【公的資料解説】特定技能の支援体制基準が改正!令和9年(2027年)4月施行の変更点と人員計算ルール
出入国在留管理庁より、1号特定技能外国人への支援体制に関する基準省令の改正が公表されました。本記事では、令和9年(2027年)4月1日より施行される登録支援機関・受入企業(特定技能所属機関)の新基準や常勤担当者の計算式について詳しく解説します。
支援体制に係る主な改正点(5つの要件)
令和9年4月1日以降、適切な支援体制を確保するため以下の5つの要件を満たすことが義務付けられます。
- 常勤性の義務化と事業所ごとの配置:支援を行う事業所(登録支援機関は事務所)ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者および支援担当者を各1名以上選任(兼務可)。
- 支援従事者の限定:法務省令で定められた支援業務に従事できる者を、選任された支援責任者・支援担当者に限定。
- 養成講習の受講義務化:支援責任者に対し、入管法や労働関係法令等に関する養成講習の受講を義務付け。
- 受託機関数の制限(登録支援機関):支援担当者1人当たりが受託できる受入企業(特定技能所属機関)の数を10機関未満に制限。
- 支援対象外国人数(雇用数)の制限:支援担当者1人当たりが支援できる1号特定技能外国人の数を50人未満に制限。
常勤支援担当者の必要人員計算式
事務所ごとに選任する常勤の支援担当者数は、受入企業数(受託機関数)と支援対象外国人数の双方から計算し、以下の条件を同時に満たす人数を配置する必要があります。
【計算式】
① 必要人数 > 受入企業数(特定技能所属機関) ÷ 10
かつ
② 必要人数 > 支援対象の1号特定技能外国人数 ÷ 50
① 必要人数 > 受入企業数(特定技能所属機関) ÷ 10
かつ
② 必要人数 > 支援対象の1号特定技能外国人数 ÷ 50
⚠️注意:「未満」のカウントルール
規定は「10機関未満」「50人未満」です。ちょうど10機関、またはちょうど50人の場合は「未満」に含まれないため、担当者は2名以上必要となります。
条件別の必要担当者数(早見表)
| 受入企業数(社) | 支援外国人数(人) | 機関要件(社 ÷ 10) | 人数要件(人 ÷ 50) | 必要な常勤担当者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8社 | 30人 | 0.8人を超えて | 0.6人を超えて | 1名以上 |
| 10社 | 50人 | 1.0人を超えて | 1.0人を超えて | 2名以上 |
| 15社 | 40人 | 1.5人を超えて | 0.8人を超えて | 2名以上 |
| 20社 | 80人 | 2.0人を超えて | 1.6人を超えて | 3名以上 |
自社支援と登録支援機関の体制イメージ
自社支援(特定技能所属機関)の場合
- 担当者3名配置:1号特定技能外国人を150人未満(最大149人)まで雇用可能。
- 担当者1名(責任者兼務)配置:1号特定技能外国人を50人未満(最大49人)まで雇用可能。
登録支援機関に委託する場合
- A事務所(担当者2名配置):受入企業を20機関未満(最大19社)、外国人を100人未満(最大99人)まで受託可能。
- B事務所(担当者1名配置):受入企業を10機関未満(最大9社)、外国人を50人未満(最大49人)まで受託可能。
【ご安心ください】協同組合グローブは新基準にも対応できる充実の人員体制です
今回の法改正により、全国の登録支援機関で人員配置基準が厳格化されますが、協同組合グローブでは現在、十分な数の職員を配置し、人員数に余裕を持った万全の支援体制を構築しております。
令和9年施行の新基準(委託機関数・支援人数の制限)に照らし合わせても、現在ご依頼いただいている受入企業様のサポートはもちろんのこと、今後新たに受入れをご検討される企業様のご依頼につきましても、滞りなく手厚くお引き受けできる体制が整っております。
法改正に関するご質問や、特定技能人材の受入れ・支援委託についてご不安な点がございましたら、安心して当組合までご相談ください。

