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当組合が一般監理事業の許可を受けました

[投稿日]2018/07/23[最終更新日]2020/06/04

表題の通り2018年6月29日付で当組合が一般監理事業の許可を受けました。「一般監理事業」とは、特定監理事業以外の監理事業をいいます。

一定の要件を満たした優良な監理団体として第3号団体監理型技能実習を行わせることができます。(技能実習法第23条による)

具体的には、評価項目ごとに決められた配点を加減し、満点(120点<当面は110点>)の6割以上を取れば、「優良」と認められます。 ※許可を受けた監理団体に対しては、主務大臣(厚生労働大臣、法務大臣)から許可証が交付されます。

これにより、「技能実習期間が延長(従来までの3年間から最長5年間に)」、「実習生受け入れ人数の拡大」が可能になりました。

また、「実習実施者」が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たす優良な実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

優良な実習実施者の要件の詳細については下記URLを参照してください。

https://hyperpc.jp/wp-content/uploads/2017/10/606660cbb1e5c986ad8ff44e711e1e2d.pdf

こちらも優良な監理団体の認定と同じく評価項目ごとに配点を加減する方式になっています。優良な実習実施者の要件では、「技能検定の合格率」への配点が大きくなっており、実習生のスキルの高さが重要になっています。

さらに、当監理団体は取扱い可能な職種の範囲に介護職種の追加を行いました。介護職種固有の要件については下記URLを参照してください。

http://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_240.pdf

介護職の受け入れに関してはフィリピン国の審査制度等の調整段階ですので、現在受け入れは行っておりませんが、1日も早く日本での実習が開始できるよう努力していく所存です。