育成就労制度について

 2024年6月に公布された改正入管法および「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に基づき、外国人技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度が創設されることとなりました。
 育成就労制度は、育成就労外国人が育成就労産業分野において就労(原則3年以内)することにより、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。

技能実習制度と育成就労制度の違い
技能実習制度育成就労制度
目的人材育成を通じた国際貢献人材育成と人材確保
在留資格技能実習1号、2号、3号育成就労
期間1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)原則3年
転籍実習先の倒産などやむを得ない場合を除き、原則として認められないやむを得ない場合に加え、1~2年経過で本人希望により転籍可
前職要件ありなし
帰国後の技能活用復職または送出機関が技能を活用できる就職先をあっせんすることが求められるなし
日本語能力の要件介護以外はなしあり
特定技能1号への移行同一職種の場合、試験免除試験合格が必要
育成就労に求められる技能レベル
就労開始時までに日本語能力A1(日本語能力試験N5等)相当以上の試験合格または、それに相当する日本語講習の受講
就労開始後1年経過時技能検定基礎級等+日本語試験(A1相当以上の水準からA2(日本語能力試験N4等)相当以上の水準までの範囲内で分野ごとに設定)
合格本人意向の転籍の条件
特定技能1号への移行時技能検定3級等または特定技能1号評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格

※ 特定技能1号への移行に必要な試験等に不合格となった場合でも、再受験に必要な範囲で最大1年の在留継続が可能です。

 また、季節性のある分野(農業や漁業など)においては派遣形態による育成就労の実施が認められるようになります。
 やむを得ない事情がある場合の転籍のほか、同一業務区分内での本人意向の転籍も一定要件のもと認められることになります。転籍の際の職業紹介については、監理支援機関のほか、外国人育成就労機構、ハローワークが支援することになり、民間の職業紹介事業者は関与できません。