COMPANY

協同組合グローブ業務運営規程

 外国人技能実習機構の規定※により当組合ホームページ上で監理団体の業務の運営に係る規程の掲示をしています。

 下記に業務の運営に係る規程を掲載しておりますのでご確認ください。

※【関係の省令の規定】
 十五 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)により公衆の閲覧に供すること。
 ただし、監理団体の事業の規模が著しく小さい場合その他の電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、これに代えて事業所内の一般の閲覧に便利な場所に当該規程を掲示すること。