[投稿日]2017/06/22
[最終更新日]2024/11/19
不法就労についての基本的な情報の確認ができますので、ご一読ください。
不法就労とは
1.不法滞在者が働くこと
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くこと
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くこと
不法就労者の雇用は技能実習生の受入れが停止される不正行為の一つです。
外国人の方を雇い入れる前に、まずは在留カードの表・裏をご確認ください。
在留資格「短期滞在」の方は働くことができません!
在留資格「短期滞在」(English: Temporary Visitor)の方には、そもそも在留カードが発行されません。
在留資格「短期滞在」の方が日本で行うことができる活動は、以下のとおりです。
日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
⇒ 収入を得る活動についての記載がありません!
繰り返しますが、在留資格「短期滞在」の外国人の方は働くことができません。
入管に資格外活動許可の申請をしたとしても、99%許可されません。
もし働いた場合、働いた方はもちろんのこと働かせた企業も罰せられます。企業にとっては不正行為「不法就労者の雇用」にも該当するため、現在受入れている実習生を全員手放すことになり、新たな受入れも最低3年間はできなくなってしまいます。
在留資格「短期滞在」の方には在留カードが発行されませんが、パスポートに以下のようなビザと上陸許可証が貼付されています。
在留カードを持っておらず、パスポートに「短期滞在」「TEMPORARY VISITOR」 という記載があれば、その方が日本で働くことは認められていません。
1. 不法就労助長罪(不法就労をさせた者に対する罰則)
入管法第73条第2項(不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合)
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、外国人を雇用しようとする際に在留カードを確認していない等の過失がある場合は処罰を免れません。
雇い入れようとする外国人の在留カード原本の表と裏を目視で確認し、疑義がある場合はカード番号も失効情報照会で確認したなど、就労が認められる在留資格であることを適正に確認したと入管に認められた場合には処罰を免れることがあるかもしれませんが、原則「知らなかった」では済まされません。
2. 資格外活動罪
入管法第70条第1項第4号 (「もっぱら」収入を得る資格外活動を行っている者の場合)
(1)3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金
入管法第73条 (「もっぱら」ではない場合)
(2)1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金
資格外活動とは
入国管理局から許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動のこと。
技能実習生は機構や入管に申請して認められた実習場所以外での就労は認められません。
活動に制限がない在留資格は以下の4つだけです。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
それ以外は、もし就労が許されているとしても制限があります。