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[投稿日]2017/07/19
[最終更新日]2017/08/09

監査・訪問指導・相談対応・外部監査について

監査・訪問指導・相談対応・外部監査について

 

監理団体が行う監査・訪問指導・相談対応・外部監査について、主に機構ホームページの制度運営要領の該当箇所を抜粋して説明しています。


以下はページ内リンクです。

監査(定期監査及び臨時監査)(3ヶ月に1回以上)
臨時監査を行わなければならない場合については、法令を記載し説明しています。

訪問指導(1号の時期のみ、1ヶ月に1回以上)

相談対応(随時、技能実習生の保護のため。技能実習生からの相談のみ。)

外部監査(監理事業所ごとに、新制度の実習生の受入れ後3ヶ月に1回以上)

 


 

(1) 監査(定期監査)に関するもの

(技能実習制度運営要領 P160~164参照)

 監査は、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、実習実施者に対して適切に行うことが必要です。監査を行った場合には、監査報告書(省令様式第22号)及び監査実施概要(参考様式4-7)により、その結果を、監理事業所別に、対象の実習実施者の本社の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に報告することとなります。


機構本部・地方事務所の所在地一覧

監査報告書(省令様式第22号)
監査実施概要(参考様式4-7)※(監査で問題がある場合のみ機構に提出)


※注意事項

監査実施概要については、監査で問題が無ければ機構へ提出する必要はありませんが、問題の有無にかかわらず、必ず作成し、帳簿書類として監理事業所に備えておく必要があります。機構の実地検査の際に保管されているかどうか、確認されます。

 

監査の際には、原則として、以下の①~⑤を行う必要があります。
① 技能実習の実施状況を実地に確認すること
② 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
③ 実習生の4分の1以上と面談すること
④ 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること
⑤ 実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること

 

 一方で、例えば部外者の立入りが極めて困難な場所で実習が行われているため①の方法によることができない場合など、技能実習生が従事する業務の性質上、①~⑤のうちの一つ又は複数の方法について著しく困難な事情がある場合には、当該方法に代えて他の適切な方法をとることが可能です。
 この場合は、その理由と他の適切な監査方法を監査報告書(省令様式第22号)の特記事項欄に記載することになります。

 

 

【留意事項】

1.監理団体が監査において確認する内容について

実習実施者に対する定期監査においては、技能実習の運用上問題が生じやすい部分を重点的に確認することが必要です。

運用上問題が生じやすい部分としては、例えば、以下のようなものが過去の不正行為事例となっています。

割増賃金の不払、労働時間の偽装、技能実習計画とは異なる作業への従事、実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事

「認定計画と異なる作業に従事していないか」「雇用契約に基づき適切に報酬が支払われているか」「旅券・在留カードの保管を行っていないか」など事実関係について確認し、技能実習計画に従って技能実習を行わせていない事実、出入国・労働関係法令に違反する事実があれば、適切に指導を行わなければなりません。

 

 

2.実習生が従事する業務の性質上①~⑤の方法によることが著しく困難な場合について

・ 監査が上記①~⑤の方法によることが著しく困難な場合とは、例えば、次に記載するような場合などを想定しており、やむを得ない場合に限られます。

– 安全上の観点から立入りができず、技能実習生の稼働状況を遠目に見ることも困難な建設現場での実習の場合

– 衛生上の観点から従業員以外の立入りが禁止されている食品工場や、鳥インフルエンザ発生後の養鶏場等での実習の場合

 それぞれの場合の「他の適切な監査方法」については、例えば、実地での確認を省略する代わりに、技能実習生に対し実習現場近くで面談して話を聴く等の監査方法が想定されます。

 

3.実習生との面談について

・ 実習生との面談については、実習生ごとに個別に面談する方法のみならず、複数の技能実習生に対して集団で面談する方法なども考えられます。また、面談の全ての過程を必ず口頭で行わなければならないわけではなく、例えば、その場で簡単な質問票を配付して回答を得た上で、その回答を踏まえ、項目を絞って面談を行うような方法も考えられます。

・ 1回の監査につき、実習生の4分の1以上と面談しなければならないこととされており、年4回の監査によってできる限りすべての実習生と面談することが望まれます。

・ 受け入れている実習生が1人など少数の場合には、実習生が監査当日病気等の事情で欠勤したことにより、監査の訪問時に所定の数の技能実習生との面談が難しい場合がありますが、そのような場合に、必ず欠勤した実習生と面談することを求める訳ではありません。このような場合には、次回の監査などの際に当該実習生と必ず面談できるよう調整するといった対応をすることも可能です。

 

 

