NEWS

労基署の臨検と組合監査追加項目について

[投稿日]2016/03/04[最終更新日]2020/06/04

最近の労働基準監督署の行政運営方針は以下の通りです。
(平成27年度 広島労働局 行政運営方針 参考)

1.過重労働解消による健康障害防止

① 過重労働による健康障害を防止するため、時間外労働時間数が1か月当たり100時間を超えていると考えられる事業場に対する監督指導の徹底。

② 実習生については、労基法違反が疑われる事業場に対して入管との合同監督・調査を行うなど重点的に監督指導を実施し、重大又は悪質な違反事案に対しては司法処分を含め厳正に対処。

2.労働災害、健康障害の防止

死亡災害の発生が多い製造業、建設業について、墜落・転落・機械災害防止対策の徹底を図る。また、製造業で最も災害件数が多い食料品製造業について転落・機械災害防止のための指導を行う。


また、「平成27年 不正行為 」(平成28年2月26日 法務省入国管理局 発表)によると、以下のような不正行為事例がありました。

ある企業が、寮規則を作成し、パソコンの所持を禁止したりし、それに違反した実習生には「罰金」として5万円を徴収することとし、実際に実習生7名から「罰金」として延べ60万円を徴収。これにより、不正行為「人権を著しく侵害する行為」の認定を受けています。

当組合を通じ受入れていただいている組合員の皆様方に限っては、そのようなことはまず無いとは思いますが、この機会に今一度、上記のような誓約書がないか、罰金の記載が無いかどうかをご確認ください。

今後、当組合の監査担当者が、本件を含め、以下の内容について確認をさせていただくことがあると思いますが、その際はどうか事情をご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

  1.  ・「違反したら罰金〇〇円」という文書に実習生が署名させられていないか
  2.  ・雇用条件書に記載の通りの「健康保険証」を実習生が所持しているか
  3.  ・実習生が2名目以後、毎年「定期健康診断」を受けているか