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平成30年度広島県特定(産業別)最低賃金

[投稿日]2018/12/26[最終更新日]2020/06/04

12月1日の官報に公示されましたので、広島県の特定(産業別)最低賃金は、今年度も12月31日に上がることが確定しました。(官報に公示された日の30日後に効力が発生します。)

以下は12月31日から適用される最低賃金です。(枠内の金額は、12月30日までの最低賃金です。)

946円(922円)
広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金

902円(882円)
広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金

912円(890円)
広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金

873円(851円)
広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
 
934円(912円)
広島県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金
官報へのリンクです。
国立印刷局 官報

官報の本紙 ⇒ 官庁報告 ⇒ 労働 ⇒ 最低賃金の改正決定に関する公示 のページをご確認ください。官報は直近30日間分に限り、無料で閲覧・印刷可能です。


最低賃金法
(地域別最低賃金の公示及び発効)
第14条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。

2  第10条第1項の規定による地域別最低賃金の決定及び第12条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

最低賃金法施行規則
(最低賃金に関する決定の公示)
第9条 最低賃金法第14条第1項 及び第19条第1項 の規定による公示は、官報に掲載することによって行うものとする。