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[投稿日]2016/04/30
[最終更新日]2017/07/21

中小企業等協同組合法(中協法)

 中小企業等協同組合法 概要

当組合の役員・職員にはもちろんのこと、組合員各位のため、中小企業等協同組合法の重要箇所を抜粋しております。不要と思われる箇所は削除しております。また、わかりやすい表現に変えてある箇所もありますのでご了承ください。

法律原文をご覧になりたい場合は、以下のリンク先を参照ください。
中小企業等協同組合法

以下は岡山県中央会のホームページにあるQ&Aです。
岡山県中央会 Q&A


以下にページ内リンクを置いています。調べたい項目をクリックしていただくと、該当箇所に移動します。


目的   組合の種類  組合の人格   組合の要件  
独禁法     組合の事業  出資  組合員名簿  組合加入  
組合脱退     定款  役員  役員の職務  理事会の決議  
理事会議事録   代表理事  役員の兼職禁止  
理事の自己契約     決算関係書類    会計帳簿  
役員の改選     参事  参事・会計主任の解任    
臨時総会  総会招集手続き    総会の議決事項  
特別の議決  役員の説明義務  総会議事録

 


(法律の目的)
 
第1条
この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が、「相互扶助の精神に基き」協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の「公正な経済活動の機会を確保し」、もってその「自主的な経済活動を促進し」、且つ、その「経済的地位の向上を図る」ことを目的とする。
 

以下は、中小企業基本法に規定する中小企業の定義が確認できます。
少なくとも大企業であれば、原則として、組合員にはなれません。

中小企業庁HP_中小企業の定義
 
第7条 私的独占禁止法との関係 も参照ください。 
 
 

 
(種類)
第3条 
 
中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。
一 事業協同組合  協同組合グローブは、「事業協同組合」です。
一の二 事業協同小組合
二 信用協同組合
三 協同組合連合会
四 企業組合
 

 
 
(人格及び住所)
第4条 
 
組合は、法人とする。
 
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
 
 

 
(基準及び原則)
第5条 
 
組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない

一 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
四 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
 
2 組合は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。
 
3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
 

(私的独占禁止法との関係)

第7条

次の組合は、私的独占禁止法の適用については、※同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。

以下の資本金(出資総額)や常勤従業員数は、組合加入条件の1つです。以下を満たしていない場合でも、公正取引委員会に、実質的に「小規模の事業者」であると認められれば、加入できます。ただし、その他にも地区や業種などの条件もありますのでご注意ください。

  1 事業協同組合であって、その組合員が次のいずれかに掲げる者であるもの

 イ 資本金又は出資総額が3億円(小売業又はサービス業が主な事業者⇒5,000万円、卸売業が主な事業者⇒1億円)を超えない法人事業者

 ロ 常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者⇒50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者⇒100人)を超えない事業者

 2 事業協同組合であって、前項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは(イもロも超えている場合)、その組合が私的独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する

 3 前項に掲げる組合は、第1項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

 もし組合員の資本金が3億円(製造業等の場合)を超えてあり、かつ、その常勤職員数が300人(製造業等の場合)を超えている場合、「小規模の事業者であるかどうかの判断」は、公正取引委員会が決定します。


※ 参考 私的独占禁止法 第22条第1号

この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合の行為には、これを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

一 小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。

二 任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。

三 各組合員が平等の議決権を有すること。

四 組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること。

わかりやすいフローチャートについては、以下のリンクを参照ください。

 公正取引委員会への届出制度について


 (事業協同組合)

第9条の2

事業協同組合は、次の事業を行うことができる。

一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業

二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ

三 組合員の福利厚生に関する事業

四 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業

五 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業

六 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

七 前各号の事業に附帯する事業

(注意)外国人技能実習生受入れ事業は、一から六の事業には該当せず、七の「前各号の事業に附帯する事業」となります。そういう意味でも、組合設立当初、この事業から開始することは認められていません。


 第3節   組合員

(出資)

第10条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 組合員の出資口数は、出資総口数の25%を超えてはならない。

出資が無ければ、組合員となることができません。


(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第10条の2

組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所又は居所

二 加入の年月日

三 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日

2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 組合員名簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 組合員名簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は謄写の請求

 


(加入の自由)

第14条

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

組合加入は、地区や業種などの制限はありますが、原則自由です。
ただし、外国人技能実習生受入事業の利用を認めるかどうかに当たっては、組合加入の条件よりも厳格なものとなります。中協法だけでなく、技能実習関連法令による条件等があるためです。


(加入)

第15条

組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時、又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。


(自由脱退)

第18条

組合員は、90日前までに予告し、事業年度の終において(自由)脱退することができる。

 


(法定脱退)

第19条

組合員は、次の事由によって(法定)脱退する。

一 組合員たる資格の喪失

二 死亡 又は 解散

三 除名 →(以下 2を参照)

