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[投稿日]2015/05/26
[最終更新日]2016/04/26

集合講習中のアーク溶接特別教育(学科のみ)・クレーン5t未満特別教育(学科のみ)実施について

当組合では入国後の集合講習中に、鉄工所等で技能実習を行う技能実習生に対して、労働安全衛生法に定められている、溶接作業をする場合必要なアーク溶接特別教育(学科のみ)、クレーン作業をする際に必要なクレーン5t未満の特別教育(学科のみ)を実施しています。これにより集合講習終了後、企業で実技教育を行えば、仕事を始めた場合、労働安全衛生法に則った作業に取り組めることになります。

当組合には、アーク溶接特別教育を行える資格がある職員と、クレーン特別教育を行える職員も設置しております(講義終了後には学科履修証明書を発行しています)。