労働基準監督署の臨検と組合監査追加項目
最近の労働基準監督署の行政運営方針は以下のとおりです(平成27年度 広島労働局 行政運営方針)。
1.過重労働解消による健康障害防止
① 過重労働による健康障害を防止するため、時間外労働時間数が1か月当たり100時間を超えていると考えられる事業場に対する監督指導の徹底。
② 実習生については、労基法違反が疑われる事業場に対して入管との合同監督・調査を行うなど重点的に監督指導を実施し、重大又は悪質な違反事案に対しては司法処分を含め厳正に対処。
2.労働災害、健康障害の防止
死亡災害の発生が多い製造業、建設業について、墜落・転落・機械災害防止対策の徹底を図る。また、製造業で最も災害件数が多い食料品製造業について転落・機械災害防止のための指導を行う。
また、「平成27年 不正行為 」(平成28年2月26日 法務省入国管理局 発表)によると、以下のような不正行為事例がありました。
ある企業が寮規則を作成してパソコンの所持を禁止し、違反した実習生には「罰金」として5万円を徴収することとし、実際に実習生7名からのべ60万円を徴収。これにより、不正行為「人権を著しく侵害する行為」の認定を受けています。
当組合の組合員に限ってそのようなことはないと思いますが、この機会に誓約書に上記のような罰金の記載がないかご確認ください。今後、監査担当者が以下の内容について確認をさせていただくことがあります。
・「違反したら罰金〇〇円」という文書に実習生が署名させられていないか
・雇用条件書に記載どおりの健康保険証を実習生が所持しているか
・2年目以後も実習生が定期健康診断を受けているか