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[投稿日]2016/04/01
[最終更新日]2017/08/23

外国人建設就労者・外国人造船就労者の受入れ手続き・条件等概要

外国人建設・造船就労者の受入れは、復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要・造船需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置(※2021年3月31日まで)として開始されたものです。
※更に2年延長される可能性があります。

以下に条件等を掲載しております。


以下はページ内リンクです。

外国人建設就労者   

外国人造船就労者

不正行為  

その他参考

 

 


 

外国人建設就労者受入れについて

 

受入建設企業となるための主な条件

1.建設業法第3条第1項の許可を受けている建設事業者であること。

2.実習実施機関として建設分野技能実習(建設業法第3条第1項の許可を受けている建設事業者としての技能実習2号の技能実習生の受入れ)を実施したことがある事業者であること。

3.労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。

4.過去5年間に2年以上建設分野技能実習を実施した実績があること。

5.過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

6.受入れ人数については、常勤職員数を超えないこと。常勤職員数には、技能実習生と建設就労者は含まれません。就労者を受入れた後も、帰国まで一切常勤の人数を超えることはできません。もし1名でも超えた場合、認定取消となります。他監理団体からも受入れている場合、特に要注意です。

7.建設就労者の報酬予定額が同等の技能を有する常勤職員が従事する場合の報酬と同等額以上であること。建設就労者として再入国させようとする者は、3年の経験があるとみなされますので、受入建設企業となろうとする企業で、3年程度の経験を有する方を比較対象者として設定していただく必要があります。その方が月給20万円であるならば、原則、就労者も20万円以上にする必要があります。それだけでなく、各種手当・昇給・賞与についても同等にしなければなりません。


外国人建設就労者となるための主な条件

1.建設分野技能実習(建設業法第3条第1項の許可を受けている建設事業者における技能実習2号の活動)に概ね2年間(1年11か月以上)従事し、技能実習期間中に犯罪歴が無く、素行が善良であったこと。

2.建設特定活動が終了し帰国した後は、「技能実習」で在留中に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。


その他注意事項

就労日誌を作成していただく必要があります。
国交省から委託を受けた国際建設技能振興機構等(FITS)が、特定監理団体と建設受入企業に対し、毎年1回程度の巡回指導を行います。

国交省に申請して認められた地域の事業所や受注現場でのみ、就労が可能です。




 

外国人造船就労者受入れについて

受入造船企業となるための主な条件

1.実習実施機関として造船分野技能実習(造船事業者※としての技能実習2号の技能実習生の受入れ)を実施したことがある事業者であること。

2.(下請けの場合)造船法第6条の届出を行っていること若しくは小型船造船業法第4条の登録を受けている者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行っているものであること。

3.労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。

4.過去5年間に2年以上造船分野技能実習を実施した実績があること。

5.過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

6.受入れ人数については、常勤職員数を超えないこと。常勤職員数には、技能実習生と造船就労者は含まれません。就労者を受入れた後も、帰国まで一切常勤の人数を超えることはできません。もし1名でも超えた場合、認定取消となります。他監理団体からも受入れている場合、特に要注意です。

7.造船就労者の報酬予定額が同等の技能を有する常勤職員が従事する場合の報酬と同等額以上であること。造船就労者として再入国させようとする者は、3年の経験があるとみなされますので、受入造船企業となろうとする企業で、3年程度の経験を有する方を比較対象者として設定していただく必要があります。その方が月給20万円であるならば、原則、就労者も20万円以上にする必要があります。それだけでなく、各種手当・昇給・賞与についても同等にしなければなりません。

※<造船事業者に該当するかどうかの判断のポイント

下請けの場合は、原則として、造船所構内において船体ブロック製造を行う協力事業者が対象となります。構外協力事業者については、造船所で行うようなこと(ブロック製造等)を行う事業所は対象となります。舶用品(船舶艤装品)の製造は、この事業の対象外です。造船所ではなく、自社工場で主に舶用品を製造しているような企業は、該当しません。

判断がつかない場合は、国土交通省海事局船舶産業課にお尋ねください。


外国人造船就労者となるための主な条件

1.造船分野技能実習(造船事業者を実習実施機関とする技能実習2号の活動)に概ね2年間(1年11か月以上)従事し、技能実習期間中に犯罪歴が無く、素行が善良であったこと。

2.造船特定活動が終了し帰国した後は、「技能実習」で在留中に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。


 

その他注意事項

就労日誌を作成していただく必要があります。
国交省から委託を受けた日本海事協会(NK)が、毎年1回程度、特定監理団体と受入造船企業に対し、巡回指導を行います。造船就労者は、国交省に申請して認められた造船所等において、就労可能です。


 

不正行為

特定監理団体又は受入建設(造船)企業が、建設(造船)告示別表第2に掲げる不正行為を行い、国土交通省等が当該不正行為を確認した場合、特定監理団体又は受入建設(造船)企業の適正監理計画の認定の取消し(情状により特に軽減すべき事由があるときは、受入れの停止)が行われることとなります。

