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[投稿日]2017/08/24
[最終更新日]2017/08/25

労働基準関係法令違反に係る公表

厚労省のHPで「労働基準関係法令違反に係る公表事案」が掲載されていることは既にご存知であると思います。

それと同様に、監理団体が許可の取消し処分や改善指導を受けると、以下のような内容が掲載されると思われます(実習実施者が認定の取消し処分や改善指導を受けたときも同様)。

取消し処分や改善指導を受けないためには、制度運営要領や技能実習関係法令の理解が不可欠です。公布期間は十分に与えられています。「そんなこと知らなかった」では済まされません。

以前、関係省庁の方がこのような事を仰っていました。
「今までの技能実習制度はでたらめだった。」

制度運営要領や技能実習関係法令を読み込み、理解すればするほど、この意味が分かると思います。でたらめであったからこそ、悪質な監理団体や実習実施機関でも存続できていたのではないでしょうか?今後は、「そこまでしなくても、今までどうにかなったんだから」というような考えをトップがもっていれば、たとえ許可を受けても、すぐに許可や認定の取消し、または改善指導を受け、厚労省や機構のHPにおいて公表され、存続が危うくなります。悪質な監理団体、実習実施者は、新制度によって、淘汰されます。

この記事が、少しでも関係者の皆様が危機感を持つきっかけになれば幸いです。

 

① 監理団体名(実習実施者名)、事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

 

厚労省HP 労働基準関係法令違反に係る公表事案 
(平成28年10月1日~平成29年7月31日公表分)