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Q&A

1.在留カードとは?

2012年6月までは、外国人には、外国人登録証明書(alien card)が、”市町村役場”で交付されていましたが、その後は”入国管理局”で在留カード(residence  card)が交付されるようになりました。

在留カードは、1. 入国時、2.在留資格を変更した時、3.在留期間を更新した時、に入国管理局より交付されます。技能実習生が3年間在留する場合、少なくとも3回交付されることになります。

外国人登録証明書は、不法滞在者を含め、全ての外国人に交付されていましたが、在留カードは、短期滞在の在留資格の外国人や、不法滞在者には交付されません。また、在留カードには、個人情報保護の要請から、最低限の情報しか記載されていません(外国人登録証明書には、出生地、パスポート番号、世帯主、勤務先等が記載されていました)。さらに、在留カードには、偽変造防止対策として、高度のセキュリティ機能を有するICチップが内蔵されるようになりました。

参考   在留カード失効情報照会

2.在留カードを紛失または汚損した時は?

紛失した時は、それを知った日から14日以内に、まず最寄りの交番や警察署で遺失・盗難届出を行います。受理番号をメモしておき、本人がパスポートと写真を持参して入国管理局で再発行の手続きをします。原則として、即日交付されます。

汚損したときは、本人がその在留カードとパスポートと写真を持参して、入国管理局で再発行の手続きをします。原則として、即日交付されます。(ただし、汚損ではなく、単に交換したい場合は、1,300円の手数料が必要です。)

紛失した場合は、在留カードが無い状態で警察官に職務質問された際、関係者が呼び出しを受けるなど、面倒なことになりますので、できるだけ早目の再発行手続きをお願い致します。

当組合には、入国管理局長から、申請取次を承認された役員・職員が本部・各支所に在籍しております。在留カードの紛失後、警察署には必ず本人が遺失・盗難届を行いますが、入国管理局へは、本人からの委任状により、代理で申請取次者による再発行手続きが可能です。

参考 在留カードの再交付申請について

3.在留カードの携帯について

技能実習生のみならず、在留カードを交付された全ての外国人は、在留カードを常時携帯する必要があり、入国審査官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。パスポートを携帯していても、在留カードは常時携帯することが必要です。

4.外国人(技能実習生以外)を雇う場合の注意点

在留カード表面には、「就労制限の有無」がありますので、「就労不可」とある場合は、原則雇うことができません。在留カードがない外国人は、働くことができません。

特に制限なく就労可能であるのは、在留資格「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「日本人の配偶者等」の4つのみです。この4つの在留資格をもつ外国人であれば、採用に問題はありません。

参考 不法就労防止について 現在日本に在留する不法残留者数について

5.技能実習生に対する生活上の禁止事項について

技能実習生に携帯電話を持たせたくない、1人で外出させたくないなど、問題が起こらないように禁止したいという要望がある場合がありますが、入国管理局は、「原則として、合理的な理由が無ければ、禁止できません。日本人に禁止していないものは、実習生にも禁止するべきではありません。」ということですので、当組合は、この入国管理局の見解に則って判断するべきと考えます。

実習生の受入れ先が、実習生の携帯電話所持を禁止する等、人権侵害行為(不正行為)を行い、実習生本人が入管に苦情を訴えた場合、入管が受入れ先を調査すると思われます。携帯電話の代わりにパソコンを持たせ、インターネットを自由に利用させており、通信の自由は妨げていないので、人権侵害に当たらない…は通じません。ただし、「家族との連絡はインターネットで行うので、携帯電話は必要ありません。」と申し出る実習生の場合は例外です。

6.監理団体による実習監理・誓約事項等について

監理団体の責務
(技能実習法第5条第2項)
監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

監理団体には、主に以下のような実習監理を行う必要があります。

1.技能実習生の1年目(技能実習1号の期間)は、監理責任者の指揮の下に、毎月1回の訪問指導を行うこと
2.技能実習満了まで継続して、監理責任者の指揮の下に、3ヶ月に1回以上の監査を行うこと
3.技能実習生に対し相談対応を行うこと
4.実習実施者が認定取消し事由に該当することを知ったときや、技能実習継続困難時には、
直ちに機構に報告すること
5.技能実習に関連して、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われて
いないことを定期的に確認すること
6.実習実施者が、技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しない
よう、監理責任者をして、必要な指導を行うこと
7.実習実施者が、技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反
していると認めるときは、監理責任者をして、是正のため必要な指示(是正指示)を行うこと
8.前項の是正指示を行ったときは、速やかに、その旨を労基署等の関係行政機関に通報すること


