1.技能実習生対象者

次のいずれにも該当すること。
※下記は法令等に規定されている最低限のものです。

(1) 18歳以上であること(フィリピンの場合は18歳以上40歳以下)。
(2) 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
(3) 本国に帰国後、本邦で修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
(4) 本邦にて従事しようとする業務と同種の業務を、外国にて従事した経験があること。
(5) 実習生になろうとする者が国籍または住所を有する国(地域)の公的機関から推薦を受けて技能実習を行うこと。
(6) 第三号技能実習に係るものである場合、第二号技能実習の終了後、本国に1カ月以上一旦帰国してから技能実習を開始するものであること。
(7) 過去に同じ技能実習の段階に係る技能実習を行っていないこと(やむを得ない事情がある場合を除く)。
(8) 実習生の責務を果たすことができる者であること。

2.受入れ人数枠(技能実習1号ロの人数)

実習実施者の常勤職員総数実習生の数
301人以上常勤職員の20分の1(10分の1)
201人以上300人以下15人(30人)
101人以上200人以下10人(20人)
51人以上100人以下6人(12人)
41~50人以下5人(10人)
31~40人以下4人(8人)
30人以下3人(6人)

※( )内の人数は、実習実施者が優良基準に適合し、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けている場合の受入可能人数です。

3.当組合を通じて受入れ可能な職種・作業

耕種農業、畜産農業、
建築板金、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、タイル張り、かわらぶき、左官、表装、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業)、
コンクリート圧送施工、建設機械施工(積込み作業、掘削作業、締固め作業)、
食鳥処理加工業、非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造)、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、
鋳造(鋳鉄鋳物鋳造作業)、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき(電気めっき作業)、機械検査、電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業)、プラスチック成形(射出成形作業)、塗装(建築塗装作業、金属塗装作業、噴霧塗装作業)、溶接、工業包装、家具製作、
ビルクリーニング、介護

ただし、上記の職種であっても以下の基準を満たしている必要があります。
 1.実習生の本国において修得等が困難な技能等であること。
 2.同一の作業の反復のみによって修得等ができないものであること。
 3.業務の性質や実習環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当であるもの。
 4.「技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務」であり、当該事業所に備えられた技能等の修得等に必要な素材・材料等を用いるものであること。

実習生の業務の割合についての規定
 イ.必須業務の時間は、業務に従事させる時間全体の2分の1以上であること。
 ロ.関連業務の時間は、業務に従事させる時間全体の2分の1以下であること。
 ハ.周辺業務の時間は、業務に従事させる時間全体の3分の1以下であること。
 ニ.移行対象職種・作業に係るものにあっては、イからハからまでに掲げる業務について、それぞれ従事させる時間のうち10分の1以上を当該イからハからまでに掲げる業務に関する安全衛生業務に充てること。

・必須業務:技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務
・関連業務:修得等をさせようとする技能等の向上に直接または間接に寄与する業務
・周辺業務:必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務(ニ.を除く)

4. 技能実習生の日本滞在可能期間

技能実習期間は、技能実習1号(最長1年)、技能実習2号(最長2年)、※技能実習3号(最長2年)を合わせ、最長5年以内です。

※優良監理団体と優良実習実施者のもとで、技能検定3級(または技能評価試験専門級)に合格した実習生のみ。

5. 実習実施者の条件

・技能実習制度の趣旨「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」を理解していること。
・技能実習法の基本理念「技能実習を労働力の需給調整手段として行わないこと」を理解していること。
・実習実施者の責務を遵守できること。
・常勤の技能実習責任者が、技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理すること。
 1.技能実習計画の作成に関すること
 2.実習生が修得等をした技能等の評価に関すること
 3.主務大臣、機構、監理団体に対する届出、報告、通知等の手続きに関すること
 4.帳簿書類の作成・保管、実習状況報告書の作成に関すること
 5.実習生の受入れの準備に関すること
 6.監理団体との連絡調整に関すること
 7.実習生の保護に関すること、実習生に対する暴行・脅迫・自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること等
 8.実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること
 9.国および地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること
・修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する「常勤の」技能実習指導員の配置
・実習生の悩みを聞いたり生活の補助をする常勤の生活指導員の配置
・台所・風呂・トイレ・寝室等が完備された自炊ができる宿泊施設の提供(寝室:1人4.5㎡以上)
・労働安全衛生法に則った措置を講じた技能実習施設の確保
・登記簿、決算書(二期分)、実習生に技能実習を行わせることに係る誓約書、常勤職員総数確認書類、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の(技能実習に係る誓約書、就任承諾書、履歴書)、役員の住民票、その他技能実習生の入国・在留申請に係る添付必要書類等を随時提出していただけること
・監理団体の義務である監査や実地確認および指導等の際、必要書類の提出等や実地確認等にご協力いただけること
・技能実習生に対し、技能実習法第46条~49条に定める禁止行為(暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為等)や技能実習に関する不正行為に該当する行為を行わないこと。また、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること
・もし禁止行為や不正行為を行った場合やその他認定欠格事由に該当したときは、直ちに当監理団体へ報告し、改善していただけること
・労働基準監督署、入国管理局または技能実習機構が実態調査等のため訪問した際は、直ちに当監理団体へ報告していただけること

6. 情報へのリンク先

厚生労働省 技能実習制度について
厚生労働省 技能実習評価試験 専門家会議
外国人技能実習機構