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主務省令について

[投稿日]2016/12/23[最終更新日]2020/06/05

主務省令のポイントに入る前に、まずは以下の技能実習制度の趣旨と、その他技能実習法の総則(リンク先参照)をご理解ください。


当省令のいう「制度の趣旨」とは、以下のとおりです。省令第8条第18号に規定があります。
開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進

技能実習法第3条第2項の基本理念にも、「技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と規定されていますが、技能実習法第39条第3項に規定する主務省令で定める基準(監理団体の業務の実施に関する基準(省令第52条第4号))では、さらに以下のとおり規定されています。技能実習を労働力の需給(需要と供給)の調整の手段と誤認させるような方法で、実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないこと。

それでは、以下のポイントをご覧ください。

※以下に「法第○条第○項~」という文言が多数出てきますが、法とは「技能実習法」のことです。


< ページ内リンク一覧 >

1.技能実習計画の認定基準

2.監理団体の業務実施に関する基準等

3.取次送出機関の条件

4.第一号実習生の受入可能人数

5.機構に支払う手数料について

6.監理費について

7.参考 優良な実習実施者及び監理団体について

8.その他


技能実習計画の認定基準

第10条 技能実習計画の認定基準のうち、技能実習の目標及び内容の基準

第9条第2号の主務省令で定める技能実習の目標に係る基準は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 第一号技能実習
次のいずれかを掲げるものであること。

 イ 修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
 ロ (移行対象職種・作業ではない場合)
修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能検定に関する知識の修得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る。)

二 第二号技能実習
習熟をさせる技能等に係る3級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。


三 第三号技能実習 
熟達をさせる技能等に係る2級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

2 技能実習の内容に係る基準」は、次のとおりとする。

一 修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。
第9条1号では、「修得等をさせる技能等が、実習生の本国において修得等が困難なものであること。」という基準も規定されています。)

 イ 同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと。
 ロ 第二号技能実習及び第三号技能実習にあっては、移行対象職種・作業に係るものであること。

二 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。
 イ 当該業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。
 ロ 技能実習を行わせる事業所の通常の業務であり、その事業所にある技能等の修得等に必要な素材、材料等を使用するものであること。
 ハ 移行対象職種・作業に係るものにあっては、次に掲げる業務の区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次に掲げる条件に適合すること。
(1) 必須業務 業務に従事させる時間全体の2分の1以上であること。
(2) 関連業務 業務に従事させる時間全体の2分の1以下であること。
(3) 周辺業務 業務に従事させる時間全体の3分の1以下であること。
 ニ 移行対象職種・作業に係るものにあっては、ハ(1)~(3)までに掲げる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。
 ホ 移行対象職種・作業に係るものでないものにあっては、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。
 ヘ ハからホに掲げるもののほか、技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものであること。

三 (実習生の条件) 実習生が次のいずれにも該当する者であること。
 イ 18歳以上であること(フィリピン人の場合はフィリピン労働雇用省令により、18歳以上40歳以下)。
 ロ 制度の趣旨「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」を理解して技能実習を行おうとする者であること。
 ハ 本国に帰国後本邦(日本)で修得等をした技能等が必要な業務に従事することが予定されていること。
 ニ 本邦で従事しようとする業務と同じ種類の業務に外国で従事した経験があること。(未経験者は実習生になれません。)

 ホ 実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
 ヘ 第三号技能実習の場合は、第二号技能実習の終了後、本国に1カ月以上帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。
 ト 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)。

四 (実習実施者の条件の一部) 実習実施者が次のいずれにも該当する者であること。
 イ 制度の趣旨「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」を理解して技能実習を行わせようとする者であること。
 ロ 第二号技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に係る実習生に第一号技能実習を行わせた者であること(やむを得ない事情がある場合を除く)。

六 技能実習の実施に関し次のいずれにも該当すること。
 イ 実習生等(実習生又は実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、当該実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。