○監理団体が許可申請時に機構に提出する申請者の誓約書(参考様式第2-2号)の記載内容は以下の通りです。

監理団体は、以下の事項を守るということを約束しています。これらの事項を守るという条件付きで、許可を受けることになりますので、監理団体は十分注意する必要があります。

【誓約事項】

1 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をすることは、決していたしません。

2 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。

3 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、実習実施者又は外国の送出機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。

4 技能実習生に対して、暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為を行うことは、決していたしません。

5 入国後講習の期間中に技能実習生を業務に従事させることは、決していたしません。

6 技能実習計画と反する内容の取決めをしたことはありませんし、今後も決していたしません。

7 団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けることはありません。監理費を徴収する場合には、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

8 不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的、不正に監理団体の許可を受ける目的、その他出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的等で、偽変造文書等を行使したり提供したりすることは、決していたしません。

9 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

10 上記のほか、法第39条第3項の主務省令で定める基準に従って業務を実施するとともに、技能実習に関する法令に違反することは、決していたしません。万一、技能実習に関する法令に違反してしまったときは、直ちに外国人技能実習機構に報告します。


○各監理事業所の監理責任者は、「監理責任者の就任承諾書及び誓約書」(参考様式第2-5号)で、下記に掲げる任務を担うものであることを理解した上で、下記に掲げる事項について誓約しています。

【任務】

1 以下に関する事項を統括管理すること。

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備

(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整

(3) 団体監理型技能実習生の保護

(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理

(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること

(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

 

【誓約事項】

1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。

2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、実習実施者又は外国の送出機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。

3 実習監理を行う団体監理型実習実施者又はその役職員を兼務するなど※規則第53条第3項各号に掲げる者に該当するときは、当該団体監理型実習実施者に対する実習監理には関与しません。

※規則第53条第3項各号
一 当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去5年以内にこれらの者であった者
二 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
三 前2号に掲げるもののほか、当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、実習監理の公正が害されるおそれがあると認められるもの

4 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する※法律第40条第2項に定められている欠格事由に該当する者ではありません。今後該当するに至ったときは、直ちに上記申請者に申告するとともに、監理責任者の地位を退きます。

※法律第40条第2項
一 第26条第5号イ(第10条第10号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者

※法第26条第5号イ、ロ、ハ、ニ
イ 法第10条第1号、第3号、第5号、第9号又は第10号に該当する者
ロ 第1号(第10条第12号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
ハ 法第37条第1項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第1号の規定により監理許可を取り消された場合については、第1号(第10条第12号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
ニ 第3号に規定する期間内に第34条第1項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

二 前項の規定による選任の日前5年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
三 未成年者

5 監理責任者となり得ない者に代わって監理責任者に就任するものではなく、他の者に名義を貸与することはありません。

6 監理責任者として職務を全うする上で支障がない健康状態です。今後健康上の支障が生じた場合には、直ちに申請者に申告するとともに、監理責任者の地位を退きます。

7.実習実施者の誓約事項

実習実施者の責務
(技能実習法第5条第1項)
実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、※第3条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

※第3条
技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

実習実施者は、実際に技能実習生に技能を修得させるだけでなく、技能実習計画の認定申請時に、申請者の誓約書(参考様式第1-2号)(1号ロの場合はD、2号又は3号ロの場合はE・F)を提出し、記載内容について誓約しています。記載内容は以下の通りです。

【誓約事項】
1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。

2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。

技能実習生に対して、暴行、脅迫、自由の制限その他人権を著しく侵害する行為を行ったことはありませんし、今後も決していたしません。また、技能実習生に対して他からこうした行為が行われていないかどうかについて、定期的に確認します。

4 入国後講習の期間中に技能実習生を業務に従事させることは、決していたしません。(1号のみ対象)

5 技能実習の目標の達成状況の確認を技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験により行わない場合にあっては、技能実習指導員が技能実習責任者の立会いの下で技能実習の目標を全て達成していることを確認するなど、評価の公正な実施を確保します。(実習生が2号に移行しない場合)

6 労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じます。

7 技能実習計画と反する内容の取決めをしたことはありませんし、今後も決していたしません。

8 監理団体から監理費として徴収される費用について、直接又は間接に技能実習生に負担させることは、決していたしません。

9 不正に技能実習計画の認定を受ける目的、その他出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的等で、偽変造文書等を行使したり提供したりしたことはありませんし、今後も決していたしません。

