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[投稿日]2017/08/24
[最終更新日]2024/11/19

労働基準関係法令違反に係る公表

厚労省のHPでは「労働基準関係法令違反に係る公表事案」が掲載されています。

監理団体が許可の取消し処分や改善指導を受けたり、実習実施者が認定の取消し処分や改善指導を受けたときも同様に、以下の内容が掲載されます。

 

① 監理団体名(実習実施者名)、事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

 

取消し処分や改善指導を受けないためには、制度運営要領や技能実習関係法令の理解が不可欠です。「そんなこと知らなかった」は通用しません。

 

以前、関係省庁の方がこのようなことを仰っていました。

「今までの技能実習制度はでたらめだった」

制度運営要領や技能実習関係法令を読み、内容を理解すればするほど、この意味がおわかりいただけると思います。でたらめであったからこそ、悪質な監理団体や実習実施機関でも存続できていたのではないでしょうか。

「そこまでしなくても、今までどうにかなっていたんだから」という考えをトップがもっていれば、たとえ許可を受けても、すぐに許可や認定の取消し、改善指導を受け、厚労省や機構のHPにおいて公表され、存続が危うくなるでしょう。悪質な監理団体、実習実施者は淘汰されることになります。

 

この記事が、少しでも関係者の皆様が危機感を持つきっかけになれば幸いです。

 

厚労省HP 労働基準関係法令違反に係る公表事案
(令和5年10月1日~令和6年9月30日公表分)