自転車への交通反則通告制度適用について
2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されます。
対象は16歳以上の運転者です。運転者が16歳未満の場合は、青切符のかわりに「自転車安全指導カード」等が交付されます。
青切符が交付されたときは、原則7日以内に反則金の仮納付をします。反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。反則金を仮納付することで、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます。通告を受けた翌日から10日以内に反則金を納付したときは、反則金を仮納付したときと同様に刑事手続に移行せず起訴されませんが、反則金を納付しないときは刑事手続に移行することになります。
| 反則行為 | 反則金の金額 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 放置駐車違反 | 9,000~12,000円(場所による) |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 速度超過 | 6,000~12,000円(超過速度による) |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 右側通行 | 6,000円 |
| 横断歩行等妨害等 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 制動装置(ブレーキ)不良 | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 (傘さし・イヤホン等のながら運転など) | 5,000円 |
| 並走禁止違反 | 3,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反(二人乗りなど) | 3,000円 |
また、信号無視等の16種類の違反で3年以内に2回以上反復して検挙または交通事故を起こしたときは、都道府県公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が命じられます(受講命令違反は5万円以下の罰金)。
