[投稿日]2016/07/28[最終更新日]2020/06/04
平成28年10月1日以後、各都道府県の地域別最低賃金時間額が改正されます。
最低賃金が最も高い東京は932円、最も低い宮崎と沖縄は714円になります。最高額と最低額との間には、218円もの差があります(平成14年は104円の差でした。)。
各都道府県の地域別最低賃金時間額の改正は、毎年9月頃に官報に掲載されることによって公示され、その官報に附則(例⇒この決定は、〇年〇月〇日から効力を生ずる。)がついていなければ、その公示の日から30日後(例:9月1日に官報に掲載された場合は10月1日、9月2日に掲載の場合は10月2日)に改正されます。
最低賃金法
(地域別最低賃金の公示及び発効)
第14条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
官報の本紙 ⇒ 官庁報告 ⇒ 労働 ⇒ 最低賃金の改正決定に関する公示 のページをご確認ください。
官報は直近30日間分は無料で閲覧できます。
当組合を監理団体として実習生が受入れられている(受入れ予定も含む)地域の最低賃金は、以下の通り改正されることが確定しました。
以下は厚生労働省ホームページ 平成28年度の地域別最低賃金全国一覧へのリンクです。
厚生労働省 平成28年度地域別最低賃金の全国一覧
県 名 最低賃金 改正日
広島 793円 10月1日
北海道 786円 10月1日
茨城 771円 10月1日
福岡 765円 10月1日
岡山 757円 10月1日
山口 753円 10月1日
宮城 748円 10月5日
島根 718円 10月1日
愛媛 717円 10月1日
熊本 715円 10月1日
鹿児島 715円 10月1日
大分 715円 10月1日
長崎 715円 10月6日
佐賀 715円 10月2日
鳥取 715円 10月12日
宮崎 714円 10月1日