参考資料

厚生労働省厚生労働省
最低賃金制度最低賃金制度
出入国在留管理庁出入国在留管理局
外国人技能実習機構外国人技能実習機構(OTIT)
JITCO公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)

監理団体による実習監理・誓約事項等

監理団体の責務(技能実習法第5条第2項)
監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

監理団体には、主に以下のような実習監理を行う必要があります。

1.技能実習生の1年目(技能実習1号の期間)は、監理責任者の指揮の下に、毎月1回の訪問指導を行うこと
2.技能実習満了まで継続して、監理責任者の指揮の下に、3ヶ月に1回以上の監査を行うこと
3.技能実習生に対し相談対応を行うこと
4.実習実施者が認定取消し事由に該当することを知ったときや技能実習継続困難時には、直ちに機構に報告すること
5.技能実習に関連して、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること
6.実習実施者が、技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行うこと
7.実習実施者が、技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理責任者をして、是正のため必要な指示(是正指示)を行うこと
8.前項の是正指示を行ったときは、速やかに、その旨を労基署等の関係行政機関に通報すること

誓約事項(参考様式第2-2号)
1 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘または監理事業の紹介をすることは、決していたしません。
2 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生またはその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。
3 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、実習実施者または外国の送出機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。
4 技能実習生に対して、暴行・脅迫・自由の制限その他人権を侵害する行為を行うことは、決していたしません。
5 入国後講習の期間中に技能実習生を業務に従事させることは、決していたしません。
6 技能実習計画と反する内容の取決めをしたことはありませんし、今後も決していたしません。
7 団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けることはありません。監理費を徴収する場合には、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示したうえで徴収します。
8 不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的、不正に監理団体の許可を受ける目的、その他出入国または労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的等で、偽変造文書等を行使したり提供したりすることは、決していたしません。
9 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む)を負担するとともに、技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
10 上記のほか、法第39条第3項の主務省令で定める基準に従って業務を実施するとともに、技能実習に関する法令に違反することは、決していたしません。万一、技能実習に関する法令に違反してしまったときは、直ちに外国人技能実習機構に報告します。

監理責任者の就任承諾書及び誓約書」(参考様式第2-5号)
【任務】
1 以下に関する事項を統括管理すること。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導および助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等および団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全および労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国および地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

【誓約事項】
1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生またはその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。
2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、実習実施者または外国の送出機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。
3 実習監理を行う団体監理型実習実施者またはその役職員を兼務するなど※規則第53条第3項各号に掲げる者に該当するときは、当該団体監理型実習実施者に対する実習監理には関与しません。
※規則第53条第3項各号
一 当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者もしくはその役員もしくは職員であり、または過去5年以内にこれらの者であった者
二 前号に規定する者の配偶者または二親等以内の親族
三 前2号に掲げるもののほか、当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、実習監理の公正が害されるおそれがあると認められるもの
4 外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する※法律第40条第2項に定められている欠格事由に該当する者ではありません。今後該当するに至ったときは、直ちに上記申請者に申告するとともに、監理責任者の地位を退きます。
※法律第40条第2項
一 第26条第5号イ(第10条第10号に係る部分を除く。)またはロからニまでに該当する者
※法第26条第5号イ、ロ、ハ、ニ
イ 法第10条第1号、第3号、第5号、第9号または第10号に該当する者
ロ 第1号(第10条第12号に係る部分を除く)または前号に該当する者
ハ 法第37条第1項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第1号の規定により監理許可を取り消された場合については、第1号(第10条第12号に係る部分を除く)に該当する者となったことによる場合に限る)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
ニ 第3号に規定する期間内に第34条第1項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
二 前項の規定による選任の日前5年以内またはその選任の日以後に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者
三 未成年者
5 監理責任者となり得ない者に代わって監理責任者に就任するものではなく、他の者に名義を貸与することはありません。
6 監理責任者として職務を全うするうえで支障がない健康状態です。今後健康上の支障が生じた場合には、直ちに申請者に申告するとともに、監理責任者の地位を退きます。

実習実施者の誓約事項

実習実施者の責務(技能実習法第5条第1項)
実習実施者は、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、※第3条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

※第3条
技能実習は、技能等の適正な修得、習熟または熟達(以下「修得等」という)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

誓約事項(参考様式第1-2号)(1号ロの場合はD、2号又は3号ロの場合はE・F)
1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生またはその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。
2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体、取次送出機関または外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。
3 技能実習生に対して、暴行、脅迫、自由の制限その他人権を著しく侵害する行為を行ったことはありませんし、今後も決していたしません。また、技能実習生に対して他からこうした行為が行われていないかどうかについて、定期的に確認します。
4 入国後講習の期間中に技能実習生を業務に従事させることは、決していたしません。(1号のみ対象)
5 技能実習の目標の達成状況の確認を技能検定またはこれに相当する技能実習評価試験により行わない場合にあっては、技能実習指導員が技能実習責任者の立会いの下で技能実習の目標を全て達成していることを確認するなど、評価の公正な実施を確保します(実習生が2号に移行しない場合)。
6 労働者災害補償保険への加入またはこれに類する措置を講じます。
7 技能実習計画と反する内容の取決めをしたことはありませんし、今後も決していたしません。
8 監理団体から監理費として徴収される費用について、直接または間接に技能実習生に負担させることは、決していたしません。
9 不正に技能実習計画の認定を受ける目的、その他出入国または労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的等で、偽変造文書等を行使したり提供したりしたことはありませんし、今後も決していたしません。
10 技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体による実習監理を受けることとします。
11 上記のほか、技能実習に関する法令に違反することは、決していたしません。万一、技能実習に関する法令に違反してしまったときは、直ちに監理団体に報告します。