 ロ 実習実施者、監理団体、取次送出機関が、他のこれらの者との間で、技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと(「○○をした場合は罰金××円」というようなルールなどを定めないこと。労基法第16条の規定「賠償予定の禁止」にも抵触します。)

 ハ 実習実施者及び監理団体が、技能実習に関連して、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。

 ニ 実習生等が技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における技能実習の準備に関して取次送出機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。

七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
 イ 監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。)により実施するものであること。
 ロ 科目が次に掲げるものであること。
 (1) 日本語
 (2) 本邦での生活一般に関する知識
 (3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者が講義を行うものに限る。)
 (4) (1)~(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得に資する知識
 ハ その総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算する。)が、実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の6分の1以上(当該実習生が、過去6カ月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、1カ月以上の期間かつ160時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、12分の1以上)であること。
 (1) 監理団体が実施するもの
 (2) 外国の公的機関又は教育機関が行うものであって、監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの
 ニ 全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前(入国直後)に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は実習生を業務に従事させないこと(入国後講習期間中は労働させてはならない)。

第12条 (技能実習を行わせる体制及び事業所の設備の基準)
第九条第六号の主務省令で定める基準(技能実習計画の認定基準の中のひとつ)のうち、技能実習を行わせる体制及び事業所の設備の基準のうち、技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

一 技能実習責任者が、技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関わる職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、以下の事項を統括管理することとされていること。

 イ 技能実習計画の作成に関すること。

 ロ 実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。

 ハ 法又はこれに基づく命令の規定による主務大臣もしくは機構又は監理団体に対する届出、報告、通知その他の手続に関すること。

 ニ 第20条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに技能実習を行わせたときに実習状況報告書の作成に関すること。

 ホ 実習生の受入れの準備に関すること。

 ヘ 監理団体との連絡調整に関すること。

 ト 実習生の保護に関すること。
(法第2章第3節 技能実習生の保護 ※禁止行為に規定する実習生の保護に関すること、主務省令第10条第2項第6号ハの規定(実習実施者及び監理団体が、技能実習に関連して、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。)等)

※法第48~49条に規定の禁止行為は、以下の通りです。

① 技能実習関係者(実習実施者を含む。)は、実習生の旅券または在留カードを保管してはならない。 (法第48条第1項)

② 技能実習関係者(実習実施者を含む。)は、実習生の外出その他私生活の自由を不当に制限してはならない。 (法第48条第2項)

③ 実習実施者等がこの法律またはこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、実習生は、その事実を主務大臣に申告することができる。実習実施者等は、この申告を理由として、実習生に対し実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。(法第49条)

 チ 実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。

 リ 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。

二 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。
 イ 第十条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者
 ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
 ハ 未成年者

三 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能く実習を行わせる事業所に所属する者であって、前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から生活指導員を1名以上選任していること。

四 監理団体が、入国後講習を実施する施設を確保していること。

五 実習実施者又は監理団体が、実習実施者の事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険(労災保険)に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

同居の親族のみで構成する個人事業主であっても、遅くとも、実習生を雇用すると同時に労災保険に加入する必要があります。

六 監理団体が、技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

(補足)法務省入国管理局によると、帰国に要する旅費については、実習実施者が負担してはならないということではなく、監理費(その他諸経費)として監理団体が実習実施者から徴収することを禁止しているものではないとの事。また、従来通り、実習生に負担させることはできません(個人的な理由の一時帰国を除く)。


八 実習実施者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)もしくは職員が、過去5年以内に実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。

九 (偽変造文書の行使又は提供)
実習実施者又はその役員もしくは職員が、過去5年以内に、不正に技能実習計画の認定(変更を含む。)を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に監理許可(変更、更新を含む。)を受けさせる目的、出入国もしくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に在留資格認定証明書(COE)の交付、上陸許可の証印若しくは許可、上陸の許可若しくは資格外活動許可若しくは在留資格変更許可、在留期間更新許可若しくは在留特別許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。

(補足)監査報告書の記載は正しいでしょうか?問題があるにもかかわらず、問題が無いと記載していないでしょうか?


