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[投稿日]2016/04/26
[最終更新日]2016/06/10

在留カードの再交付申請

以下に2通りの在留カードの再交付申請について必要書類等をお知らせします。

それぞれページ内リンクをクリックいただきますと、リンク先へ移動します。

 

毀損・汚損の場合   紛失の場合

 


 

1.毀損や汚損による在留カードの再交付申請

技能実習生を含む中長期在留者の在留カードが汚れたり、傷ついたりしたため、番号が見えなくなってしまった場合等は、原則として本人が最寄の地方入国管理局にて再交付申請し、新しいカードと交換する必要があります。

毀損や汚損による在留カードの再交付に係る手数料は、かかりません。


 

入管での必要書類等

1.申請書(写真(縦4cm・横3cmで、3ヶ月以内に撮影されたもの)貼付)
2.パスポート原本の提示
3.現在所持している在留カードの提示
4.※委任状(申請人から委任を受けた場合)

※当組合で監理している技能実習生や建設・造船就労者の在留カード再交付申請については、当組合の役員・職員の中で、地方入国管理局長からの申請取次の承認を受けている者で、申請人から依頼を受けた者に限り、代理で申請することが可能です。
その他の場合は、本人が自ら申請するしかありません。



以下は入国管理局のホームページへのリンクです。

毀損や汚損による在留カードの再交付申請について

毀損や汚損による在留カード再交付申請書 PDF

委任状 PDF

 

 



 

2.紛失による在留カードの再交付申請

技能実習生を含む中長期在留者の在留カードが紛失した場合等は、原則として本人が最寄の地方入国管理局にて再交付申請し、新しいカードの再交付を受ける必要があります。

紛失を知った日から14日以内に、まず最寄りの交番や警察署で遺失・盗難届出を行い、受理番号をメモしてから、最寄りの地方入国管理局にて再交付申請を行ってください。

紛失による在留カードの再交付に係る手数料は、かかりません。


入管での必要書類等

1.申請書(写真(縦4cm・横3cmで、3ヶ月以内に撮影されたもの)貼付)
2.パスポート原本の提示
3.在留カードコピーの提示(念のため)
4.警察にてメモをしておいた遺失・盗難届出受理番号を報告
5.※委任状(申請人から委任を受けた場合)

※当組合で監理している技能実習生や建設・造船就労者の在留カード再交付申請については、当組合の役員・職員の中で、地方入国管理局長からの申請取次の承認を受けている者で、申請人から依頼を受けた者に限り、代理で再交付申請することが可能です。
その他の場合は、本人が自ら申請するしかありません。

ただし、どちらにしても、警察署には必ず本人が遺失・盗難届出を行う必要があります。



以下は入国管理局のホームページへのリンクです。

紛失による在留カードの再交付申請について

紛失による在留カード再交付申請書 PDF

委任状 PDF