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[投稿日]2017/06/22
[最終更新日]2017/07/21

不法就労外国人対策

法務省「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

法務省 平成29年「不法就労外国人対策キャンペーン月間」リーフレット
不法就労についての基本的な情報の確認ができますので、ご一読ください。

 

不法就労とは
以下の3つの場合が該当します。

1.不法滞在者が働くこと
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くこと
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くこと

 

 不法就労者の雇用は、技能実習生の受入れが停止される不正行為の一つでもあります。外国人の方を雇い入れる前に、まずは在留カードの表・裏をご確認ください。

 

 

在留資格「短期滞在」の方は働くことができません!

在留資格「短期滞在」(English: Temporary Visitor)の方には、在留カードが発行されません。
在留資格「短期滞在」の方が日本で行うことができる活動は、以下の通りです。

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 
⇒ 収入を得る活動についての記載がありません!

 

何度も述べますが、在留資格「短期滞在」の外国人の方は、働くことができません。
もし入管に資格外活動許可の申請をしたとしても、99%与えられません。

もし働いた場合、働いた方はもちろんのこと、働かせた企業も罰せられます。企業にとっては、不正行為「不法就労者の雇用」にも該当し、現在受入れている実習生を全て手放さなければならなくなりますし、実習生の新たな受入れも最低3年間できなくなってしまうという大変な事態になってしまいます。

在留資格「短期滞在」の方には、在留カードが発行されませんが、パスポートに以下のようなビザと上陸許可証が貼付されています。

在留カードをもっておらず、パスポートに「短期滞在」「TEMPORARY VISITOR」 という記載があれば、その方の在留資格は「短期滞在」であり、働くことは認められません。

 

短期滞在ビザ見本

↑ 入国前、現地日本国大使館よりパスポートに貼付される短期滞在ビザ見本

上陸許可証見本

↑ 入国時に空港にてパスポートに貼付される短期滞在上陸許可証見本

 

 

 

1. 不法就労助長罪(不法就労をさせた者に対する罰則) 
入管法第73条第2項 不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金

当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、外国人を雇用しようとする際に在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。

処罰を免れる場合として想定されるのは、企業が雇い入れようとする外国人の在留カード原本の表と裏を目視で確認し、疑義がある場合はカード番号も失効情報照会で確認している等、就労が認められる在留資格であることを適正に確認したと入管に認められた場合のみです。ここまでして偽造かどうか見抜けなかった、というのはさすがにどうしようもないかと思われます。原則的に、「知らなかった」では済まされないということです。

 

 

2. 資格外活動罪
入管法第70条第1項第4号 (「専ら」収入を得る資格外活動を行っている者の場合)
(1)3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金

 

入管法第73条 (「専ら」ではない場合) 

(2)1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金


資格外活動とは
入国管理局から許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動のこと。

技能実習生も、機構や入管に申請して認められた実習場所以外での就労は認められません。

 


 

活動に制限がない在留資格は、以下の4つだけです。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、
「永住者の配偶者等」、「定住者」

それ以外はすべて、もし就労が許されているとしても、制限があります。
入国管理局 在留資格一覧表

入管法