[投稿日]2016/05/10
[最終更新日]2017/07/18
以下のリンク先にて、技能実習2号に移行できる職種・作業かどうか確認できます。
技能実習2号に移行できるということは、合計3年間の技能実習が可能となるということです。
もし2号に移行できないにもかかわらず技能実習生を入国させてしまい、その後で実際は移行できないということになると、大変な事になってしまいます。
当組合で判断が難しい場合は、機構の地方事務所、厚生労働省職業能力開発局海外協力課、JITCOの能力開発部などに質問しています。
※厚生労働省のホームページによると、技能実習計画の審査基準は、以下の通りです。
必須作業の割合等についての説明です。
ただし、技能実習1号(1年以内)のみで帰国する場合は、以下の割合は厳格には該当しません。
必須作業及びその他の作業の割合(年間の全技能実習予定時間の割合)について
(1)必須作業は全体の50%以上とし、職種・作業ごとに別紙に掲げるすべての必須作業を技能実習計画に盛り込むこと。
(2)関連作業は全体の50%以下とし、原則として職種・作業ごとに別紙に掲げる関連作業から選択し、技能実習計画に盛り込むこと。
(3)周辺作業は全体の3分の1以下とし、原則として職種・作業ごとに別紙に掲げる周辺作業から選択し、技能実習計画に盛り込むこと。
(4)安全衛生に係る作業は各作業(必須作業、関連作業及び周辺作業)の10%以上とし、職種・作業ごとに別紙に掲げる安全衛生作業を技能実習計画に盛り込むこと。