設備を設けること。
・ 各人専用の寝具を備え、常にこれらを清潔に保持すること。
寝室には居住者の氏名・定員を入口に掲示すること。
・ 炊事場には、十分な照明・換気設備を設け、害虫の予防措置を講ずること。
・ 他に利用し得る浴場がない場合は、浴場を設け、また清潔に保持すること。
・ 便所には、流水によって手を洗える設備を設けること。
・ 洗面所・洗濯場・物干し場を設けること。