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受入れ継続のために

労働基準監督署からの指摘が多い事項一覧

労基署から技能実習生が関係することについて、以下のような是正勧告書を交付されますと、法務省と厚生労働省の相互通報制度により、入国管理局に報告されます。

当組合は、労基署よりも先に本件について入管に報告し、また是正報告書を提出し、今後の受入れに支障がないように努めています。

  • 1. 36協定の届出不備、または特別条項を届出ていても限度時間を超えて残業させている
  • 2. 定期健康診断を行っていない
  • 3. 最低賃金・割増賃金を適正に支払っていない
  • 4. 賃金台帳やタイムカード・出勤簿の不備
  • 5. 労働者名簿の不備
  • 6. 賃金控除協定を締結せずに家賃・水道光熱費・通信費等を控除している
  • 7. 技能講習の受講や免許の取得をさせずに機械を操作させている
  • 8. 1週間に1回又は4週間に4回の法定休日をとらせていない

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