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広島県の最低賃金について

[投稿日]2020/05/22

■ 広島県最低賃金

時間額 効力発生日
871  令和元年 (2019年) 10月1日

 

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] の別を問いません。

 

■ 特定(産業別)最低賃金 

広島県の各特定(産業別)最低賃金は次のとおりです。

 (産業別最低賃金の日本標準産業分類表)

特定(産業別)最低賃金
(業種名は「日本標準産業分類」による)

最低賃金額

特定の軽易業務

[各特定(産業別)最低賃金から適用除外され、上の広島県最低賃金が適用される労働者]

発効年月日

時間額
広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業 最低賃金
※高炉によらない製鉄業等を除く

969

 

R1.12.31

広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 最低賃金
※製缶板金業を含む
922

卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務

広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 最低賃金
※建設用ショベルトラック製造業を除く
934 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務
広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 最低賃金
※民生用電気機械器具製造業等を除く
895 部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務
広島県自動車・同附属品製造業 最低賃金 914 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行うばり取り又ははんだ付けの業務
広島県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 956 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務

広島県各種商品小売業 最低賃金
※衣,食,住にわたる商品を小売するもので、その性格上いずれかが主たる販売商品であるかが判別できない事業所 (百貨店、総合スーパー等)

878円 倉庫番、値札付けの業務
広島県自動車小売業 最低賃金
※二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く
912円  

 

○ 上記の産業に該当する事業所で働く労働者には、事務職等の職種を問わず、それぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
 ただし、次の(1)~(4)に該当する場合には、「広島県最低賃金」が適用になります。
 (1) 年齢18歳未満又は65歳以上の者
 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3) 清掃又は片付けの業務に、主として従事する者
 (4) 各産業における「特定の軽易業務」に、主として従事する者

○ 出入国管理及び難民認定法に基づく「技能実習生」は、当該業務に一定の経験を有しているものであるため、(2)の「技能習得中のもの」に該当しません。

○ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。

最低賃金に関するお問い合わせは、広島労働局賃金室、最寄りの労働基準監督署までお願いします。
広島労働局賃金室 ℡ 082-221-9244 広島中央労働基準監督署 ℡ 082-221-2460 呉労働基準監督署 ℡ 0823-22-0005
福山労働基準監督署 ℡ 084-923-0005 三原労働基準監督署 ℡ 0848-63-3939 尾道労働基準監督署 ℡ 0848-22-4158
三次労働基準監督署 ℡ 0824-62-2104 広島北労働基準監督署 ℡ 082-812-2115 廿日市労働基準監督署 ℡ 0829-32-1155