Training

受入れ条件等

1.技能実習生対象者

次のいずれにも該当する者であること。
※下記は法令等に規定されている最低限のものであります。

  •  (1) 18歳以上(フィリピンの場合18歳以上40歳以下)であること。
  •  (2) ※制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
  •  (3) 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  •  (4) 本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること
  •  (5) 実習生になろうとする者が国籍又は住所を有する国又は地域の公的機関から推薦を受けて技能実習を     行おうとする者であること。
  •  (6) 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、第二号技能実習の終了後本国に一カ月以上帰国し     てから第三号技能実習を開始するものであること。
  •  (7) 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を     除く。)。
  •  (8) 実習生の責務技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努め     なければならない。)を果たすことができる者であること。

※技能実習制度の趣旨:「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」


2.受入れ人数枠(技能実習1号ロの人数)

実習実施者の常勤職員総数 実習生の数
301人以上 常勤職員の20分の1(10分の1)
201人以上300人以下 15人(30人)
101人以上200人以下 10人(20人)
51人以上100人以下 6人(12人)
41~50人以下 5人(10人)
31~40人以下 4人(8人)
30人以下 3人(6人)

※( )内の人数は、技能実習法の施行後、実習実施者が優良基準に適合し、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた者である場合に優遇される実習生の受入可能人数です。


3.当組合を通じて受入れ可能な職種・作業

耕種農業、畜産農業、建築板金、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業)、コンクリート圧送施工、表装、建設機械施工(積込み作業、掘削作業、締固め作業)、食鳥処理加工業、非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造)、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、鋳造(鋳鉄鋳物鋳造作業)、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき(電気めっき作業)、機械検査、電気機器組立て、電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業)、家具製作、プラスチック成形(射出成形作業)、塗装(建築塗装作業、金属塗装作業、噴霧塗装作業)、溶接、工業包装、ビルクリーニング、介護

技能実習2号移行対象職種(3年間受入れ可能職種)については、以下をご参照下さい。
(JITCOホームページより抜粋:職種・作業名一覧表)

英語版    http://www.jitco.or.jp/english/overview/pdf/shokushu_en.pdf
中国語版 http://www.jitco.or.jp/chinese/overview/pdf/shokushu_Chi.pdf

ただし、上記の職種であっても、前提として、以下の基準を満たしている必要があります。
① 実習生の本国において修得等が困難な技能等であること。

② 同一の作業の反復のみによって修得等ができないものであること。

③ 業務の性質及び実習環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当であるもの。

④「技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務」であり、当該事業所に備えられた技能等の修得等に必要な素材、材料等を用いるものであること。

実習生の業務の割合についての規定
イ 必須業務の時間は、業務に従事させる時間全体の2分の1以上であること。
ロ 関連業務の時間は、業務に従事させる時間全体の2分の1以下であること。
ハ 周辺業務の時間は、業務に従事させる時間全体の3分の1以下であること。
ニ 移行対象職種・作業に係るものにあっては、イからハからまでに掲げる業務について、それぞれ、従事させる時間のうち10分の1以上を当該イからハからまでに掲げる業務に関する安全衛生に係る業務に充てること。

1. 必須業務とは
実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務

2. 関連業務とは
必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、修得等をさせようとする技能等の向上に直接又は間接に寄与する業務

3. 周辺業務とは
必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務(2を除く)


4. 技能実習生の日本滞在可能期間

技能実習期間は、技能実習1号(最長1年)、技能実習2号(最長2年)、※技能実習3号(最長2年)を合わせ、最長5年以内です。

※優良監理団体の監理の下、優良実習実施者と技能検定3級(又は技能評価試験専門級)に合格した実習生限定で、さらに2年間延長(最長5年)できます。


5. 実習実施者の条件

技能実習制度の趣旨「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」を理解していること。
技能実習法の基本理念「技能実習を労働力の需給調整手段として行わないこと(労働力不足を補うための制度ではないこと)」を理解していること。
●実習実施者の責務(技能実習の適正な実施及び実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。)を遵守できること。
「常勤の」技能実習責任者が、技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。
1.技能実習計画の作成に関すること
2.実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。
3.法又はこれに基づく命令の規定による主務大臣、機構、監理団体に対する届出、報告、通知等の手続きに関すること。
4.帳簿書類の作成及び保管並びに技能実習を行わせたときに実習状況報告書の作成に関すること。
5.実習生の受入れの準備に関すること。
6.監理団体との連絡調整に関すること。
7.法第二章第三節(技能実習生の保護 禁止行為 法第46条~49条の遵守)その他に規定する実習生の保護に関すること。その他、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること等
8.実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
9.国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
●修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する「常勤の」技能実習指導員の配置
●実習生が悩みをため込まないよう、快適に生活するために、お世話をしていただく「常勤の」生活指導員の配置
●台所・風呂・トイレ・寝室等が完備された自炊ができる宿泊施設の提供(寝室:1人4.5㎡以上が適当です)
●労働安全衛生法に則った措置を講じた技能実習施設(技能実習計画の目的が達成可能な工場・農場等)の確保
●登記簿、決算書(二期分)、実習生に技能実習を行わせることに係る誓約書、常勤職員総数確認書類、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の(技能実習に係る誓約書、就任承諾書、履歴書)、役員の住民票、その他技能実習生の入国・在留に係る申請に係る添付必要書類等を随時提出していただけること。
監理団体の義務である監査や実地確認及び指導等の際、必要書類の提出等や実地確認等にご協力いただけること。
技能実習生に対し、技能実習法第46条~49条に定める禁止行為(暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為等)やその他技能実習に関する不正行為に該当する行為を行わないこと。その他、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。
もし禁止行為や不正行為を行ってしまった場合その他認定欠格事由に該当することとなったときは、直ちに当監理団体へ報告し、直ちに改善していただけること。
もし労働基準監督署、入国管理局又は技能実習機構が実態調査等のため訪問した際は、直ちに当監理団体へ報告していただけること。


6. 情報へのリンク先

厚生労働省 技能実習制度

厚労省 技能実習法について

厚生労働省 技能実習評価試験 専門家会議

法務省 新しい技能実習制度について

外国人技能実習機構

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