十 第16条第1項各号のいずれか(技能実習計画の認定の取消し事由)に該当するに至ったときは、直ちに監理団体に当該事実を報告することとされていること。

十一 実習実施者又は監理団体において、実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。(二重契約)

十二 監理団体が主務大臣又は機構から改善命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理団体が改善に必要な措置をとっていること。

十三 実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。

2 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備の基準のうち、技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
一 技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。

第13条 (技能実習責任者の選任)
技能実習責任者の選任は、実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。

第14条 (実習生の待遇の基準)
実習生に対する報酬(日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること)を除く実習生の待遇の基準は、次のとおりとする。

一 実習実施者又は監理団体が、実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。

二 実習実施者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第一号実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。

三 第28条第2項の規定(監理事業に通常必要となる経費等を勘案して適正な種類及び額の監理費を団体監理型技能実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができる。)により監理費として監理団体から徴収される費用について、直接又は間接に実習生に負担させないこととしていること。

四 食費、居住費その他実習生が定期に負担する費用について、その対価として与えられる食事、宿舎その他の利益の内容を十分に理解した上で実習実施者との間で合意していること + その費用が実費その他の適正な額であること。

第20条 (※実施の届出)※入国後講習開始後か実習実施者での雇用開始後のどちらか
実習実施者が技能実習を開始したときに遅滞なく行う届出は、別記様式第七号によるものとする。

各実習実施者で、新制度での受入れ第1回目のみ届出が必要。

2 技能実習を開始した日以外の届出必要事項は、次のとおりとする。
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 技能実習計画の認定番号及び認定年月日

3 法務大臣及び厚生労働大臣又は機構は、同条の届出を受理したときは、別記様式第八号により、その旨を届出者に通知するものとする。

第21条 (技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)

2 実習実施者が技能実習を行わせることが困難となったときに、遅滞なく、監理団体に通知しなければならない事項は、次のとおりとする。

一 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所

二 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分

三 実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別

四 技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因

五 実習生の現状

六 技能実習の継続のための措置

第22条 (帳簿書類)
実習実施者が技能実習を行わせる事業所に備えておかなければならない帳簿書類は、次のとおりとする。

一 実習生の管理簿

二 認定計画の履行状況に係る管理簿

三 実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌

2 第20条の規定により、実習実施者が前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、実習生が技能実習を終了した日から1年間とする。

第23条 (技能実習実施状況報告)
第21条第1項の技能実習実施状況報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第十号により、技能実習の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の5月31日までに主務大臣に提出するものとする。

2 前項の報告書の作成は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて行わなければならない。


監理団体の業務実施に関する基準等

第52条 (監理団体の業務の実施に関する基準)
第39条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 3カ月に1回以上の監査
実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の団体監理型技能実習の適正な実施及び実習生の保護に関する事項について、監理責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(実習生が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法については、これに代えて他の適切な方法)により、実習実施者に対し3カ月に1回以上の頻度で
監査を適切に行うこと。

 イ 技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。
 ロ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。
 ハ 実習実施者が技能実習を行わせている実習生の4分の1以上(当該団体監理型技能実習生が2人以上4人以下の場合にあっては2人以上)と面談すること。
 ニ 実習実施者の事業所においてその設備を確認、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
 ホ 実習実施者が技能実習を行わせている実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。

二 実習実施者が認定取消事由に該当する疑いがあるときの監査
実習実施者が第16条第1項各号(認定取消し事由)のいずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理責任者の指揮の下に、直ちに、前号に規定する監査を適切に行うこと。

三 (1号のみ、1カ月に1回以上の)実地確認及び指導
第一号団体監理型技能実習にあっては、監理責任者の指揮の下に、1カ月に1回以上の頻度で、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているかについて実地による確認(実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、実習実施者に対し必要な指導を行うこと。

