[投稿日]2018/07/23[最終更新日]2024/11/25
2018年6月29日付で当組合が一般監理事業の許可を受けました。
「一般監理事業」とは、特定監理事業以外の監理事業のことで、一定の要件を満たした優良な監理団体として第3号団体監理型技能実習を行わせることができます。(技能実習法第23条)
具体的には、評価項目ごとに決められた配点を加減し、満点(120点)の6割以上を取れば「優良」と認められ、許可を受けた監理団体には主務大臣(厚生労働大臣、法務大臣)から許可証が交付されます。
これにより、「技能実習期間が延長(従来までの3年間から最長5年間)」、「実習生受け入れ人数の拡大」が可能になりました。
なお、「実習実施者」が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能修得をさせる能力が高い実習実施者として優良認定を受ける必要があります。
こちらも優良な監理団体の認定と同じく評価項目ごとに配点を加減する方式になっています。優良な実習実施者の要件では、「技能検定の合格率」への配点が大きくなっており、実習生のスキルの高さが重要になっています。
さらに、当監理団体は取扱い可能な職種の範囲に「介護」を追加を行いました。固有の要件については下記をご覧ください。