[投稿日]2016/03/01[最終更新日]2020/06/04
ハローワークでは、平成28(2016)年3月1日から、以下の規定に該当する事業所に対し、新卒求人を一定期間(最低6ヶ月間)受け付けない(不受理)こととしました。
不受理期間 A
◆ 法違反が是正されるまでの期間に加え、 是正後6カ月経過するまでの期間
1-(1)1年間に2回以上の同一条項違反について是正勧告を受けた場合
1-(2)違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合
2-(1)法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合
不受理期間 B
◆ 送検された日から1年経過するまでの期間
(ただし、是正後6カ月経過するまでは、不受理期間を延長)
1-(3)対象条項違反で送検され、公表された場合
送検から1年経過するまでは不受理期間となります。
ただし、送検から1年経過していても、是正から6カ月経過していない場合は、不受理期間が延長となります。
ハローワークでの求人不受理の対象となる規定
1.過重労働の制限などに対する規定
・強制労働の禁止 ・賃金関係(最低賃金、割増賃金等)
・労働時間 ・休憩、休日、年次有給休暇
2.性別や仕事と育児などの両立などに関する規定
・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
・性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等 ・妊娠中、出産後の健康管理措置
・育児休業、介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止等
・男女同一賃金の原則
・妊産婦の坑内業務の制限等
3.その他、青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
・労働条件の明示
・年少者に関する労働基準
詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。