受入れ継続のために
労働基準監督署からの指摘が多い事項一覧
労基署から技能実習生が関係することについて、以下のような是正勧告書を交付されますと、法務省と厚生労働省の相互通報制度により、入国管理局に報告されます。
当組合は、労基署よりも先に本件について入管に報告し、また是正報告書を提出し、今後の受入れに支障がないように努めています。
- 1. 36協定の届出不備、または特別条項を届出ていても限度時間を超えて残業させている
- 2. 定期健康診断を行っていない
- 3. 最低賃金・割増賃金を適正に支払っていない
- 4. 賃金台帳やタイムカード・出勤簿の不備
- 5. 労働者名簿の不備
- 6. 賃金控除協定を締結せずに家賃・水道光熱費・通信費等を控除している
- 7. 技能講習の受講や免許の取得をさせずに機械を操作させている
- 8. 1週間に1回又は4週間に4回の法定休日をとらせていない
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