技能実習生が関係することについて労働基準監督署から是正勧告書が交付されると、法務省と厚生労働省の相互通報制度により入国管理局に報告されます。
当組合では労働基準監督署よりも先に入管へ報告または是正報告書を提出し、今後の受入れに支障がないよう努めております。

よくある指摘事項

1.36協定の届出不備、または特別条項を届出ていても限度時間を超えて残業させている
2.定期健康診断を行っていない
3.最低賃金・割増賃金を適正に支払っていない
4.賃金台帳やタイムカード・出勤簿の不備
5.労働者名簿の不備
6.賃金控除協定を締結せずに家賃・水道光熱費・通信費等を控除している
7.技能講習の受講や免許の取得をさせずに機械を操作させている
8.1週間に1回または4週間に4回の法定休日をとらせていない