一般社団法人 工業製品製造技能人材機構(JAIM)への入会について
2025年6月に「一般社団法人 工業製品製造技能人材機構(JAIM)」が特定技能外国人受入事業実施法人に登録され、工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、団体への加入が義務付けられました。
6月までに「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(旧協議会)に加入済みの企業については、地方入管局への入国・在留関係諸申請の際に提出する資料として、旧協議会の名簿の提出が12月25日まで認められていましたが、12月26日以降はJAIMの名簿を必ず提出しなければなりません。
また、2025年6月25日時点で「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」名簿に掲載されている事業所のうち、JAIMへの移行手続きが済んでおらず、工業製品製造業分野において特定技能外国人を雇用される予定がある場合は、2025年11月28日(金)までに申請するよう当該サイトで告知されています。
上記手続期限を過ぎてもJAIMへの入会申請手続の実施が確認できず、工業製品製造業の上乗せ基準告示の附則(令和7年経済産業省告示第80号)第2条に基づく経過措置期限である2025年12月25日までにJAIMへの入会手続きが完了しない場合、特定技能雇用契約の適正な履行の確保にかかる基準に適合しないとのことです。
現在、JAIMの新規入会審査は大変混みあっているようです。特定技能外国人の雇用予定のタイミングから逆算し、早めにお手続きください。
