入国前結核スクリーニングの実施について
このたび、入国前結核スクリーニングが実施されることになりました。
スクリーニング受付開始 | 結核非発病証明書の 提出義務付け開始 | |
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フィリピン・ネパール | 令和7年3月24日予定 | 令和7年6月23日予定 |
ベトナム | 令和7年5月26日予定 | 令和7年9月1日予定 |
インドネシア・ミャンマー・中国 | 開始に向け調整中 | 開始に向け調整中 |
入国前結核スクリーニングとは、スクリーニング対象国から日本に入国・中長期間在留しようとする者に対し、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度です。
スクリーニングの対象となるのは、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマーおよび中国の国籍を有し、日本に中長期在留者(再入国許可を有する者を除く)ならびに特定活動告示第53号および54号(デジタルノマドおよびその配偶者または子)として入国・在留しようとする方です。
「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、①3月以下の在留期間が決定された者、②短期滞在の在留資格が決定された者、③外交または公用の在留資格が決定された者、④①~③までに準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。
【補足】
居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国または地域であることが確認された場合は対象外です。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度の下で入国・在留しようとする方については、当面の間本スクリーニングの対象外とします。
対象外:JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)
以上のことから、特定技能外国人はスクリーニングの対象外ですが、技能実習生はスクリーニングの対象になるため、今後は指定医療機関にて胸部レントゲン検査を受け、「結核非発病証明書」の交付を受けなくては入国できません。今までより入国に時間がかかったり、入国のための費用が高くなることが考えられますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
詳細は、入国前結核スクリーニング特設サイトにてご確認ください。