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[投稿日]2015/08/01
[最終更新日]2017/07/18

労働者名簿と賃金台帳の必要事項と記録の保存期間

(1)「労働者名簿」に記入すべき必要事項は、次の通りです。

1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.※従事する業務の種類
7.雇入れの年月日
8.退職の年月日及びその事由
9.死亡の年月日及びその原因

※6については、常時30人未満の労働者を使用する事業場においては、記入する必要がありません。


 

参考

労働基準法第107条

(労働者名簿)

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇入れられる者を除く。)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

② 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

 


 

(2)「賃金台帳」に記載すべき必要事項は、次の通りです。

1.氏名
2.性別
3.賃金の計算期間
4.出勤日数
5.労働時間数
6.時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
8.賃金の一部を控除した場合は、その額


 

参考

労働基準法 第108条

(賃金台帳)

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。


 

上記2つの書類に加え、出勤簿やタイムカード等は、
3年間保存する必要があります。


3年間についての起算点は、以下の通りです。

① 労働者名簿:労働者の死亡、退職または解雇の日
② 賃金台帳:最後の記入をした日
③ 雇入れまたは退職に関する書類:労働者の退職または死亡の日
④ 災害補償に関する書類:災害補償が終わった日
⑤ 賃金その他労働関係に関する重要な書類:その完結の日


 

参考

労働基準法 第109条

(記録の保存)

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。