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平成29年度地域別最低賃金改正について

[投稿日]2017/08/23[最終更新日]2020/06/04

平成29年9月30日以後(予定)、各都道府県の地域別最低賃金時間額が改正されます。大抵の地域では10月1日が改正予定日となっています。

最低賃金が最も高い東京は958円、最も低い高知と九州各県(福岡を除く)は737円になる予定です。最高額と最低額との間には、221円もの差があります(平成14年は104円の差)。

厚労省HP 平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況へのリンクです。
平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況

各都道府県の地域別最低賃金時間額の改正は、毎年9月頃に官報に掲載されることによって公示され、その官報に附則(例⇒この決定は、〇年〇月〇日から効力を生ずる。)がついていなければ、その公示の日から30日後(例:9月1日に官報に掲載された場合は10月1日、9月2日に掲載の場合は10月2日)に改正されます。
8月31日以後、官報をご確認ください。



根拠法令:最低賃金法第14条(地域別最低賃金)、19条(特定最低賃金)、
最低賃金法施行規則第9条

最低賃金法
(地域別最低賃金の公示及び発効)
第14条
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。


2  第10条第1項の規定による地域別最低賃金の決定及び第12条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

最低賃金法施行規則
(最低賃金に関する決定の公示)
第9条
最低賃金法第14条第1項 及び第19条第1項 の規定による公示は、官報に掲載することによって行うものとする。



以下は官報へのリンクです。

国立印刷局 官報

官報の本紙 ⇒ 官庁報告 ⇒ 労働 ⇒ 最低賃金の改正決定に関する公示 のページをご確認ください。

最新の地域別最低賃金全国一覧へのリンクです。
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