10 技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体による実習監理を受けることとします。

11 上記のほか、技能実習に関する法令に違反することは、決していたしません。万一、技能実習に関する法令に違反してしまったときは、直ちに監理団体に報告します。

8.技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員とは

技能実習責任者は、技能実習計画の認定申請時に、「技能実習責任者の就任承諾書及び誓約書」(参考様式第1-5号)によって、下記に掲げる任務を担うものであることを理解した上で、下記に掲げる事項について誓約しています。

【任務】
1 技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督すること。→指導員を監督できる立場である必要があります。

2 技能実習の進捗状況を管理すること。

3 以下に関する事項を統括管理すること。
(1) 技能実習計画の作成
(2) 技能実習生が修得等をした技能等の評価
(3) 法務大臣及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体に対する届出、報告、通知その他の手続
(4) 帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
(5) 技能実習生の受入れの準備
(6) 監理団体との連絡調整
(7) 技能実習生の保護
(8) 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
(9) 国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整

【誓約事項】
1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。

2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。→遅刻したら罰金○円、ミスをしたら罰金○円、ルールを破ったら罰金○円、途中帰国したら罰金○円等、違約金を定める契約を交わすことはできません。

3 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第13 条(※第12条第1項第2号イからハまで)に定められている欠格事由に該当する者ではありません。今後該当するに至ったときは、直ちに上記申請者に申告するとともに、技能実習責任者の地位を退きます。


第12条第1項第2号イからハ
イ 法第10条第1号から第7号まで又は第9号(認定欠格事由)のいずれかに該当する者
ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者


法第10条第1号から第7号、第9号(認定欠格事由)
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
二 「この法律の規定その他出入国もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるものまたはこれらの規定に基づく命令の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
三 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」により、または「刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任罪」もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して、5 年を経過しない者
四 「健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律または雇用保険法の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
五 成年被後見人(判断能力を欠く者)もしくは被保佐人(判断能力が著しく不十分な者)または破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
六 実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5 年を経過しない者
七 実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で、当該取消しの日から起算して5 年を経過しないもの
九 暴力団員または暴力団員でなくなった日から、5 年を経過しない者


技能実習指導員は、技能実習計画の認定申請時に、「技能実習指導員の就任承諾書及び誓約書」(参考様式第1-7号)によって、下記に掲げる任務を担うものであることを理解した上で、下記に掲げる事項について誓約しています。

【任務】
1 技能実習の指導を行うこと。

2 技能実習の目標の達成状況を公正に確認すること。(技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の合格に係る目標の場合を除く。)

【誓約事項】
1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。

2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。

3 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行※規則第12 条第1項第2号に定められている欠格事由に該当する者ではありません。今後該当するに至ったときは、直ちに上記申請者に申告するとともに、技能実習指導員の地位を退きます。


規則第12条第1項第2号
イ ※法第10条第1号から第7号まで又は第9号(認定欠格事由)のいずれかに該当する者
ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者


法第10条第1号から第7号、第9号(認定欠格事由)
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
二 「この法律の規定その他出入国もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるものまたはこれらの規定に基づく命令の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
三 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」により、または「刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任罪」もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して、5 年を経過しない者
四 「健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律または雇用保険法の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
五 成年被後見人(判断能力を欠く者)もしくは被保佐人(判断能力が著しく不十分な者)または破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
六 実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5 年を経過しない者
七 実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で、当該取消しの日から起算して5 年を経過しないもの
九 暴力団員または暴力団員でなくなった日から、5 年を経過しない者


生活指導員は、技能実習計画の認定申請時に、「生活指導員の就任承諾書及び誓約書」(参考様式第1-9号)によって、下記に掲げる任務を担うものであることを理解した上で、下記に掲げる事項について誓約しています。

【任務】
1 技能実習生の生活の指導を行うこと。

2 技能実習生の生活状況を把握し、技能実習生からの相談に乗るなど技能実習生が技能実習に専念できる環境づくりを行うこと。

【誓約事項】
1 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。

2 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。→遅刻したら罰金○円、ミスをしたら罰金○円、ルールを破ったら罰金○円、途中帰国したら罰金○円等、違約金を定める契約を交わすことはできません。

3 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第12 条第1項第3号(※第1項第2号イからハまで)に定められている欠格事由に該当する者ではありません。今後該当するに至ったときは、直ちに上記申請者に申告するとともに、生活指導員の地位を退きます。


