技能実習制度の趣旨は「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」です。
[投稿日]2017/03/10[最終更新日]2021/03/25
平成29年3月8日、法務省入国管理局のホームページに平成28年の不正行為についての資料が公表されました。具体例も少しだけですが掲載されていますので、今後の適正な技能実習生受入事業にお役立てください。
入国管理局 報道発表ページ 平成28年の不正行為について
◆技能実習制度の趣旨は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」です。技能実習は労働力不足を補うものではありません。
◆技能実習生の賃金から控除できる家賃や水道光熱費等は、すべて実費の範囲内に限られます。
◆会社登記事項、その他実習生の受入れに関わる事項の変更があれば、1ヶ月以内に機構に届け出る必要があるため、「事前に」担当者へご連絡下さい。
◆都道府県の地域別最低賃金は、毎年10月頃に上がっています。9月頃には改正額が確定しますので、ご注意ください。
◆外国人技能実習機構、労働基準監督署、入国管理局の立入り調査がある場合は、至急当組合へご連絡下さい。