技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員

技能実習責任者
技能実習責任者の就任承諾書及び誓約書」(参考様式第1-5号)
【任務】
1 技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督すること。→指導員を監督できる立場である必要があります。
2 技能実習の進捗状況を管理すること。
3 以下に関する事項を統括管理すること。
(1) 技能実習計画の作成
(2) 技能実習生が修得等をした技能等の評価
(3) 法務大臣及び厚生労働大臣若しくは機構または監理団体に対する届出、報告、通知その他の手続
(4) 帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
(5) 技能実習生の受入れの準備
(6) 監理団体との連絡調整
(7) 技能実習生の保護
(8) 技能実習生の労働条件、産業安全および労働衛生
(9) 国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整

【誓約事項】
1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生またはその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。
2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体、取次送出機関または外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。→遅刻したら罰金○円、ミスをしたら罰金○円、ルールを破ったら罰金○円、途中帰国したら罰金○円等、違約金を定める契約を交わすことはできません。
3 外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律施行規則第13条(※第12条第1項第2号イからハまで)に定められている欠格事由に該当する者ではありません。今後該当するに至ったときは、直ちに上記申請者に申告するとともに、技能実習責任者の地位を退きます。
※第12条第1項第2号イからハ
イ 法第10条第1号から第7号までまたは第9号(認定欠格事由)のいずれかに該当する者
ロ 過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者
※法第10条第1号から第7号、第9号(認定欠格事由)
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
二 「この法律の規定その他出入国もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるものまたはこれらの規定に基づく命令の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
三 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」により、または「刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合および結集、脅迫もしくは背任罪」もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して、5年を経過しない者
四 「健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律または雇用保険法の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
五 成年被後見人(判断能力を欠く者)もしくは被保佐人(判断能力が著しく不十分な者)または破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
六 実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
七 実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
九 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

技能実習指導員
技能実習指導員の就任承諾書及び誓約書」(参考様式第1-7号)
【任務】
1 技能実習の指導を行うこと。
2 技能実習の目標の達成状況を公正に確認すること(技能検定またはこれに相当する技能実習評価試験の合格に係る目標の場合を除く)。

【誓約事項】
1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生またはその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。
2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体、取次送出機関または外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。
3 外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律施行※規則第12 条第1項第2号に定められている欠格事由に該当する者ではありません。今後該当するに至ったときは、直ちに上記申請者に申告するとともに、技能実習指導員の地位を退きます。
※規則第12条第1項第2号
イ ※法第10条第1号から第7号まで又は第9号(認定欠格事由)のいずれかに該当する者
ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者
※法第10条第1号から第7号、第9号(認定欠格事由)
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
二 「この法律の規定その他出入国もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるものまたはこれらの規定に基づく命令の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
三 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」により、または「刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任罪」もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して、5年を経過しない者
四 「健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律または雇用保険法の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
五 成年被後見人(判断能力を欠く者)もしくは被保佐人(判断能力が著しく不十分な者)または破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
六 実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5 年を経過しない者
七 実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
九 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

生活指導員
生活指導員の就任承諾書及び誓約書」(参考様式第1-9号)
【任務】
1 技能実習生の生活の指導を行うこと。
2 技能実習生の生活状況を把握し、技能実習生からの相談に乗るなど技能実習生が技能実習に専念できる環境づくりを行うこと。

【誓約事項】
1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生またはその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。
2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体、取次送出機関または外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。
3 外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律施行規則第12 条第1項第3号(※第1項第2号イからハまで)に定められている欠格事由に該当する者ではありません。今後該当するに至ったときは、直ちに上記申請者に申告するとともに、生活指導員の地位を退きます。
※規則第12 条第1項第3号(※第1項第2号イからハまで)
イ ※法第10条第1号から第7号まで又は第9号(認定欠格事由)のいずれかに該当する者
ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者
※法第10条第1号から第7号、第9号(認定欠格事由)
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
二 「この法律の規定その他出入国もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるものまたはこれらの規定に基づく命令の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
三 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」により、または「刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任罪」もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して、5年を経過しない者
四 「健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律または雇用保険法の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
五 成年被後見人(判断能力を欠く者)もしくは被保佐人(判断能力が著しく不十分な者)または破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
六 実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
七 実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
九 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

技能実習生の責務

技能実習法第6条
技能実習生は、「技能実習に専念する」ことにより、「技能等の修得等をし」、「本国への技能等の移転」に努めなければならない。

技能実習生には、手厚く保護されるという規定だけでなく、技能等の修得等という努力義務が規定されています。
監理団体や実習実施者が、技能実習法令や労働関係法令等を遵守し、保護を図る体制が確立され、適正に技能実習を行っているのであれば、実習生も技能実習に専念するよう努めなければなりません。

技能実習生の申告書(参考様式第1-20号)

※抜粋
日本国における技能実習制度の趣旨が、開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進であることを承知しています。
私の本国である ― 国 名 ― では修得等が困難である ― 業 種 名 ― に係る技能等について修得等をし、技能実習の終了後に帰国した際には、――― することにより、本国への技能等の移転に努めたいと考えています。