自転車への交通反則通告制度適用について

 2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されます。
 対象は16歳以上の運転者です。運転者が16歳未満の場合は、青切符のかわりに「自転車安全指導カード」等が交付されます。
 青切符が交付されたときは、原則7日以内に反則金の仮納付をします。反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。反則金を仮納付することで、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
 仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます。通告を受けた翌日から10日以内に反則金を納付したときは、反則金を仮納付したときと同様に刑事手続に移行せず起訴されませんが、反則金を納付しないときは刑事手続に移行することになります。

反則行為反則金の金額
携帯電話使用等(保持)12,000円
放置駐車違反9,000~12,000円(場所による)
遮断踏切立ち入り7,000円
速度超過6,000~12,000円(超過速度による)
信号無視6,000円
右側通行6,000円
横断歩行等妨害等6,000円
一時不停止5,000円
無灯火5,000円
制動装置(ブレーキ)不良5,000円
公安委員会遵守事項違反
(傘さし・イヤホン等のながら運転など)
5,000円
並走禁止違反3,000円
軽車両乗車積載制限違反(二人乗りなど)3,000円
Danger

重大な違反をしたときや交通事故を起こしたときは、刑事手続(赤切符)で検挙されます。
2024年11月より、
 ・酒酔い運転、酒気帯び運転 ⇒ 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・携帯電話使用等 ⇒ 6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

 また、信号無視等の16種類の違反で3年以内に2回以上反復して検挙または交通事故を起こしたときは、都道府県公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が命じられます(受講命令違反は5万円以下の罰金)。

参考:自転車の新しい制度
   自転車の交通ルール(警視庁)