特定技能外国人を受入れ可能な特定産業分野

2024年3月29日の閣議決定および同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等しています。

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」および「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

特定技能1号で受入れ可能な特定産業分野(16分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業 ⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

特定技能2号で受入れ可能な特定産業分野(11分野)

①ビルクリーニング ②工業製品製造業(一部業務区分) ③建設 ④造船・舶用工業 ⑤自動車整備 ⑥航空 ⑦宿泊 ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業

参考:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