四 ※ 公正取引委員会の確定した排除措置命令  →(以下 ※参考(排除措置)を参照)

2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

一 長期間にわたって組合の事業を利用しない組合員

二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠った組合員

三 その他定款で定める事由に該当する組合員

3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

※参考(公正取引委員会の排除措置)

第107条

公正取引委員会は、組合の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が100人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。


(脱退者の持分の払戻)

第20条

組合員は、第18条又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。

2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によって定める。

3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。


(時効)

第21条

前条第1項又は第3項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。


(払戻の停止)

第22条

脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。


(出資口数の減少)

第23条

組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。

2 前項の場合については、第20条及び第21条の規定を準用する。


(定款の備置き及び閲覧等)

第34条の2

組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。

2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 

一 定款等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 定款等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は謄写の請求

三 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置をとっている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。 

⇒ 当組合の場合、ネットワーク上において各事務所で閲覧・謄写できるようにしているため、主たる事務所にあればOKです。

 


(役員)

第35条

組合に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。

3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。

4 理事の定数の少なくとも3分の2は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。


(役員の変更の届出)

第35条の2

組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。


(役員の職務及び権限等)

第36条の3

理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

4 組合員の総数が1,000を超えない組合は、第2項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

理事に求められる資質、職務権限、責任などについて、詳細に説明されています。
理事はぜひご確認ください。
千葉県中央会HP_理事の資格と職務権限についての説明

 


(理事会の権限等)

第36条の5

組合は、理事会を置かなければならない。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

3 組合の業務の執行は、理事会が決する。


(理事会の決議)

第36条の6

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

4 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあっては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。


(理事会の議事録)

第36条の7

理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3 組合は、理事会の日(前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4 組合は、理事会の日から5年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置をとっているときは、この限りでない。

⇒ 当組合の場合、ネットワーク上において各事務所で閲覧・謄写できるようにしているため、主たる事務所にあればOKです。

5 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は謄写の請求


(代表理事)

第36条の8

理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」と いう。)を選定しなければならない。

2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4 代表理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。


(役員の兼職禁止)

第37条

監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

2 左に掲げる者は、その組合の理事となってはならない。

一 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であって、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)

二 組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者を除く。)であって、組合員でない者(法人である場合には、その役員)


(理事の自己契約等)

第38条

理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

 一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。

 二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第1号の取引については、適用しない。

3 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。


(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)

第40条

組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。

 3 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

 4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。

 5 第2項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

 6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。

 7 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告又は次条第一項の 適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁 的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、 その承認を求めなければならない。

 9 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常 総会に報告しなければならない。

 10 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

 11 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置をとっているときは、この限りでない。

 12 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

 一 決算関係書類及び事業報告書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求


 (会計帳簿等の作成等)

第41条

組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

 2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

 3 組合員は、総組合員の3%(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は謄写の請求


(役員の改選)

第42条  組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2  前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。

  第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。

  第一項の規定による改選の請求があつた場合(第三項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第三項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 

中協法第42条の規定により、法に抵触するような問題を起こしたというような場合等は別として、単に役員が気に入らないというような理由で、しかも総会ではなく理事会において、役員を変更することを決めるようなことはできません。
最低条件として、正当な理由と、総組合員の5分の1以上の連署があった上で、総会において出席者の過半数の同意が必要となります。
従って、総会での役員の選挙は、慎重に行わなければなりません。

 


(顧問)

第43条

組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。


(参事及び会計主任)

第44条

組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2 参事については、会社法第11条第1項及び第3項 (支配人の代理権)、第12条(支配人の競業の禁止)並びに第13条(表見支配人)の規定を準用する。


(参事及び会計主任の解任)

第45条  組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2  前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。

4  第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

5  第二項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。


(総会の招集)

第46条

通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなけれ ばならない。


第47条

臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。

2 組合員が総組合員の20%(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。


(総会招集の手続)

第49条

総会の招集は、会日の10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。

3 第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


(通知又は催告)

第50条

組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。


(総会の議決事項)

第51条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 定款の変更

二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止

三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更

四 経費の賦課及び徴収の方法

五 その他定款で定める事項

2 定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の認可については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。

4 第1項第2号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他 の周知の方法を定款で定めなければならない。


(総会の議事)

第52条

総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会において選任する。

3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4 総会においては、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第3項に規定する場合は、この限りでない。


(特別の議決)

第53条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

一 定款の変更

二 組合の解散又は合併

三 組合員の除名

四 事業の全部の譲渡

五 組合員の出資口数に係る限度の特例

六 第38条の2第5項の規定による責任の免除


(理事及び監事の説明義務)

第53条の2

理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。


(総会の議事録)

第53条の4

総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 組合は、総会の会日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3 組合は、総会の会日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置をとっているときは、この限りでない。

4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求