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[投稿日]2016/07/29
[最終更新日]2017/07/18

外国人の主な在留資格一覧

 

企業からの質問:
外国人を正社員として採用すれば、日本人同様、特に制限なく、仕事をさせてもいいのでしょうか? 

答え:その外国人の在留資格によります。
まずは在留カードをご確認ください。


当ページでは、主な在留資格と、その該当例などを記載しています。

 


日本人同様、特に就労制限がない在留資格は4つだけです。

1.「永住者」、
2.「日本人の配偶者等」、
3.「定住者」、
4.「永住者の配偶者等」

それ以外の在留資格は、何らかの就労制限があるか、または在留資格「短期滞在」など、就労が一切認められないものとなります。

 

当ページについての情報は、
主に入国管理局のホームページのものを抜粋しております。

参 考

入国管理局 在留資格一覧表

出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法施行規則

法務省 Q&A

法務省 Q&A(2)

法務省 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

入国管理局 在留カードとは?

 

 

当ページ内リンクを以下に置いています。
クリックしていただければ、該当箇所に移動します。

1.在留資格に定められた範囲内でのみ就労が可能な在留資格

2.就労が認められない在留資格

3.与えられた許可の内容により就労の可否が決定される在留資格

4.身分又は地位に基づき、活動に制限のない在留資格

 

さらに詳しい内容についてお知りになりたい場合は、直接、入国管理局にお尋ねください。

 



1.在留資格に定められた範囲内でのみ就労が可能な在留資格

They are allowed to work within the defined range of the status.

 

(1)技術・人文知識・国際業務 
Engineer/Specialist in Humanities/International Services

以下の分野のいずれかに従事する活動

1.自然科学の分野に属する技術を要する業務(⇒技術)
2.法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務(⇒人文知識)
3.外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(⇒国際業務)

該当例

1.技術分野:システム解析、設計、プログラマー
2.人文知識:広報、宣伝、デザイナー(服飾、室内装飾)
3.国際業務:通訳、私企業の語学教師

要注意事項:工場や現場で作業を行わせることはできません。

もし業者が、「工場で技能実習生のように作業をさせてもいい」と言っているとすれば、それは大きな間違いです。

法務省 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

その他参考として、当ホームページの以下のページをご覧ください。

エンジニアとは

 

 

(2)技能 
Skilled Labor


調理師またはスポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等

 

 

(3)企業内転勤 
Intra-Company Transferee


本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。

該当例 ⇒ 外国の事業所からの転勤者

ただしその外国の事業所からの転勤者の活動が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当しなければならない。

 

 

(4)興業 
Entertainer


俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

 

 

(5)技能実習 
Technical Intern Training

 

 


 

2.就労が認められない在留資格
They are not allowed to work.

(1)家族滞在 
Dependent


外国人が、以下の在留資格をもつ外国人(「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」)の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)

法務省  在留資格「家族滞在」の外国人に対する資格外活動許可について

 

 

(2)留学 
Student


該当例としては、大学、短期大学、高等学校、専修学校、日本語学校等の学生

 

(1)と(2)の在留資格「家族滞在」と「留学」の外国人については、入管から資格外活動許可を受けた場合、定められた時間内(原則として1週について28時間以内)のみ、風俗業を除き、アルバイトが可能となります。(留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)

However, as an exception, if they have the status of Dependent or Student, they are allowed to work part-time within permitted hours (basically, within 28 hours a week) except adult-entertainment work if they get permission (to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted) from Immigration office. (For those who have the status of Student, within 8 hours a day during the long vacation period set in code of the school)

 

 

 

(3)短期滞在 
Temporary Visitor


本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。

この「短期滞在」の在留資格のみ、日本の入管でCOEの申請を行わず、外国にある日本国大使館においてビザの申請だけをすることとなります(他の在留資格については、ビザの申請の前に、すべて日本の入管でのCOE申請が必要となります)。

該当例

日本在住の在留資格「永住者」や「日本人の配偶者等」の外国人の親・兄弟姉妹
(親族を訪問したり、観光等のために短期間滞在する場合)

実習生送り出し機関の職員
(派遣している実習生への指導や企業視察等のために短期間滞在する場合)

外国に本店・支店その他の事業所のある会社の職員
(日本にある事業所に会議や視察等のために短期間滞在する場合)


在留資格「短期滞在」についての注意

就労は認められません。
在留カードが発行されません。

 

 

 


3.与えられた許可の内容により就労の可否が決定される在留資格
Status he or she can work depending on the contents of permission

 

(1)特定活動 
Designated Activities


法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

該当例としては、外国人建設・造船就労者等

 


 

4.身分又は地位に基づき、活動に制限のない在留資格
Based on status or position, there’s no limits in activity

以下の4つの在留資格をもった外国人限定で、日本人同様、特に制限なく就労可能です。雇用しようとする外国人の在留カードを確認した際、これ以外のものであれば、注意が必要です。

 

(1)永住者  
Permanent Resident


法務大臣が永住を認める者。

他に戦前から日本に在留している在日韓国・朝鮮・台湾人には、
「特別永住者」という在留資格が与えられているようです。

法務省 永住許可に関するガイドライン

 

 

(2)日本人の配偶者等 
Spouse or Child of Japanese Nationals


日本人の配偶者若しくは特別養子(6歳未満の養子)又は日本人の子として出生した者

 

 

(3)永住者の配偶者等 
Spouse or Child of Permanent Resident


永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、
その後引き続き本邦に在留している者

 

 

(4)定住者 
Long Term Resident


法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者。

主な該当例は以下の通りです。

1.離婚・死別定住(告示外)
日本人の配偶者等の在留資格であったが、日本人と離婚(死別)した場合に、特別な理由を考慮し許可された者。結婚後3年未満の離婚など、あまりにも離婚が早かった場合は、認められる可能性が少なく、母国への帰国を余儀なくされる場合があります。

2.在留資格「永住者」をもつ親の未成年で未婚の実子であり、これまで外国にいたが、その親による扶養を受け、日本に継続して在留することになった者

 

法務省 定住者告示