4.事業所の設備・帳簿書類の確認について

・ 事業所の設備・帳簿書類の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが要です。

– 技能実習計画に記載された機械、器具等の設備を用いて、安全衛生面に配慮して、技能実習計画に記載されたとおりに技能実習が行われていること

– 賃金台帳、タイムカードなどから確認できる実習生に対して支払われた報酬や労働時間が技能実習計画に記載された内容と合致していること

– 実習生に対する業務内容・指導内容を記録した日誌から、実習生が技能実習計画に記載された業務を行っていること

 

 

5.宿泊施設等の生活環境の確認について

・ 宿泊施設等の生活環境の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必要です。

– 宿泊施設の衛生状況が良好であるか

– 宿泊施設の1部屋当たりの実習生数が何名となっているか(寝室は1人当たり4.5㎡以上あるか)

– 不当に私生活の自由が制限されていないか

・ 宿泊施設が離れた場所で複数に分かれており、毎回全てを確認することが困難な場合には、複数回の定期監査に分けて各宿泊施設を訪れるということでも構いません。その場合においても、複数回の定期監査により、できる限り全ての宿泊施設を訪れることが望まれます。

 


 

(2) 臨時監査に関するもの

 3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者が技能実習法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)※ のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合には、直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。

 

以下は参考法令です。以下の法令を理解していなければ、どのようなときに臨時監査を行う必要があるのかがわかりません。技能実習法と主務省令の複数の条文が関係します。


外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律


(認定の取消し等)

法第16条
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

二 認定計画が第9条各号(認定基準)★のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

三 実習実施者が第10条各号(認定の欠格事由)★のいずれかに該当することとなったとき。

四 第13条第1項の規定による(主務大臣への)報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

六 前条第1項の規定による命令(主務大臣による改善命令)に違反したとき。

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 


 

(認定の基準)★    以下の基準に適合しなくなったと認めるときに臨時監査
法第9条
主務大臣は、認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合していれば、その認定をする。

一  修得等をさせる技能等が、実習生の本国において修得等が困難なものであること。

二  技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令(第10条)で定める基準に適合していること。

三  技能実習の期間が、「第一号技能実習」に係るものである場合は1年以内、「第二号技能実習」もしくは「第三号技能実習」に係るものである場合は2年以内であること。

四  「第二号技能実習」である場合は「第一号技能実習」に係る技能実習計画、「第三号技能実習」である場合は「第二号技能実習」に係る技能実習計画において定めた技能検定または技能実習評価試験に合格していること。

五  技能実習を修了するまでに、実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定もしくは技能実習評価試験または主務省令(第11条)で定める評価により行うこと。

六  技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令(第12条)★で定める基準に適合していること。

七  技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令(第13条)で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者(技能実習実施責任者)が選任されていること。

八  申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体による実習監理を受けること。

九  実習生に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他実習生の待遇が主務省令(第14条)で定める基準に適合していること(賃金・保険・休日・残業・控除額等に注意)。

十  (省略)

十一  申請者が技能実習の期間において同時に複数の実習生に技能実習を行わせる場合は、その数が主務省令(第16条第2項、第4項)で定める数を超えないこと(人数枠に注意)。

 

 


 

(認定の欠格事由)★    以下のいずれかに該当することとなったときに臨時監査
法第10条
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者

「この法律の規定その他出入国もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるものまたはこれらの規定に基づく命令の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

三 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」により、または「刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任罪」もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して、5年を経過しない者

四 「健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律または雇用保険法の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

五 成年被後見人(判断能力を欠く者)もしくは被保佐人(判断能力が著しく不十分な者)または破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者

六 実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

七 実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者
で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

八 認定の申請の日前5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者

九 暴力団員または暴力団員でなくなった日から、5年を経過しない者

十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの

十一 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

十二 暴力団員等がその事業活動を支配する者


 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(主務省令)

(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)★ 以下の基準に適合していない場合、臨時監査
省令第12条
法第9条第6号の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

一 技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。
イ 技能実習計画の作成に関すること。
ロ 法第9条第5号に規定する技能実習生が修得等をした技能等の評価(技能検定若しくは技能実習評価試験又は主務省令で定める評価)に関すること。
ハ 法又はこれに基づく命令の規定による法務大臣及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体に対する届出、報告、通知その他の手続に関すること。
ニ 法第20条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに法第21条に規定する報告書(実施状況報告書)の作成に関すること。
ホ 実習生の受入れの準備に関すること。
ヘ 監理団体との連絡調整に関すること。
ト 実習生の保護に関すること。
チ 実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
リ 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関と
の連絡調整に関すること。

二 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行
わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していること。
イ 法第10条第1号から第7号まで又は第9号のいずれか(認定の欠格事由)に該当する者
ロ 過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者

三 実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能
実習を行わせる事業所に所属する者であって、前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から
生活指導員を一名以上選任していること。