技能実習制度(旧制度)では、「技能実習に係る不正行為」に該当する場合でも、受入れの停止はなされずに、注意喚起のみの場合もありますが、外国人建設(造船)就労者受入事業においては、告示第12の1及び2(造船の場合は告示第13の1及び2)の各号に該当する場合、必ず認定の取消し又は受入れ停止(情状により特に軽減すべき事由があるとき)のいずれかが行われることになります。

 

「情状により特に軽減すべき事由があるとき」とは

告示第12の5(造船の場合は告示第13の6)に規定の、「情状により特に軽減すべき事由があるとき」とは、例えば、受入建設(造船)企業が不注意で就労日誌への記載を数日忘れてしまったことが告示別表第2の21号の不正行為として認定された場合等、不正行為の様態が非常に軽微であり、建設(造船)特定活動の適正な実施を妨げるものではないときが該当します。
一方、告示別表第2に掲げる不正行為のうち、1号から14号まで、17号から19号まで及び23号に該当する行為として認定された場合は、行為の様態に関わらず、建設(造船)特定活動の適正な実施を妨げるものとして、認定を取り消されることとなります。(告示別表第2の15号、16号、20号から22号のみ、不正行為の様態が非常に軽微であり、特定活動の適正な実施を妨げるものでなければ、認定の取消しではなく、受入れ停止がなされます。15号、16号、20号から22号については、以下の告示別表第2の該当する番号に○をつけています。)

 

建設(造船)告示別表第2に掲げる不正行為

 

 

※告示第12の1及び2(造船の場合は告示第13の1及び2)

告示第12 認定の取消 (建設)
1 国土交通大臣は、特定監理団体が次のいずれかに該当する場合には、特定監理団体の認定を取り消すものとする。
(1)第4の2の要件(過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと等)を満たさなくなった場合
(2)不正の手段により第4の(特定監理団体の)認定を受けたことが判明した場合
(3)第4の(特定監理団体の)認定から1月以内に適正監理推進協議会に加入しない場合
(4)適正監理推進協議会から脱退した場合
(5)第8の8(国土交通大臣が行う監査において、外国人建設就労者の受入れに関する是正が必要と認めたときは、当該是正を必要とする事項について特定監理団体及び受入建設企業に対し報告を求め、必要な措置を講じるものとする。)の措置を講じたにもかかわらず必要な改善が認められない場合
(6)第8の10(国土交通大臣は、建設特定活動の適正な実施の観点から必要があると認めるときは、
特定監理団体又は受入建設企業に対し、外国人建設就労者の受入れの停止その他必要な指示をすることができる。)の指示に従わない場合
(7)外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行った場合

2 国土交通大臣は、次のいずれかに該当する場合には、適正監理計画の認定を取り消すものとする。
(1)受入建設企業が※第5の2(1)の要件のいずれかを満たさなくなった場合

※第5の2(1)受入建設企業となろうとする者が次に掲げる要件をいずれも満たしているとき。
① 建設業法第3条の許可を受けていること。
② 過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
③ 過去5年間に労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと。
④ 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。
⑤ 建設特定活動に係る国土交通省その他の監督官庁が実施する賃金水準等の調査に協力すること。
⑥ 第6の4の報告(元請企業への報告)を求められたときは、誠実にこれに対応するとともに、元請企業の指導に従うこと。
⑦ 過去5年間に2年以上建設分野技能実習を実施した実績があること。
⑧ 過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
⑨ 技能実習第1号イの項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
⑩ 過去5年間に受入建設企業になろうとする者の事業活動に関し、技能実習第1号イの項の下欄第21号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
⑪ 受け入れる外国人建設就労者に従事させる業務に従事する相当数の労働者を過去3年間に非自発的に離職させていないこと(1月以内の期間に30 人以上の非自発的離職者を発生させていないこと)。

(2)※第5の2(5)及び(6)のいずれかを満たさなくなった場合

※第5の2
(5)適正監理計画の内容が外国人建設就労者の就労期間全体を通じて適正な監理の確保が図られると認められるものであること。
(6)外国人建設就労者(家族その他密接な関係を有する者を含む。)がその者の建設特定活動に関連して、送出し機関、特定監理団体又は受入建設企業となろうとする者から保証金(名目のいかんを問わない。)を徴収されないこと及び労働契約の不履行に係る違約金(名目のいかんを問わない。)を定める契約等が締結されないこと。

(3)受入建設企業が不正の手段により第5の(適正監理計画の)認定を受けたことが判明した場合
(4)第8の8(国土交通大臣が行う監査において、外国人建設就労者の受入れに関する是正が必要と認めたときは、当該是正を必要とする事項について特定監理団体及び受入建設企業に対し報告を求め、必要な措置を講じるものとする。)の措置を講じたにもかかわらず受入建設企業において必要な改善が認められない場合
(5)受入建設企業が第8の10(国土交通大臣は、建設特定活動の適正な実施の観点から必要があると認めるときは、特定監理団体又は受入建設企業に対し、外国人建設就労者の受入れの停止その他必要な指示をすることができる。)の指示に従わない場合
(6)受入建設企業が外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行った場合
(7)1の規定により特定監理団体の認定が取り消された場合

