Training

技能実習生保険

外国人技能実習生総合保険のご紹介

file3291233869663

外国人技能実習生総合保険は、保険期間中のケガや病気(母国で発症した傷病を除く)により治療した際に、公的医療保険の資格取得までの一定期間(入国後当組合での講習期間約1ヶ月間)は治療費の100%、公的医療保険の資格取得後(当組合での講習後)は、業務上の事由または通勤によらない傷病に限り(労災保険対象以外)、病院などに直接支払った自己負担額(3割)を、事後に保険会社に請求できる制度です。

また、日常中のケガや病気による死亡や後遺障害、救援者費用や賠償責任についても補償されます(Aタイプの保険の場合、傷害や疾病による死亡や傷害による後遺障害の場合700万円まで補償。救援者費用は200万円まで、賠償責任は3,000万円まで補償。)。

実際に支出した治療費等の内、社会通念上妥当な金額を1回のケガ・病気につきそれぞれ傷害治療費用保険金額、疾病治療費用保険金額の範囲内で保険金が支払われます(Aタイプの保険の場合100万円まで)。

ただし、保険金が支払われるのは、ケガの場合は事故の発生の日からその日を含めて180日以内病気の場合は最初の治療日(初診日)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

また、妊娠・出産・他覚症状のないむちうち症・腰痛、歯科疾病、既往症(母国で発症した病気・ケガ)、けんかによるケガ、酒酔い状態での自転車の運転時のケガ等、その他免責に該当する場合は保険金が支払われませんので、あらかじめご了承ください。


詳しくは当組合、又は取扱代理店㈱セントラルインシュアランスにご連絡下さい。
セントラルインシュアランス 技能実習生用保険
セントラルインシュアランス 建設/造船就労者用保険


この保険は当組合が窓口となり、㈱セントラルインシュアランスが取扱代理店となり、保険契約をお引受けしております。実習生の入国後、実習実施者(受入れ企業)へ引渡すまでは無保険になるため、その間は保険加入が上陸基準省令で義務付けられています。引渡し後は社保または国保に強制加入となり、この保険は任意の加入となりますが、当組合は、万一の事故等に備えるために、全実習生に加入を強く勧めています。

※なお、外国人建設就労者・外国人造船就労者用の保険についても、「外国人技能実習修了者総合保険」があり、外国人技能実習生総合保険と同額の保険料で同等の補償内容のものです。


Next>>受入れ継続のために