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[投稿日]2013/04/04

法的保護にかかる講習(入管法・労基法等) legal protection (Immigration Control Act, Labor related law)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA 当組合では必ず、入国直後の講習期間中に、法務省令で義務付けられている、法的保護にかかる講習を行っています。

 
 この講習では、外部の行政書士の方に依頼し、午前中に入管法(技能実習に関係するもの)、午後に労働関係法令について教育していただきます。

 
 入管法については、主に技能実習生とは何か、在留カードの携帯、どういうことが不正行為なのか等について教育します。

 
 労働関係法令については、主に最低賃金や、割増賃金の計算法、控除される項目、法定休日等について教育します。

 
 本日は、3月13日に入国した30名と、3月29日に入国した6名の合計36名(フィリピン人29名、タイ人6名、中国人1名)に対し、講習を行いました。

 
 入国日ごとに講習は別々にしています(教師や講習場所をそれぞれ別にしている)が、法的保護にかかる講習はできるだけまとめて行うようにしています。

 
 それぞれ、フィリピン人、タイ人、中国人が通訳をしました。