規則第12 条第1項第3号(※第1項第2号イからハまで)
イ ※法第10条第1号から第7号まで又は第9号(認定欠格事由)のいずれかに該当する者
ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者


法第10条第1号から第7号、第9号(認定欠格事由)
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
二 「この法律の規定その他出入国もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるものまたはこれらの規定に基づく命令の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
三 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」により、または「刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任罪」もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して、5 年を経過しない者
四 「健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律または雇用保険法の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
五 成年被後見人(判断能力を欠く者)もしくは被保佐人(判断能力が著しく不十分な者)または破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
六 実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5 年を経過しない者
七 実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で、当該取消しの日から起算して5 年を経過しないもの
九 暴力団員または暴力団員でなくなった日から、5 年を経過しない者

9.技能実習の種類「第1号~第3号技能実習」

技能実習生は、当組合を通じて受入れる場合、入国して1年目は「第1号技能実習」、2年目・3年目は「第2号技能実習」です。雇用契約は、原則1年毎に更新されます。ただし、新制度においては、申請内容にもよりますが、原則として、1号は当初から1年、2号は当初から2年の在留期限が与えられることとなります。したがって、原則として、在留期間更新申請を行う必要がなくなります。

なお、2017年11月1日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、「第3号技能実習」が創設されます。そして、一般監理事業許可を受けた優良な監理団体、主務省令第15条の条件を満たした優良な実習実施者のみが「第3号技能実習」の技能実習生を受入れることができるようになります。

参考 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について

10.日本語能力試験(JLPT)について

技能実習生が受ける日本語の試験には、日本語能力試験(JLPT)があります。レベルはN1からN5まであり、毎年7月と12月の第1日曜日に行われています。当組合は、実習生の日本語能力向上のため、実習生の日本語能力試験受験を推奨しています。

11.畜産農業の実習生受入れについての注意事項

養鶏の場合は、ブロイラー肥育等、食肉用鶏の飼養・管理のみを行う場合は、1年までしか受入れられません。鶏舎で、年間を通じて、採卵を目的とした鶏の飼養・管理を行っていることが3年受入れの条件です。

酪農の場合は、肉用牛の飼養・管理のみを行う場合は、1年までしか受入れられません。牛舎で、年間を通じて、生乳又はこれから加工した乳製品の生産を目的とした乳用牛の飼養・管理を行っていることが3年受入れの条件です。

養豚の場合は、豚舎で、年間を通じて、繁殖用及び食肉用を目的とした豚の飼養・管理を行っていることが3年受入れの条件です。

養鶏・酪農・養豚、全てについて、庭先等での飼養・管理であれば、1年までしか受入れられません。

12.日本国大使館でのビザの原則的発給基準

原則として、ビザ申請人が以下の要件を全て満たしている場合にビザの発給が行われます。

  • (1) 申請人が有効なパスポートを所持しており、本国への帰国又は日本への再入国の権利・資格が確保されていること。
  • (2) 申請に係る提出書類が適正なものであること(偽造書類ではないこと)。
  • (3) 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  • (4) 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと(感染症の所見がないこと)。

フィリピンの場合は、出生届が遅延届(Late Registration)の場合、追加で洗礼証明書、小学校又は高校の成績表(様式第137号)、卒業アルバム等(それぞれ教会や学校の住所や電話番号も必要)の提出を求められる等、審査が非常に厳しくなります。当組合は、実習生のビザ発給をできる限り確実なものとするため、原則として、出生届の遅延届を行っているフィリピン人は技能実習生候補者として認めていません。

なお、ビザが発給されなかった理由を大使館に確認しても、詳細については教えてもらえませんが、ほとんどの場合は、(2)を満たしていないためだということです。

13.労災保険・雇用保険・社会保険について

労災保険については、たとえ個人農家であり、常時5人未満の労働者を雇用する労災保険暫定任意適用事業であっても、実習生受入れのためには法務省の上陸基準省令 技能実習1号ロ 第12条で加入が義務付けられています。例えば専従者(生計を一にする親族)のみである個人農家であり、現時点では加入できない場合であっても、実習生が監理団体での講習を終了して、その農家で技能実習を開始した(雇用された)後、直ちに加入していただく必要があります。