四 技能実習を労働力の需給調整手段と誤認させるような方法で、実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないこと。

五 外国の送出機関との間で団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、以下の2点について確認し、その旨を契約書に記載すること。

① 送出機関が、実習生等の日本への送り出しに関連し、実習生等又は実習生の密接関係者の金銭その他の財産を管理しないこと

② 送出機関が、技能実習に係る契約の不履行について、実習生等又は実習生の密接関係者との間で、違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと

七 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、実習生を業務に従事させないこと。
(補足)講習時間外(早朝、夜間、休日等)であっても不可能です。1日だけでも規定の日程より早く終わらせることはできません。

八 第8条第4項(技能実習計画の作成及び変更に係る指導)に規定する指導に当たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び実習生の宿泊施設(法第11条第2項において準用する場合(技能実習計画の変更)にあっては、これらのうち変更しようとする事項に係るものに限る。)実地に確認するほか、次に掲げる観点から指導を行うこと。この場合において、ロに掲げる観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させること。
 イ 技能実習計画を法第9条各号に掲げる技能実習計画の認定基準及び出入国又は労働に関する法令に適合するものとする観点
 ロ 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
 ハ 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点

九 その実習監理に係る実習生の帰国に要する旅費を負担するとともに、団体監理型技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。

(補足)法務省入国管理局によると、帰国に要する旅費については、実習実施者が負担してはならないということではなく、監理費(その他諸経費)として監理団体が実習実施者から徴収することを禁止しているものではないとの事。また、従来通り、実習生に負担させることはできません(個人的な理由の一時帰国を除く)。

十 その実習監理に係る実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと。

十一 偽変造文書の行使又は提供
技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定(変更を含む。)を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に監理許可(変更、更新を含む)を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に在留資格認定証明書(COE)の交付、上陸許可の証印若しくは許可、上陸の許可若しくは資格外活動許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。

十二 実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしないこと。

十三 第37条第1項各号(許可の取消し事由)のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、機構に当該事実を報告すること。

十四 相談対応
その実習監理に係る実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者及び実習生への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

十五 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を掲示すること。

53条(監理責任者)
第40条第1項の監理責任者は、監理事業を行う事業所ごとに、監理団体の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって、監理責任者の業務(法第40条に規定の事項を統括管理すること。)を適正に遂行する能力を有するもの選任しなければならない。

参考 ※監理責任者の設置等(法第40条)
1 監理団体は、監理事業に関し、次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに、監理責任者を選任しなければならない。
一 実習生の受入れ準備に関すること。
   二 実習生の技能等修得等に関する実習実施者への指導及び助言並びに実習実施者との連絡調整に関すること。

   三 法律の第3節(技能実習生の保護:※禁止行為)に規定する実習生の保護その他実習生の保護に関すること(省令第10条第2項第6号ハ(実習実施者及び監理団体が、技能実習に関連して、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。)等

※法第3節に規定の禁止行為は、以下の通りです。

① 実習監理者等は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。 (法第46条)

② 実習監理者等は、実習生等(実習生または実習生になろうとする者をいう。)またはその配偶者、親族その他実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (法第47条)

③ 実習監理者等は、実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 (法第47条)

④ 技能実習関係者は、実習生の旅券または在留カードを保管してはならない。 (法第48条第1項)

⑤ 技能実習関係者は、実習生の外出その他私生活の自由を不当に制限してはならない。 (法第48条第2項)

⑥ 実習実施者等は、この法律またはこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、実習生は、その事実を主務大臣に申告することができる。実習実施者等は、この申告を理由として、実習生に対し実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。(法第49条)

  四 実習実施者等及び実習生等の個人情報の管理に関すること。
  五 実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、実習実施者の技能実習実施責任者との連絡調整に関すること。
  六 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。

