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受入停止・取消しについて

実習実施者が「不正行為」を行い、入国管理局により、その「不正行為」が※技能実習の適正な実施を妨げるものであったと判断された場合、その「不正行為」が終了した後からの一定期間(1~5年間)、技能実習生の受入れができなくなります。

※「技能実習の適正な実施を妨げるもの」は、以下の内容から総合的に判断されます。

    • 1. 不正行為の内容
    • 2. 行為の悪質性
    • 3. 当事者の関与の度合い
    • 4. 不正行為が行われた期間
    • 5. 技能実習生の被害の程度
    • 6. 改善の可能性

● 主な「不正行為」は以下の通りです。

技能実習生の受入れが停止される主な不正行為 受入れ停止期間
1. 実習生に対する 暴行・脅迫・監禁 5 年
2. 実習生のパスポート・在留カードの取上げ 5 年
3. 実習生に対する講習手当・賃金の不払い(割増賃金の不払い・不足等含む) 5 年
4. 実習生の人権を著しく侵害する行為(通帳の保管等を含む) 5 年
5. 実習生の受入れに関し、偽変造文書等を行使・提供する行為 5 年
6. 実習生からの保証金の徴収等(違約金等を含む) 3 年
7. 講習期間中に仕事をさせる行為(休日・夜間・早朝含む) 3 年
8. 実習生との二重契約 3 年
9. 技能実習計画とのそご(技能実習計画書と著しく異なる実習をさせる行為) 3 年
10. 名義貸し(申請と異なる場所で技能実習をさせる行為) 3 年
11. 行方不明者の多発(実習実施機関に責めがある場合) 3 年
12. 不法就労者の雇用等(不法就労を唆したり、助ける行為を含む) 3 年
13. 労働関係法令違反(36協定・休日・賃金台帳等の不備・違反) 3 年
14. 監理団体への不正行為の報告不履行、技能実習継続不可能時の報告不履行 3 年
15. 再度「改善指導の対象となる不正行為」を行うこと 3 年
16. 技能実習の実施状況に係る文書(技能実習日誌等)の作成・保存不履行 1 年

12「不法就労者の雇用」を防止する手段として、在留カードが有効なものか、以下のリンクより確認ができます。

法務省 在留カード等番号失効情報照会

在留資格「短期滞在」の方は働くことができません。

在留資格「短期滞在」(Temporary Visitor)の方には、在留カードが発行されません。
在留資格「短期滞在」の方が日本で行うことができる活動は、以下の通りです。

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

働いた方はもちろんのこと、働かせた企業も罰せられます。12「不法就労者の雇用」にも該当し、技能実習生の受入れもできなくなります。

「身内がせっかく来たんだから、少し小遣いを稼がせるぐらいいいだろう…長くても3か月だし、ばれないだろう」というような考えを絶対に持たず、在留資格「短期滞在」の方には、絶対にアルバイトをさせないようにしてください。少しアルバイトをさせたために、今いる実習生を全員帰さないといけなくなってしまったら…今後少なくとも3年間以上技能実習生を受け入れられなくなったら…貴社にとって、大変な事になってしまわないでしょうか?

入国管理局 在留資格一覧表

法務省 在留カード等番号失効情報照会


● 入管へ不正行為事実が報告されると、次の4 つのいずれに該当するか判断されます。 

  • 1.「受入れが認められない不正行為」 不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものであった場合。不正行為が終了した日から少なくとも1~5年間受入れが認められない。その受入停止期間を経過した後、改善報告書を提出したとしても、技能実習の適正な実施が可能であると認められるまで、受入れが認められない。
  • 2.「改善指導の対象となる不正行為」不正行為が短期間、短時間に留まるなど、不正の程度が軽微であるもの。改善措置を講ずるよう指導を受ける。その後改善報告書を提出し、技能実習の適正な実施が可能であると認められるまで、受入れが認められない(現在受入れている実習生の在留期間更新・在留資格変更申請や、新規で入国させるための在留資格認定証明書交付申請は受理されない。既に申請中の案件についても、保留となり許可されない。)。以前の「準不正行為認定」。再度行うと、少なくとも3年間の受入停止となる。

  • 3.「不正行為の再発防止についての注意喚起」不正行為がごく軽微であり、改善指導を行うまでの必要性がないもの。口頭で行われることもある。以前の「厳重注意」。不正行為の報告等による確認の後、改善を確認後、再発防止について注意喚起が行われる。改善されない場合、または不正行為が繰り返し行われるようであれば、2の改善指導の対象となる。
  • 4.「非該当」不正行為に該当しないもの。

労働基準監督署監督官や、入国管理局審査官が貴社を訪問した際は、すぐに当組合担当者へご連絡ください。担当者につながらない場合、当組合本部 084‐922‐8202 へのご連絡をお願い致します。


 以下のようなものを端緒に、機構による実地検査等が行われます。

・機構による定期的な実地検査
・技能実習生からの相談・申告
・労働基準監督署、入国管理局等への通報

主務大臣による命令等

1.改善命令
 出入国・労働関係法令(技能実習法も含む。)違反があれば、期限を定めて改善を命令。

2.業務停止命令(監理団体のみ対象)
 許可基準違反や法令違反に対し、期間を定めて業務停止を命令(同時に改善命令も可。)

3.許可・認定の取消し
 重大な許可・認定基準違反、法令違反等があれば、5年間取消し。

新制度では、主務大臣より改善指導や認定(許可)取消処分を受けた場合、処分を受けた監理団体や実習実施者の事業者名等は公表されます。