労災事故の後、労基署へ私傷病報告を提出しただけでは、保険金は振り込まれませんのでご注意ください。

雇用保険については、労働者を雇用する全ての法人事業所・個人事業主は、加入が法律で義務付けられています。ただし、常時5人未満の労働者を雇用する農業の個人事業主は、任意適用事業となります(専従者は雇用保険加入対象者人数には含まれません。専従者しかいない場合は、実習生総数が5人になったときに加入していただく必要があります。)。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、全ての法人事業所、常時5人以上の労働者を雇用する個人事業主は、加入が法律で義務付けられています。ただし、常時5人未満の労働者を雇用する個人事業主は任意適用事業主となります。また、常時5人以上の労働者を雇用する個人事業主であっても、農業の事業主は任意適用事業主となります。

参考 日本年金機構  厚生年金適用事業所について
     全国健康保険協会  健康保険適用事業所について

実習生の雇用条件書には、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金等への加入の有無にチェックする箇所がありますが、雇用条件書に記載されている通りに加入していただきますよう、お願い致します。
(社会保険加入対象外であっても、実習生は国民健康保険・国民年金保険に強制加入となります。無保険状態にならないよう、ご注意ください。)

14.最低賃金について

地域別(都道府県別)最低賃金は、毎年10月頃に上がっていますのでご注意ください。また、特定(産業別)最低賃金は、毎年11月~年末頃に上がっていますのでご注意ください。
参考:厚生労働省 最低賃金一覧

15.年金の脱退一時金請求について

6ヶ月以上年金を支払っていた技能実習生が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。請求は、技能実習生本人が、母国に帰ってから、日本年金機構に行う必要があります。当組合は、全実習生に対し、帰国前に必ず、脱退一時金請求の方法を教育しています。 

参考:日本年金機構 脱退一時金に関する手続き

16.倒産等による技能実習生の受入れ先変更について

技能実習生の受入れ先変更は、原則として、監理団体や実習実施者が倒産・不正行為認定を受けた場合等、技能実習継続不可能の状態になった場合等に限定されています。原則、3名中1名だけの受入れ先変更などは認められず、3名全員の移動となります。

このような場合は、当組合としては、できる限り1名だけでも助けられるように、他の受入れ先を探す努力をし、どうしても新たな受入れ先が見つからない場合は、不本意ながら、途中帰国させることとなってしまいます。

また、経営状況の悪化のために全員途中帰国(または他の実習実施者に移動)させた場合、その後すぐに経営状況が良くなったということでまた認定申請をしても、すぐに入管が新たな受入れを認める可能性は低いと思われます。

17.技能実習生が入国当初に与えられる在留期間について

原則として、技能実習生の技能実習1号ロ(1年目)の期間を1年として入管に申請した場合、入国当初は1年の在留期間が与えられます。

しかし、例外として、その技能実習生の受入れ先に対し、労基署から是正勧告書が交付された場合、入管から改善指導等を受けた場合、多数の途中帰国者を出した場合、前期の決算が赤字であったり、新規受け入れ、新設企業である場合等に、入国当初の在留期間が6ヶ月となる場合があります。

18.外国人従業員の在留資格が「日本人の配偶者等」である場合の注意点

外国人従業員の方が日本人と離婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなります。離婚した日から14日以内に、最寄りの入国管理局に報告する必要があります。原則、母国へ帰国するということとなりますが、引き続き日本に在留したい場合は、入国管理局の審査官と相談していただくこととなります。

参考 配偶者に関する届出

19.常勤職員の考え方について

常勤の職員とは、入国管理局の考え方としては、以下のいずれかに該当する方をさします。

ただし、外国人技能実習機構(機構)の考え方は、原則として社会保険加入者が常勤職員となります。また、常勤職員数は、技能実習生や、外国人建設・造船就労者の人数を除きます。

  • (1) 労働日数が週5日以上、かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者
  • (2) 入社日を起算点として、6か月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員で10日以上の年次有給休暇を与えられた者
  • (3) 雇用保険の被保険者であり、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上である者(ただし、「短期雇用特例被保険者」または「日雇労働被保険者」となっている者を除く。)

20.マイナンバー通知カード等紛失の際の手続き

マイナンバー通知カードや個人番号カードを紛失した際は、以下のような手続きが必要となります。

  • (1) <通知カード紛失の場合>
    警察に遺失届を出して頂き、受理番号を控えて下さい。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、通知カードの再発行手続きをおとりください。再発行手数料は500円となっております。
  • (2) <個人番号カードを紛失された場合>
    まずはマイナンバーカード機能停止の手続きのため(悪用防止のため)、個人番号カードコールセンター(0120-95-0178 または 0120-0178-27(外国語対応) または 0570-783-578)へご連絡をお願いします。その後警察に遺失届を出して頂き、受理番号を控えて下さい。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、マイナンバーカードの再発行手続きをおとりください。再発行手数料は1,000円となっております。

