労働安全衛生規則の改正について
2025年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化されることになりました。
今回の労働安全衛生規則の改正では、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処することで熱中症の重篤化を防ぐことを目的に、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」が事業者に対して義務付けられます。
ポイント1
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知する。
ポイント2
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知する。
熱中症による健康障害発生時の対応計画(手順例)
- 【状況】 熱中症のおそれのある者を発見
- 熱中症が疑われる症状例
【他覚症状】ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、痙攣など
【自党症状】めまい、筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温など

- 【実施事項】 作業からの離脱・身体の冷却

- 【判断】 意識の異常
- 意識の有無だけで判断せず、返事がおかしい、ぼーっとしているなど、いつもと様子が違う場合も異常ありとして取り扱うことが適当。安易な判断は避け、専門機関や医療機関に相談し専門家の指示を仰ぐこと。

- 【実施事項】 医療機関への搬送・救急隊の要請
- 医療機関への搬送に際しては、必要に応じて救急隊を要請すること。また、医療機関への搬送の間や経過観察中は一人にしない。

- 【回復】
- 回復後の体調急変により症状が悪化することもあるため、連絡体制や体調急変時の対応をあらかじめ定めておくこと。

参考:厚生労働省 職場における熱中症予防情報
熱中症予防のための情報・資料サイト