四 監理団体が、入国後講習を実施する施設を確保していること。

五 実習実施者又は監理団体が、申請者の事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

六 監理団体(または実習実施者)が、技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

七 監理団体が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、外国の送出機関からの取次ぎであること。

八 実習実施者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。
)若しくは職員が、過去五年以内に実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。

九 実習実施者又はその役員もしくは職員が、過去五年以内に、不正に技能実習計画の認定(変更を含む。)を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に監理許可(変更、更新を含む。)を受けさせる目的、出入国もしくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に在留資格認定証明書(COE)の交付、上陸許可の証印若しくは許可、上陸の許可若しくは資格外活動許可若しくは在留資格変更許可、在留期間更新許可若しくは在留特別許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。

十 法第16条第1項各号(認定の取消し事由)のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、実習実施者は監理団体に、当該事実を報告することとされていること。

十一 申請者又は監理団体において、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしてい
ないこと。

十二 監理団体が法第三十六条第一項の規定による改善命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理団体が改善に必要な措置をとっていること。

十三 実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されているこ
と。

2 法第9条第6号の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
一 技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。

 

 

 


 

 臨時監査については、主に以下のような情報を得たときに行うことが求められます。
(例)

① 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていない
② 実習実施者が不法就労者を雇用しているなど、出入国関係法令に違反している疑いがある
③ 実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど、労働関係法令に違反している疑いがある

 

【留意事項】

 臨時監査の位置付けについて(臨時監査も定期監査として数えてよい)

 実習実施者が法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合に直ちに行う監査を、便宜上「臨時監査」と呼んでいますが、この臨時監査についても、規則第52条第1号に規定する監査の一つです。
 したがって、直近の定期監査又は臨時監査を行った日から3か月以内に定期監査を行うことが求められるものであり、必ずしも定期監査を3か月に1回以上の頻度で臨時監査とは別に実施しなければいけないわけではありません。

 


 

訪問指導について

(技能実習制度運営要領 P164~165参照)

 訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別に、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。

 訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書(参考様式第4-10号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。
 
訪問指導記録書(参考様式4-10)

 

【留意事項】

 訪問指導を担当する者について

 訪問指導は、技能実習の初期段階である第1号技能実習を行わせるに当たって、監理団体が作成の指導を行った技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせているかを確認するものであるため、実習実施者に対して適切な指導を行うことができるように技能実習計画の作成の指導を担当した者が実施するのが望ましいと考えられます。
 
 また、実習監理を行う実習実施者の数や所在地などの関係から、技能実習計画の作成指導者のみで全ての訪問指導に対応することが困難な場合には、他の役職員がその技能実習計画作成指導者から事前に必要な説明を受けるなどした上で、訪問指導を実施することが望ましいと考えられます。

 技能実習生が従事する業務の性質上実地確認によることが著しく困難な場合について、 前述「(1)監査に関するもの」に記載の考え方と同様の考え方に基づき、「実地確認によることが著しく困難な場合」であるか否かを判断することになります。

 


 

 相談体制の整備等に関するもの

(技能実習制度運営要領 P170~171参照)

 監理団体に相談体制の構築を求める趣旨は、実習実施者において技能実習生が人権侵害行為を受けている事案など実習実施者の技能実習指導員や生活指導員などの役職員に相談できない場合において、監理団体が技能実習生を保護・支援できるようにするためです。
 また、監理団体に、受け入れている技能実習生の国籍に応じた相談応需体制を整備させることにより、実習実施者のみでは体制整備が困難な母国語での相談を可能とするものです。

 技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。技能実習生からの相談に対応した場合は、団体監理型技能実習生からの相談対応記録書(参考様式4-11)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。

団体監理型技能実習生からの相談対応記録書 (参考様式4-11)

 

【留意事項】

1.通訳人について
 通訳人は、技能実習生からの相談を母国語で受け付ける役割を担う者ですが、必ずしも監理団体の常勤職員であることまでは求められていません。非常勤の職員が従事することや、通訳業務自体を外部委託することも可能です。ただし、通訳業務を外部に委託したとしても、監理団体の役職員が責任を持って相談に応じなければならないことに変わりはありません。

2.技能実習生への相談方法等の周知について
 監理団体は、技能実習生が相談したい場合に、いつ誰に連絡したら相談を受けられるのかが分かる相談方法等について、入国後講習の法的保護情報の科目の講義の際に必須教材とされている技能実習生手帳の該当箇所を詳しく説明するなどして、技能実習生に対して詳しく周知する必要があります。

 


 

外部監査に関するもの

(技能実習制度運営要領 P175~180参照)

 外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。

外部監査報告書 (参考様式4-12)

 また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。

外部監査報告書 同行監査 (参考様式第4-13号)