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[投稿日]2017/02/24

賠償予定の禁止

先日、ある店のオーナーと店長が、その労働者に「急に欠勤したら〇〇〇〇〇円の罰金を徴収する。」という内容の書類に署名させたとして、警察がその業者を労働基準法第16条(賠償予定の禁止)違反の疑いで書類送検しました。


労働基準法第16条では、使用者がその労働者の労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をした場合には、使用者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。


今回の事件のように、大々的に報道されることもあります。

技能実習生との間で、違約金(罰金)を定めたり、損害賠償額を予定する契約を結ぶと、前記の労働基準法違反だけでなく、技能実習に係る不正行為認定(労働関係法令違反)の対象にも該当し、技能実習生の受入れができなくなってしまいますので、十分ご注意ください。

罰金を定める文書が無いかどうか、今一度ご確認ください。