外国人実習制度とは
外国人技能実習制度は、開発途上地域の労働者を最長3年(5年)間日本の機関に受入れ、技能・技術または知識を修得・習熟・熟達させることによって母国への技能等の移転を図り、国際協力の推進を行うことを趣旨としています。
団体監理型技能実習とは、外国人技能実習生受入事業の認可を得た事業協同組合等が主務大臣(法務大臣および厚生労働大臣)より許可を受けて「一般監理団体」または「特定監理団体」となり、その傘下企業等が主務大臣より技能実習生1名ごとに第1号、第2号、または第3号団体監理型技能実習計画の認定を受けて「実習実施者」となり、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護についての責任を自覚して技能実習を行わせる環境の整備に努め、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れるものです。
技能実習制度の趣旨は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」であり、労働力不足を補うための制度ではありません。
外国人実習制度の主な流れ
- 入国前
- ● 実習実施者と当組合との技能実習生受入れ受託契約締結
● 実習実施者と当組合により、外国送り出し機関にて技能実習生候補者との面接・人選・雇用契約の締結
● 面接から約1ヶ月半~2ヵ月後、外国からCOE申請に必要な推薦状等を受領
1. 外国人技能実習機構へ実習実施者の「第1号団体監理型技能実習」の技能実習計画認定申請
2. 認定後、広島入管へ「技能実習1号ロ」の在留資格認定証明書(COE)交付申請
3. 入管よりCOE交付、COEを外国送り出し機関へ送付
4. 在外の日本国大使館で入国査証(VISA)申請等
5. VISA取得、航空券購入
6. 技能実習生入国(現地面接後から入国までの間、取次送出機関において入国前講習等を行う)
- 入国
- 第1号団体監理型技能実習、在留資格「技能実習1号ロ」
- 監理団体にて入国後講習
- ● 入国後、北九州市門司区にて当監理団体による約1ヵ月、1日8時間、計176時間の入国後講習
● 技能実習生居住地の市町村役場で転入届
● 講習期間中は技能実習生に講習手当(食費・滞在費としての「生活実費」)を支給
● 講習期間中は技能実習生の保護のため外国人技能実習生総合保険(民間保険)に強制加入
- 実習実施者による技能実習開始
- ● 日本人同様、国の保険に強制加入(講習終了後)
● 日本人同様、労働関係法令を適用
● 日本人同様、労働の対価として賃金の支払い
・技能実習2号移行希望申請
・技能検定(基礎級)受検
・外国人技能実習機構へ実習実施者の「第2号団体監理型技能実習」の技能実習計画認定申請
・入管へ「技能実習2号ロ」への在留資格変更許可申請
・外国人技能実習機構による報告徴収や実態調査等が行われる場合があります
- 技能習熟のため第2号技能実習
- ・「技能実習2号ロ」の在留期間更新許可申請(2年目⇒3年目への更新)
・技能検定(3級相当)の実技試験受験必須
・外国人技能実習機構へ実習実施者の「第3号団体監理型技能実習」の技能実習計画認定申請
・「技能実習3号ロ」への在留資格変更許可申請
・外国人技能実習機構による報告徴収や実態調査等が行われる場合があります
・3号に移行する場合、3号移行前に一旦帰国(1ヵ月以上)
・再入国
- 技能熟達のため第3号技能実習
- ・外国人技能実習機構による報告徴収や実態調査等が行われる場合があります
・帰国までに2級相当の実技試験受験必須
・帰国前に銀行口座等解約手続き
・技能実習生帰国後、入国管理局に帰国報告書を提出
・技能実習生本人が母国から日本年金機構へ年金の脱退一時金申請
第3号団体監理型技能実習について
第1号または第2号技能実習期間中に技能検定3級相当の技能評価試験(実技試験)に合格した技能実習生に限り、1ヵ月以上一旦帰国させ、第3号団体監理型技能実習の技能実習生として再入国させることができます(最長2年)。
ただし、第3号団体監理型技能実習生を受入可能なのは、優良な監理団体(主務大臣より一般監理事業許可を受けた監理団体)と優良な実習実施者(主務大臣より第3号団体監理型技能実習の認定を受けた実習実施者)に限ります。