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[投稿日]2017/02/08
[最終更新日]2017/07/11

外国の送出機関の条件

送出機関の条件(主なもの)

送り出し機関の選定、送り出し機関への指導については、以下の観点から行うべきであると考えます。

 

技能実習法第23条第2項第6号において、外国の送出機関の定義が以下の通り規定されています。

実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令(第25条)で定める要件に適合するもの

 

主務省令第25条の概要は以下の通りです。

一 「制度の趣旨」を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定していること。
制度の趣旨とは、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」です。

二 実習生から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について実習生に対して明示し、十分に理解させることとしていること。

三 技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。

四 技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について主務大臣又は機構が行う調査に協力することとしていること、その他主務大臣又は機構からの技能実習の適正な実施及び実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。

五 技能実習の申込の取次を行うに当たり、以下の2点について、実習生になろうとする者から確認することとしていること。

① 実習生又はその密接関係者が、技能実習に関連して、保証金の徴収、金銭その他の財産を管理されていないこと。

② 実習生又はその密接関係者が、技能実習に係る契約の不履行について、違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。

六 その他、技能実習の申込を適切に監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。

 

 

その他、新制度では、不適正な送出機関の排除を目指し、日本国政府と送出し国との間で以下のような取決めが作成されます。

取決めの主な内容として想定される事項

1.適正な送出機関を送出国政府が認定する。
2.※送出国政府から認定された送出機関以外の機関からの実習生受入れを認めない。
3.送出国政府に対する、問題のある送出機関への調査、指導監督の要請
4.実習生の帰国後における技能移転の状況などに関するフォローアップ調査への協力要請
5.失踪者が発生した場合の対応

※なお、認定された送出機関については、機構のホームページにて公表される予定です。