監理団体は、実習実施者が、技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する
法令に違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。
 4 監理団体は、実習実施者が、技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理責任者をして是正のため必要な指示を行わせなければならない。
 5 監理団体は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関(機構・入管等)に通報しなければならない。

監理責任者は、過去3年以内に監理責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。

3 監理事業を行う事業所において実習監理を行う実習実施者と密接な関係を有する者として次に掲げる者が当該事業所の監理責任者となる場合にあっては、当該監理責任者は当該実習実施者に対する実習監理に関与してはならず、当該事業所には、他に当該実習実施者に対する実習監理に関与することができる監理責任者を置かなければならない。

一 当該事業所において実習監理を行う実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去5年以内にこれらの者であった者

二 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族

三 前二号に掲げるもののほか、当該事業所において実習監理を行う実習実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、実習監理の公正が害されるおそれがあると認められるもの

第54条(帳簿書類)
第41条の主務省令で定める(監理事業に関して作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない)帳簿書類は、次のとおりとする。

一 実習監理を行う実習実施者及びその実習監理に係る実習生の管理簿

二 監理費に係る管理簿

三 団体監理型技能実習に係る雇用契約の成立のあっせんに係る管理簿

四 第52条第1号(監査)及び第2号(認定取消し事由に該当する疑いがあると認めたときの監査)の規定による団体監理型技能実習の実施状況の監査に係る文書

五 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類

六 第52条第3号の規定による指導(第1号団体監理型技能実習を行っている実習実施者への実地確認及び指導)の内容を記録した書類

七 実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類

八 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては第30条第6項各号に規定する書類(確認結果及び監査結果)、外部監査の措置を講じていない監理団体にあっては同条第3項に規定する書類(確認結果)

第41条の規定により前項の帳簿書類を監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、団体監理型技能実習の終了の日から1年間とする。

第55条(監査報告等)
第42条第1項の監査報告書は、別記様式第22号によるものとする。

法第42条第2項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第23号により、監理事業を行う事業所ごとに監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の5月31日までに提出するものとする。

第42条第2項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 直近の事業年度に係る監理団体の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

二 ※前条第1項第6号に掲げる書類(実地確認及び指導の記録)の写し

三 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては、報告年度における第30条第6項各号に規定する書類(確認結果及び監査結果)の写し


第25条 取次送出機関の条件
(一部、注目すべきもののみ掲載しています)

1.国又は地域の公的機関から技能実習の申込みを適切に監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。

2.制度の趣旨「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送り出しを行うこと。

3.実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について実習生等に対して明示し、十分に理解させることとしていること。

4.技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、以下の2点について、実習生になろうとする者から確認することとしていること。

① 実習生等又は実習生の密接関係者が、技能実習に関連して、保証金の徴収、金銭その他の財産を管理されていないこと
② 実習生等又は実習生の密接関係者が、技能実習に係る契約の不履行について、違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと

5.技能実習の申込みを適切に監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。


第16条 第1号実習生の受け入れ可能人数

実習実施者の常勤職員総数 実習生の数
301人以上 常勤職員の20分の1(10分の1)
201人以上300人以下 15人(30人)
101人以上200人以下 10人(20人)
51人以上100人以下 6人(12人)
41~50人以下 5人(10人)
31~40人以下 4人(8人)
6~30人以下 3人(6人)
5人 3人(5人)
4人 3人(4人)
3人 3人(3人)
2人 2人(2人)

※ (  )内の人数については、技能実習法の施行後、実習実施者が優良基準に適合し、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた者である場合に優遇される実習生の受入可能人数です。

※技能実習法の施行までは、実習実施者の常勤職員総数が3~50人以下の場合の受入可能人数は、現行通り3人となります。


機構に支払う手数料について

技能実習計画の認定手数料(第9条)及び※軽微な変更を除く変更認定の手数料(技能実習法第11条第1項及び第2項、第8条第5項)

