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取扱職種の範囲等の明示

求人者の皆様へ

■取り扱うべき職種の範囲その他業務範囲

当組合の取扱業務範囲は、外国人技能実習制度に基づく組合員と、外国人建設/造船就労者受入制度に基づく組合員を求人者とした求職者(外国人技能実習生及び外国人建設/造船就労者)の受入れに限定するものです。

取扱う職種は、外国人技能実習に関しては、機構に提出する取扱職種の範囲等に記載の職種で技能実習として認められるものに限ります。また、外国人建設・造船就労に関しては、それぞれ告示で定められたものに限ります。

取扱地域は、国内、フィリピン共和国、中華人民共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国です。


■求人者の個人情報の取扱に関する事項

個人情報の取扱者は、外国人技能実習に関しては、各事業所の監理責任者です。また、外国人建設・造船就労に関しては、職業紹介責任者です。

取扱者は、求人者の個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さらに、これに基づき訂正・削除の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正・削除を行います。


■求人者の情報に関する事項

求人者情報の取扱いは、外国人技能実習に関しては、各事業所の監理責任者です。また、外国人建設・造船就労に関しては、職業紹介責任者です。求人者の情報は、技能実習職業紹介事業及び外国人建設/造船就労職業紹介事業に係るものに限ります。


■苦情処理に関する事項

苦情処理の責任者は、外国人技能実習に関しては、各事業所の監理責任者です。また、外国人建設・造船就労に関しては、職業紹介責任者です。

なお、賃金については、労働基準法第二十四条により、雇用する外国人技能実習生又は外国人建設/造船就労者に直接お支払いください。

その他、業務についてご不審の点は、各事業所の係員にお尋ねください。

団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等


                                                                                                 以 上