マイナンバーについて
行政を効率化し、国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会保障・税番号制度「マイナンバー制度」が、2015年10月5日から施行されています。マイナンバー制度は日本に住民票を有する全ての方が対象となり、外国人技能実習生にも適用されます。
マイナンバーは以下のような紙製の「通知カード」に記載して通知されます。「通知カード」には、マイナンバー・名前・住所・生年月日・性別が記載されています。個人単位の「通知カード」は、世帯でまとめて世帯主に簡易書留により郵送されます。簡易書留なので不在であれば受け取ることができず、不在通知と身分証明書を持って郵便局へ引き取りに行く必要があります。
平成28年1月からは、技能実習生も給与所得の源泉徴収票・支払調書の作成、健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者資格取得届、労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務等にマイナンバーが必要になるため、勤務先にマイナンバーを提示する必要があります。
また、「通知カード」を受け取った後に、転入(市外からの引っ越し)・転居(市内の引っ越し)する場合は、新しい住所を「通知カード」に記載する必要があるので、市町村役場に「通知カード」を持参し、カードの記載内容を変更してもらう必要があります。
詳細につきましては、以下のリンク先をご参照ください。
個人番号カード総合サイト