21.日比租税条約について

フィリピン人実習生は年間の収入が1,500ドルを超えるため、日比租税条約による免税の恩恵は適用されません。詳細につきましては、最寄りの国税局にお尋ねください。

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約
(参照元 http://www.houko.com)

第21条

(1) 一方の締約国を訪れた時点において他方の締約国の居住者であつた個人であつて、主として、

(b) 職業上の若しくは専門家の資格に必要な訓練を受けるため、
当該一方の締約国内に一時的に滞在するものは、次のものにつき、当該一方の締約国において租税を免除される。

(iii) 当該一方の締約国内で提供する人的役務によつて取得する所得であつて年間1500合衆国ドル又は日本円若しくはフィリピン・ペソによるその相当額を超えないもの

(2) (1)の規定に基づく特典は、滞在の目的を達成するために合理的又は慣習的に必要とされる期間についてのみ与えられる。ただし、その特典は、いかなる場合にも、(1)(b)の場合には引き続き3年を超える期間、与えられることはない。

22.未経験者が実習生になれるか

未経験者が実習生になれるかどうかの判断については、以下の根拠法令が参考となります。

(根拠法令:法務省令)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (上陸基準省令)
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動

4 申請人が本邦において修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は申請人が当該技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。

これは、上陸基準省令に記載の、実習生の在留資格認定証明書(COE)交付のための条件の1つです。申請人は、実習生のことです。

入国管理局に確認したところ、以下のような回答を得ました。

前半の「経験があること」が大原則であり、入国管理局において、これまで後半の「特別な事情がある」ということで申請を受け付けたことはまず無いということであり、もし特別な事情があるということで申請があったとしても、そのハードルは非常に高くなり、実質的に、許可は出ないと考えるべきだということです。

未経験者は技能実習生にはなれないとお考えいただければと思います。

Topix「未経験者が実習生になれるか」を参照ください。

23.新制度の在留期間について

新制度の技能実習生が与えられる在留期間について

技能実習法 第9条第3号

技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は1年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は2年以内であること。

24.団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等について

新制度では、「団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」(参考様式2-16号)に記載してある職種・作業以外は、技能実習生の受入れができません。

新たな職種・作業で技能実習生を受入れたい場合は、以下のどちらかの条件を満たす、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員または職員(常勤・非常勤を問わない)を確保する必要があります。

 1.取扱職種について5年以上の実務経験を有する者

職種と作業の両方を満たしていなくても、職種単位で一致する経験であれば構いません。(条件を満たす人を、常勤か非常勤で雇う必要があります。)その条件を満たす方が技能実習計画の作成指導者となる必要があります。

 2.取扱職種に係る技能実習計画の指導歴を有する者

認定された技能実習計画(新たな職種・作業)の作成指導経験(旧制度の場合、在留資格認定証明書が交付された経験)があることが必要です。(条件を満たす人(例えば他の組合で作成した経験がある人)を、常勤か非常勤で雇う必要があります。その方が技能実習計画の作成指導者となる必要があります。)

認定申請時だけ一時的に条件を満たす人を雇い、その後すぐに退職させるようなことであれば、訪問指導時等に指導ができないことになってしまうため、原則として、この条件を満たさないと考えます。

25.技能実習生の責務について

技能実習法第6条
技能実習生は、「技能実習に専念する」ことにより、「技能等の修得等をし」、「本国への技能等の移転」に努めなければならない。

技能実習生には、手厚く保護されるという規定だけでなく、技能等の修得等という努力義務が規定されています。

監理団体や実習実施者が、技能実習法令や労働関係法令等を遵守し、保護を図る体制が確立され、適正に技能実習を行っているのであれば、実習生も技能実習に専念するよう努めなければなりません。

また、技能実習生は、技能実習計画の認定申請時に、※技能実習生の申告書(参考様式第1-20号)によって、以下の事項等を申告しています。

※申告書の一部内容
日本国における技能実習制度の趣旨が、開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進であることを承知しています。
私の本国である               では修得等が困難である               に係る技能等について修得等をし、技能実習の終了後に帰国した際には、                          することにより、本国への技能等の移転に努めたいと考えています。