 

 

告示第13 認定の取消 (造船)
1 国土交通大臣は、特定監理団体が次のいずれかに該当する場合には、特定監理団体の認定を取り消すものとする。
(1)第4の2(過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと等)の要件を満たさなくなった場合
(2)不正の手段により第4の2の(特定監理団体の)認定を受けたことが判明した場合
(3)第4の2の認定から1月以内に適正監理推進協議会に加入しない場合
(4)適正監理推進協議会から脱退した場合
(5)第9の8(国土交通大臣が行う監査において、外国人造船就労者の受入れに関する是正が必要と認めたときは、当該是正を必要とする事項について特定監理団体及び受入造船企業に対し報告を求め、必要な措置を講じるものとする。)の措置を講じたにもかかわらず必要な改善が認められない場合
(6)第9の10(国土交通大臣は、造船特定活動の適正な実施の観点から必要があると認めるときは、特定監理団体又は受入造船企業に対し、外国人造船就労者の受入れの停止その他必要な指示をすることができる。)の指示に従わない場合
(7)外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行った場合

2 国土交通大臣は、次のいずれかに該当する場合には、第5の2で規定する受入造船企業の適正監理計画の認定を取り消すものとする。
(1)受入造船企業が※第5の2(1)の要件のいずれかを満たさなくなった場合

※第5の2(1)
受入造船企業となろうとする者が次に掲げる要件をいずれも満たしているとき。
① 造船法第6条第1項第1号若しくは第2号の届出を行っていること若しくは小型船造船業法第4条の登録を受けていること又はこれらの届出を行っている者若しくは登録を受けている者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行っているものであること。
② 過去5年間に造船法違反又は小型船造船業法違反により罰金以上の刑に処されたことがないこと。
③ 過去5年間に造船法第7条に規定する国土交通大臣による業務に関する勧告等を受けた者については当該勧告等に対して必要な改善措置が講じられていること。
④ 過去5年間に小型船造船業法第17条第1項(同項第2号については同法第7条第1項第1号及び第4号の規定に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣による事業の停止命令又は登録の取消しを受けていないこと。
⑤ 過去5年間に労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと。
⑥ 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。
⑦ 造船特定活動に係る国土交通省その他の監督官庁が実施する賃金水準等の調査に協力すること。
⑧ 第6の4の報告(元請企業への報告)を求められたときは、誠実にこれに対応するとともに、元請企業の指導に従うこと。
⑨ 過去5年間に2年以上造船分野技能実習を実施した実績があること。
⑩ 過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
⑪ 技能実習第1号イの項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
⑫ 過去5年間に受入造船企業になろうとする者の事業活動に関し、技能実習第1号イの項の下欄第21号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
⑬ 受け入れる外国人造船就労者に従事させる業務に従事する相当数の労働者を過去3年間に非自発的に離職させていないこと(1月以内の期間に30 人以上の非自発的離職者を発生させていないこと)。

(2)※第5の2(5)及び(6)のいずれかを満たさなくなった場合


(5)適正監理計画の内容が外国人造船就労者の就労期間全体を通じて適正な監理の確保が図られると認められるものであること。
(6)外国人造船就労者(家族その他密接な関係を有する者を含む。)がその者の造船特定活動に関連して、送出し機関、特定監理団体又は受入造船企業となろうとする者から保証金(名目のいかんを問わない。)を徴収されないこと及び労働契約の不履行に係る違約金(名目のいかんを問わない。)を定める契約等が締結されないこと。

(3)受入造船企業が不正の手段により第5の2の(適正監理計画の)認定を受けたことが判明した場合
(4)第9の8(国土交通大臣が行う監査において、外国人造船就労者の受入れに関する是正が必要と認めたときは、当該是正を必要とする事項について特定監理団体及び受入造船企業に対し報告を求め、必要な措置を講じるものとする。)の措置を講じたにもかかわらず受入造船企業において必要な改善が認められない場合
(5)※受入造船企業が第9の9の国土交通大臣による立入検査(国土交通大臣は、すべての受入造船企業に対して、特に必要があると認めるときは、立入検査を行うことができる。)を拒み、妨げ、又は忌避した場合
(6)受入造船企業が第9の10(国土交通大臣は、造船特定活動の適正な実施の観点から必要があると認めるときは、特定監理団体又は受入造船企業に対し、外国人造船就労者の受入れの停止その他必要な指示をすることができる。)の指示に従わない場合
(7)受入造船企業が外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行った場合
(8)1の規定により特定監理団体の認定が取り消された場合

※(5)については造船のみの規定。建設にはない。

 


国土交通大臣から適正監理計画の認定を受けるために必要な手続きや条件等について、リンクを以下に置いております。

 

1.国土交通省 外国人建設就労者受入事業

2.国土交通省 外国人造船就労者受入事業

3.国土交通省 外国人建設就労者受入事業Q&A