※軽微な変更とは、次に掲げる「認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更変更」以外の変更であって、実習実施者が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第三号により主務大臣に届け出たものとなります。

一 技能実習の目標の変更
二 技能実習の内容のうち、職種及び作業に係るものの変更
三 前二号に掲げるもののほか、認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更

1人1件 3,900円

第28条 監理団体の許可手数料

18,000円×(全監理事業所数-1)+50,000円

18,000円のうち900円、50,000円のうち2,500円は、国への申請手数料です。収入印紙での支払いとなります。18,000円のうち17,100円と50,000円のうち47,500円は、機構の口座への振り込みとなります。


〇 参考 技能実習法附則 第18条 
監理団体の許可又は事業区分変更の許可に係る登録免許税(機構への支払いではなく、国への支払い(現金納付)となります。)

15,000円

第40条 監理団体の許可の有効期間の更新手数料

18,000円×(全監理事業所数)

18,000円のうち900円は、国への申請手数料です。収入印紙での支払いとなります。17,100円は、機構の口座への振り込みとなります。

監理団体の許可の有効期間
1.一般監理事業許可
① 新規申請の場合 5年
② 更新申請の場合
 A.一般監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する場合 7年
 B.A以外の場合 5年

2.特定監理事業許可

① 新規申請の場合 3年
② 更新申請の場合
 A.特定監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する場合 5年
 B.A以外の場合 3年

第45条 特定監理事業から一般監理事業への事業区分の変更許可手数料

18,000円×(全監理事業所数-1)+50,000円

18,000円のうち900円、50,000円のうち2,500円は、国への申請手数料です。収入印紙での支払いとなります。
18,000円のうち17,100円と50,000円のうち47,500円は、機構の口座への振り込みとなります。


第37条 監理費

各監理事業所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示する「業務の運営に係る規定」に、監理費の徴収に係る規程を追加しなければなりません。また、この規定の写しは監理許可申請書に添付する必要があります。

1.職業紹介費
実習実施者と実習生との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、取次送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額

2.※講習費
監理団体が実施する入国後講習(入国前講習も監理団体が行うのであれば入国前講習を含む。)に要する費用(施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額

3.監査指導費
団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額

4.その他諸経費
その他技能実習の適正な実施及び実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額

種類

金額

徴収方法

職業紹介費

実習実施者と実習生との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、取次送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額

実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該実習実施者等から徴収する。

講習費

監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、外部講師及び通訳人への謝金、教材費、実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額
(講習期間中の相談対応費を講習費に含めることも可能。)

入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、実習実施者等から徴収する。

監査指導費

技能実習の実施に関する監理に要する費用(実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額

実習生が実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該実習実施者から徴収する。

その他諸経費

その他技能実習の適正な実施及び実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額
(入国費、相談対応費、技能検定代、機構や入管への手数料、帰国費等)

当該費用が必要となった時以降に実習実施者等から徴収する。


○ 参考 優良な実習実施者及び監理団体について
(パブリックコメント関係資料)

実習実施者は、過去3年間に実習を行わせていた又は行っている実習生2~3名を3級の技能検定又はそれに相当する専門級の技能評価試験(実技試験)に合格させていなければ、優良な実習実施者であると判断されることは困難です。合格者が1名もいなければ、ほぼ不可能となります。

監理団体は、過去3年間に、実習監理を行う又は行っていた実習実施者のうち、1又は2以上の実習実施者で技能検定3級又はそれに相当する技能評価試験専門級の実技試験合格者を輩出していなければ、優良な監理団体であると判断されることは困難です。1つもなければ、ほぼ不可能となります。


その他

技能実習責任者(第13条)、監理指導員(第53条)、指定外部役員(又は外部監査人)(第30条)は、過去3年以内に、それぞれの役割に対応した主務大臣が告示で定める講習を修了した者でなければなりません。

講習が開催され次第、該当者は即申し込み、受講する必要があります。