外国人技能実習制度は、フィリピン等開発途地域の労働者を、最長3(5)年間日本の機関に受入れ、技能、技術又は知識を修得、習熟、熟達させることにより、当該開発途上国への技能等の移転を図り、国際協力の推進を行うというものを趣旨としています。
団体監理型技能実習とは、当組合のような、関係官庁から外国人技能実習生受入事業の認可を得た事業協同組合等が主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けて「一般監理団体」又は「特定監理団体」となり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たし、その傘下企業等が主務大臣より技能実習生1名ごとに第1号、第2号、又は第3号団体監理型技能実習計画の認定を受けて「実習実施者」となり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れるものです。
技能実習制度の趣旨は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」です。技能実習は、労働力不足を補うための制度ではありません。
● 実習実施者と当組合との技能実習生受入れ受託契約締結
● 実習実施者と当組合により、外国送り出し機関にて、技能実習生候補者との面接・人選・雇用契約の締結
● 面接から約1ヶ月半~2ヶ月後、外国からCOE申請に必要な推薦状等を受領
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入国(第一号団体監理型技能実習) 在留資格「技能実習1号ロ」
在留期間:1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
● 入国後、北九州市門司区にて、当監理団体による約1ヶ月、1日8時間、計176時間の入国後講習
● 技能実習生居住地の市町村役場で転入届
● 講習期間中は、技能実習生に講習手当を支給。(講習手当は、食費・滞在費としての「生活実費」)
● 講習期間中は、技能実習生の保護のため、外国人技能実習生総合保険(民間保険)に強制加入
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【実習実施者にて技能実習開始】
「実習実施者との雇用契約関係にある労働者」
● 日本人同様、国の保険に強制加入(講習終了後)
● 日本人同様、労働関係法令を適用
● 日本人同様、労働の対価として賃金の支払い
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【技能習熟のため第2号技能実習】
在留期間:1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
在留資格:「技能実習1号ロ」 ⇒ 「技能実習2号ロ」
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【技能熟達のため第3号技能実習】
在留期間:2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
第3号団体監理型技能実習については、第1号又は第2号技能実習期間中に技能検定3級相当の技能評価試験(実技試験)に合格した技能実習生に限り、1カ月以上一旦帰国させ、第3号団体監理型技能実習の技能実習生として技能に熟達させるため、再入国させることができます(最長2年)。ただし、第3号団体監理型技能実習生を受入可能なのは優良な監理団体(主務大臣より一般監理事業許可を受けた監理団体)と優良な実習実施者(主務大臣より第3号団体監理型技能実習の認定を受けた実習実施者)に限ります。