外国人技能実習生総合保険
外国人技能実習生総合保険は、保険期間中にケガや病気(母国で発症した傷病を除く)で治療した際に、公的医療保険の資格取得までの一定期間(入国後当組合での講習期間約1ヵ月間)は治療費の100%、公的医療保険の資格取得後(当組合での講習後)は、業務上の事由または通勤によらない傷病に限り(労災保険対象以外)、病院などに直接支払った自己負担額(3割)を保険会社に請求できる制度です。
また、日常のケガや病気による死亡や後遺障害、救援者費用や賠償責任についても補償されます。
実際に支出した治療費のうち、社会通念上妥当な金額を1回のケガ・病気につきそれぞれ傷害治療費用保険金額、疾病治療費用保険金額の範囲内で保険金が支払われます。
ただし、保険金が支払われるのはケガの場合は事故の発生日を含めて180日以内、病気の場合は最初の治療日(初診日)を含めて180日以内に要した費用に限ります。
また、妊娠・出産・他覚症状のないむちうち症・腰痛・歯科疾病・既往症(母国で発症した病気・ケガ)・けんかによるケガ・酒酔い状態での自転車の運転時のケガ等、その他免責に該当する場合は保険金が支払われません。
例:契約タイプ1の保険期間と保険料
契約 タイプ | 障害 死亡・ 後遺障害 | 障害 治療 | 疾病 死亡 | 疾病 治療 | 個人賠償 | 救済者 費用 | 治療費用 100% 補償期間 | 滞在期間 12ヵ月 保険期間 13ヵ月 | 滞在期間 36ヵ月 保険期間 37ヵ月 |
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1 | 700万円 | 100万円 | 700万円 | 100万円 | 1億円 | 300万円 | 15日間 | 10,130円 | 22,660円 |
1ヵ月 | 10,830円 | 23,350円 | |||||||
2ヵ月 | 11,730円 | 24,260円 |
実習生保険は当組合が窓口、㈱セントラルインシュアランスが取扱代理店となり、保険契約をお引受けしております。実習生の入国後、実習実施者(受入れ企業)へ引渡すまでは無保険になるため、その間は保険加入が上陸基準省令で義務付けられています。引渡し後は社会保険または国民健康保険に強制加入となるため、この保険は任意加入となりますが、当組合では万一に備えるため全実習生に加入を強く勧めています。
詳しくは、当組合または㈱セントラルインシュアランスまでお問い合わせください。
㈱セントラルインシュアランス 技能実習生用保険