働き方改革による労働基準法改正のお知らせ
働き方改革により原則2019年4月施行予定の改正労働基準法の概要
1.時間外労働の上限規制
① 限度時間(原則1か月45時間、1年間360時間)
② 年間720時間以内
③ 単月100時間未満 (注意:法定休日労働含む)
④ 2ヵ月ないし6ヵ月の平均80時間以内 (注意:法定休日労働含む)
(1ヵ月の限度時間を超えて働かせることができるのは1年のうち6ヵ月以内)
2.フレックスタイム制の改正
フレックスタイム制とは、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度です。
3.年次有給休暇の改正
年次有給休暇の改正では、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、1年間で最低5日は会社側が労働者に年次有給休暇を取得させるという制度です。
4.特定高度専門業務・成果型労働制の新設
特定高度専門業務・成果型労働制とは、既に存在していた高度プロフェッショナル制度の正式名称です。
5.中小事業主に対する時間外割増賃金率の適用
これまで中小企業に対して適用が猶予されてきた「60時間を超える時間外労働に対し割増率5割以上」という制度ですが、今回の法改正でこの適用猶予は廃止されます。